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審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 W3035 |
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管理番号 | 1348939 |
異議申立番号 | 異議2018-900206 |
総通号数 | 231 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2019-03-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2018-07-31 |
確定日 | 2018-11-02 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6040505号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
1 本件登録第6040505号商標は、平成30年5月11日に設定登録がされ、同年6月5日に商標掲載公報が発行されたものであるから、この商標登録に対する登録異議の申立て(以下「本件異議申立」という。)は、商標法43条の2の規定により、商標掲載公報の発行の日から2月以内である同年8月6日までにされなければならないものであり、また、登録異議申立書の補正は、商標法第43条の4第2項の規定により上記登録異議申立ての期間の経過後30日を経過するまでにしなければならない。 2 本件異議申立は、商標登録異議申立書において、申立ての理由及び証拠方法について、「追って補充する。」と記載され、その後、登録異議申立人は、平成30年9月7日付けで申立ての理由及び証拠方法を記載した手続補正書を提出した。 3 しかしながら、この手続補正書は、商標法第43条の4第2項ただし書に規定する30日の期間(平成30年9月5日)経過後に提出されたものであり、不適法な補正といわざるを得ない。 4 したがって、本件異議申立は、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていない不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15において準用する「同法第56条第1項において準用する特許法第135条」の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2018-10-25 |
出願番号 | 商願2017-100110(T2017-100110) |
審決分類 |
T
1
651・
01-
X
(W3035)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 林 悠貴、杉本 克治 |
特許庁審判長 |
冨澤 美加 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 小俣 克巳 |
登録日 | 2018-05-11 |
登録番号 | 商標登録第6040505号(T6040505) |
権利者 | 株式会社銀座吉兆庵鯛焼総本店 |
商標の称呼 | ギンザキッチョーアンタイヤキソーホンテン、ギンザキッチョーアンタイヤキ、キッチョーアンタイヤキ、キッチョーアン、キッチョー、ギンザタイヤキ |
代理人 | 森 寿夫 |