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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W030510112130 |
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管理番号 | 1348926 |
審判番号 | 不服2018-13771 |
総通号数 | 231 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-03-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-10-17 |
確定日 | 2019-02-25 |
事件の表示 | 商願2017-60527拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「潤備」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第10類、第11類、第21類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年4月28日に登録出願されたものである。 その後、指定商品については、当審における平成30年10月17日付けの手続補正書により、第3類「洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),せっけん類,化粧品,ハンドソープ(医療用のものを除く。)」、第5類「衛生マスク,衛生用消毒剤」、第10類「医療用機械器具」、第11類「使い捨てかいろ」、第21類「化学物質を充てんした保温保冷具」及び第30類「茶,コーヒー,ドレッシング,マヨネーズ,菓子」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品中の『洗浄剤,殺菌・消毒効果を有するハンドソープ』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第3類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、指定商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-02-05 |
出願番号 | 商願2017-60527(T2017-60527) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W030510112130)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 赤星 直昭、森山 啓 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
渡邉 あおい 平澤 芳行 |
商標の称呼 | ジュンビ |
代理人 | 小川 雅也 |