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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W09354142
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09354142
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09354142
管理番号 1349763 
審判番号 不服2018-10934 
総通号数 232 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-08-08 
確定日 2019-03-12 
事件の表示 商願2017-54384拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第9類,第35類,第36類,第37類,第41類,第42類及び第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年4月19日に登録出願されたものである。そして,指定商品及び指定役務については,原審における同30年1月15日受付の手続補正書及び当審における同年8月8日受付の手続補正書をもって,別掲2のとおりに補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)は,以下のとおりである。
(1)登録第4791416号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 アワーズ(標準文字)
指定役務 第41類に属する商標登録原簿に記載の役務(別掲3)
登録出願日 平成15年12月19日
設定登録日 平成16年7月30日
(2)登録第5724425号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 アワーズ(標準文字)
指定商品及び指定役務 第9類,第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務(別掲4)
登録出願日 平成26年8月1日
設定登録日 平成26年12月5日

3 当審の判断
(1)本願商標は,別掲1のとおり,「H’OURS」(「O」の文字は,時計と思しきデザインが施されている。)の文字を黄緑色でまとまりよく一体的に表してなるものである。
本願商標は,「H」の後に「’」(アポストロフィー)が付されていることから,アポストロフィーの前後をそれぞれ「エイチ」及び「アワーズ」と読むことで「エイチアワーズ」の称呼が生じる。
また,本願商標からアポストロフィーを除いた「HOURS」が「時間」の意味を有する我が国において親しまれた英語「HOUR」の複数形とつづり字が同じであること,及び本願商標の構成文字中「O」の文字が時計を認識させる態様で表されていることから,本願商標からは,単に「アワーズ」の称呼とともに「時間」に関する観念を想起させる余地がある。
したがって,本願商標からは,「エイチアワーズ」又は「アワーズ」の称呼が生じ,「時間」に関する観念が生じ得るものと認められる。
(2)他方,引用商標は,共に「アワーズ」の文字を標準文字で表してなり,これよりは,「アワーズ」の称呼を生じ,直ちに特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
(3)そこで,本願商標と引用商標の類否を検討すると,両者は外観において,構成文字が異なるばかりでなく,前者は黄緑色でデザイン化された特徴ある態様で表されているのに対し,後者は格別特徴を有しない書体(標準文字)で表されているものであるから,明瞭に区別し得るものである。
また,両者は,称呼において「アワーズ」の称呼を共通にする場合もあるが,本願商標からは「エッチアワーズ」の称呼も生じるため,両者に接する取引者,需要者にあっては,称呼は同じ場合と異なる場合があるといえる。
観念においては,本願商標が「時間」の観念を生じ得るのに対し,引用商標が特定の観念を生じないものであるから,相紛れるおそれのないものである。
そうすると,両者は,称呼において同じ場合だけでなく異なる場合もあり,外観において明瞭に区別できるものであって,観念において相紛れるおそれのないものであり,両者の外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
したがって,本願商標は,その指定商品及び指定役務の一部が引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似であるとしても,引用商標とは非類似の商標であるから,商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。
(4)以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標。色彩は原本参照。)


別掲2(本願の指定商品及び指定役務)
第9類「電子応用機械器具及びその部品並びに附属品(地図情報用コンピュータプログラムを含む。),音声・画像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体」
第35類「市場調査並びにその分析及び助言,販売促進のための企画及び実行の代理,事業の運営及び事業の管理,経営又は事業に関する調査・研究・診断・相談・助言又は指導,人材派遣によるOA機器の操作・データ入力・一般会社事務・受付・秘書・経理事務,人材派遣による市場調査・市場調査に基づくデータの集計及び分析,人材派遣による事業の管理及びコンサルティング,人材派遣による事業の運営に関する企画及び立案,データ入力事務の代行,一般事務の代行,経理事務処理の代行,文書の作成・ファイリング,コンピュータによるファイルの管理・ワードプロセッサーによる文書の作成,広告,郵便物の封入発送及び受取代行,人材の紹介・職業のあっせん,書類の複製,求人情報の提供」
第41類「企業・団体の組織構成員に対する教育研修,会議・セミナー・シンポジウム・講演会・研修会・討論会・講習会の企画・運営又は開催,会議・セミナー・シンポジウム・講演会・研修会・討論会・講習会の企画・運営又は開催に関する情報の提供(通信回線を用いて行う情報の提供を含む。),資格取得に関する知識の教授」
第42類「コンピュータ用ソフトウェアの研究・開発・設計・作成・保守及びこれらに関する調査・助言・コンサルティング・情報の提供,コンピュータハードウェア及びコンピュータ周辺機器の研究・開発・設計及びこれらに関する調査・助言・コンサルティング・情報の提供,コンピュータハードウェアの貸与,コンピュータソフトウェアの提供又は貸与」

別掲3(引用商標1の指定役務)
第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」

別掲4(引用商標2の指定商品及び指定役務)
第9類「中古携帯電話機・携帯電話機の販売・買取又は検品のための電子計算機用プログラム,電気機械器具類の販売・買取又は検品のための電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,携帯電話機,電気通信機械器具」
第35類「中古携帯電話機・携帯電話機又はこれらの部品・附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,中古携帯電話機・携帯電話機の販売又は買い取りに関するコンサルティング又はこれらに関する情報の提供,商品の販売又は買い取りに関するコンサルティング又はこれらに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,携帯電話の加入契約の取次ぎ・媒介又は代理」
第42類「中古携帯電話機・携帯電話機の販売・買取又は検品のための電子計算機用プログラムの提供又は貸与,電気機械器具類の販売・買取又は検品のための電子計算機用プログラムの提供又は貸与,電子計算機用プログラムの提供又は貸与,中古携帯電話機・携帯電話機の販売・買取又は検品のための電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電気機械器具類の販売・買取又は検品のための電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」

審決日 2019-02-25 
出願番号 商願2017-54384(T2017-54384) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W09354142)
T 1 8・ 261- WY (W09354142)
T 1 8・ 262- WY (W09354142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 庄司 美和
田村 正明
商標の称呼 アワーズ、エイチアワーズ、エッチアワーズ 
代理人 五味 和泰 

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