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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W0940 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W0940 |
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管理番号 | 1349733 |
審判番号 | 不服2018-7639 |
総通号数 | 232 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-04-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-06-05 |
確定日 | 2019-03-11 |
事件の表示 | 商願2016-65443拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「生存確率」の文字を横書きしてなり、第9類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年6月2日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出された同30年6月5日付け手続補正書により、第9類「救命用機械器具,教育用映像周波機械器具,教育用音声周波機械器具,教育用電子応用機械器具,計算用又は情報処理用の電子応用機械器具,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,業務用テレビゲーム機用プログラム,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,防災頭巾,事故防護用手袋,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,運動用保護ヘルメット,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」及び第41類「教育・訓練・娯楽・スポーツ及び文化活動に関するセミナーの企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下の(1)ないし(4)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第3条第1項柱書について 本願は、第9類及び第41類において広い範囲にわたる商品及び役務を指定しており、出願人(請求人)が本願商標をそれらの指定商品及び指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるため、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。 (2)商標法第6条第1項について 本願の第9類の指定商品中に、その内容及び範囲を明確に指定したとは認められない商品が含まれるものであるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備していない。 (3)商標法第6条第2項について 本願は、政令で定める商品及び役務の区分第40類に属さない役務を包含しているから、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備していない。 (4)商標法第6条第1項及び第2項について 本願の指定商品及び指定役務中、第40類において指定する役務には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれており、また、それらの役務が不明確でその内容及び範囲が把握できず、政令で定める商品及び役務の区分に従って、役務を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項柱書について 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その指定商品及び指定役務について、請求人が本願商標を使用していること又は近い将来使用をすることについて疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第6条第1項及び第2項について 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。 (3)まとめ 以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-02-25 |
出願番号 | 商願2016-65443(T2016-65443) |
審決分類 |
T
1
8・
18-
WY
(W0940)
T 1 8・ 91- WY (W0940) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 寺澤 鞠子、馬場 秀敏、林 悠貴、杉本 克治 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
木住野 勝也 小俣 克巳 |
商標の称呼 | セーゾンカクリツ |
代理人 | 垣木 晴彦 |
代理人 | 垣木 晴彦 |