ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W031825 |
---|---|
管理番号 | 1349747 |
審判番号 | 不服2018-7662 |
総通号数 | 232 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-04-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-06-05 |
確定日 | 2019-03-05 |
事件の表示 | 商願2017-942拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「CUT」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成29年1月6日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、原審における平成29年9月12日付け手続補正書により、第3類「香水,オードトワレ,オーデコロン,香料、薫料及び香水類,浴用及びシャワー用のジェル及びソルト(医療用でないもの。),せっけん,身体防臭用化粧品,制汗用化粧品,化粧品,顔・身体及び手に用いる化粧用クリーム・乳液・ローション・ジェル及びパウダー,タルカムパウダー,おしろい,バスソルト,精油,人造軽石,アフターシェーブローション,ひげそり用クリーム及びジェル,日焼け手入れ用剤(化粧品),シャンプー,シャワージェル,医療用でない化粧品,身体用精油,ギフトセット用に詰め合わせた浴用及び美容用化粧品」、第18類「トランク及び旅行かばん,ボストンバッグ,スーツケース,大型かばん,ブリーフケース,アタッシェケース,財布,がま口,かばん類,ハンドバッグ,化粧ポーチ,小かばん,洋傘,スーツ持ち運び用バッグ,革製クレジットカード入れ,トラベルオーガナイザー,ネクタイケース」及び第25類「被服,履物及び運動用特殊靴,帽子,スカーフ,ベルト,ネクタイ,スーツ,ラウンジスーツ,ディナースーツ,燕尾服,ブレザー,タキシード,ズボン,半ズボン,ショートパンツ及びショーツ,スカート,ワイシャツ類及びシャツ,ポロシャツ,ティーシャツ,ブラウス,ドレスシャツ,ベスト,コート,ジャケット,オーバーコート,レインコート,ドレス,ワンピースドレス,ズボン下,下着,ショール,手袋,冬用手袋,マフラー,靴下,ポケットスクエア,肩掛け,チュニック,ネックウエア,ネッカチーフ,蝶ネクタイ,タンクトップ,ジャンパー,プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ,ニット製被服,チノパンツ,ジーンズ地の被服,運動用特殊衣服,水泳着,耳覆い,ドレッシングガウン,バスガウン,ズボンつり」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5421232号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成23年1月27日登録出願、第25類「被服,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年6月24日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録の取消審判により、その指定商品中の第25類「被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定審決の登録が平成31年1月9日にされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (引用商標) |
審決日 | 2019-02-18 |
出願番号 | 商願2017-942(T2017-942) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W031825)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大橋 良成 |
特許庁審判長 |
田中 敬規 |
特許庁審判官 |
有水 玲子 中束 としえ |
商標の称呼 | カット、シイユウテイ |
代理人 | 中山 健一 |
代理人 | 西尾 隆弘 |
代理人 | 門田 尚也 |
代理人 | 杉村 光嗣 |
代理人 | 杉村 憲司 |