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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W01030535
管理番号 1348881 
審判番号 不服2018-6667 
総通号数 231 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-05-16 
確定日 2019-02-18 
事件の表示 商願2016-143175拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第1類、第3類、第5類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年12月8日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成29年6月29日付け提出の手続補正書により、第1類「工業用消臭剤,土壌改良剤,食品の鮮度保持剤,酵素」、第3類「消臭剤(身体用・動物用),消臭効果を有する洗濯用剤,排水管用消臭液」、第5類「家庭用消臭剤,ゼリー状消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)」及び第35類「家庭用消臭剤及び愛玩動物用消臭剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正された。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4713347号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成14年12月11日登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類」及び第5類「殺虫剤,殺菌剤,除草剤,防虫剤,シロアリ防除剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成15年9月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、やや図案化した「D」の文字の下部を囲むように2重の同心円状の図を配し、さらに、「D」の文字の右側に「AIZEN」の文字を配してなるものであるところ、看者をして本願商標の構成中の文字部分は、全体として「DAIZEN」の欧文字を表示したものと理解されるものである。そして、「DAIZEN」の文字は、一般の辞書に載録のない語であるから、特定の意味を有しない造語といえるものである。
そうすると、本願商標からは、「ダイゼン」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、「DITHANE」の欧文字及び「ダイセン」の片仮名を上下2段に書してなるところ、看者をして、下段の「ダイセン」の文字は上段の「DITHANE」の文字の読みを表したものと容易に理解されるものといえるから、これよりは「ダイセン」の称呼を生じるものである。
そして、「DITHANE」の欧文字は、一般の辞書に載録のない語であるから、引用商標からは特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標の類否について検討すると、外観においては、両商標は、文字構成及び色彩を異にし、また、図形要素の有無に差異を有することから、外観上、明らかに区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ダイゼン」の称呼と、引用商標から生じる「ダイセン」の称呼は、第3音において「ゼ」と「セ」の差異を有するところ、この差異が、共にわずか4音からなる称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語調、語感を異にし、称呼上、互いに聴別し得るものである。
そして、観念においては、本願商標と引用商標は共に特定の観念は生じないものであるから、比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観において明らかに区別し得るものであり、称呼において互いに聴別し得るものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
本願商標(色彩は、原本参照のこと。)

別掲2
引用商標

審決日 2019-01-09 
出願番号 商願2016-143175(T2016-143175) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W01030535)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 良成 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 大森 健司
林 圭輔
商標の称呼 ダイゼン 
代理人 鮫島 正洋 

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