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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W030510112130
管理番号 1348926 
審判番号 不服2018-13771 
総通号数 231 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-10-17 
確定日 2019-02-25 
事件の表示 商願2017-60527拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「潤備」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第10類、第11類、第21類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年4月28日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における平成30年10月17日付けの手続補正書により、第3類「洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),せっけん類,化粧品,ハンドソープ(医療用のものを除く。)」、第5類「衛生マスク,衛生用消毒剤」、第10類「医療用機械器具」、第11類「使い捨てかいろ」、第21類「化学物質を充てんした保温保冷具」及び第30類「茶,コーヒー,ドレッシング,マヨネーズ,菓子」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定商品中の『洗浄剤,殺菌・消毒効果を有するハンドソープ』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第3類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、指定商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-02-05 
出願番号 商願2017-60527(T2017-60527) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W030510112130)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤星 直昭森山 啓 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 渡邉 あおい
平澤 芳行
商標の称呼 ジュンビ 
代理人 小川 雅也 

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