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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W031825
管理番号 1349747 
審判番号 不服2018-7662 
総通号数 232 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-06-05 
確定日 2019-03-05 
事件の表示 商願2017-942拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CUT」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成29年1月6日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成29年9月12日付け手続補正書により、第3類「香水,オードトワレ,オーデコロン,香料、薫料及び香水類,浴用及びシャワー用のジェル及びソルト(医療用でないもの。),せっけん,身体防臭用化粧品,制汗用化粧品,化粧品,顔・身体及び手に用いる化粧用クリーム・乳液・ローション・ジェル及びパウダー,タルカムパウダー,おしろい,バスソルト,精油,人造軽石,アフターシェーブローション,ひげそり用クリーム及びジェル,日焼け手入れ用剤(化粧品),シャンプー,シャワージェル,医療用でない化粧品,身体用精油,ギフトセット用に詰め合わせた浴用及び美容用化粧品」、第18類「トランク及び旅行かばん,ボストンバッグ,スーツケース,大型かばん,ブリーフケース,アタッシェケース,財布,がま口,かばん類,ハンドバッグ,化粧ポーチ,小かばん,洋傘,スーツ持ち運び用バッグ,革製クレジットカード入れ,トラベルオーガナイザー,ネクタイケース」及び第25類「被服,履物及び運動用特殊靴,帽子,スカーフ,ベルト,ネクタイ,スーツ,ラウンジスーツ,ディナースーツ,燕尾服,ブレザー,タキシード,ズボン,半ズボン,ショートパンツ及びショーツ,スカート,ワイシャツ類及びシャツ,ポロシャツ,ティーシャツ,ブラウス,ドレスシャツ,ベスト,コート,ジャケット,オーバーコート,レインコート,ドレス,ワンピースドレス,ズボン下,下着,ショール,手袋,冬用手袋,マフラー,靴下,ポケットスクエア,肩掛け,チュニック,ネックウエア,ネッカチーフ,蝶ネクタイ,タンクトップ,ジャンパー,プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ,ニット製被服,チノパンツ,ジーンズ地の被服,運動用特殊衣服,水泳着,耳覆い,ドレッシングガウン,バスガウン,ズボンつり」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5421232号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成23年1月27日登録出願、第25類「被服,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年6月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録の取消審判により、その指定商品中の第25類「被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定審決の登録が平成31年1月9日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(引用商標)


審決日 2019-02-18 
出願番号 商願2017-942(T2017-942) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W031825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 良成 
特許庁審判長 田中 敬規
特許庁審判官 有水 玲子
中束 としえ
商標の称呼 カット、シイユウテイ 
代理人 中山 健一 
代理人 西尾 隆弘 
代理人 門田 尚也 
代理人 杉村 光嗣 
代理人 杉村 憲司 

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