• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W07
審判 査定不服 観念類似 登録しない W07
審判 査定不服 外観類似 登録しない W07
管理番号 1348855 
審判番号 不服2018-11617 
総通号数 231 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-08-29 
確定日 2019-01-24 
事件の表示 商願2017-61635拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類「塗装機械器具,高圧洗浄機(家庭用高圧洗浄機を除く),風水力機械器具,エアーコンプレッサー,化学機械器具,業務用攪はん混合機,かくはん機(化学機械器具),金属加工機械器具,研磨機」を指定商品として、平成29年5月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2615410号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和59年11月7日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成6年1月31日に設定登録され、その後、指定商品については、同17年8月17日に第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第15類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、また、同26年5月13日に第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第16類、第19類、第20類、第21類及び第26類に属する別掲3に記載のとおりの指定商品について、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、別掲1のとおり、「i」の点を赤色、その他を青色で彩色し、構成各文字の一部分に丸みを持たせる等のデザインを施した「SEiWA」の欧文字を、横書きしてなるものであるところ、その欧文字は、各種のレタリング文字が広く使用されている現状にあっては、「SEiWA」の欧文字を表したものと無理なく理解されるものである。
また、「SEiWA」の欧文字は、辞書類に載録された成語とは認められないから、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。
そして、欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるものであるから、本願商標は、ローマ字の読みに倣って「セイワ」の称呼を生じるものである。
したがって、本願商標は、「セイワ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、「誠和」の文字を、文字間に約1文字分のスペースを設けて書してなるところ、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められないから、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「セイワ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、本願商標と引用商標とは、外観においては、文字の種類が欧文字と漢字とで異なり、また、文字のデザイン化の有無の差異を有するものであるが、わが国において、商号又はその一部を表記する場合も含め、日常の様々な場面で文字種を変更し、また、文字をデザイン化して使用することは、ごく一般的であって、同一語の欧文字及び漢字表記は、それらにデザインを施したものも含めて、併用されることが普通に見られる事情を考慮すると、一種の造語として理解される両商標は、その文字種が異なる関係であるにすぎないものであって、外観上、いずれかの外観が他方のそれに比して両者が別異の商品であることを認識せしめるほどの特段の強い印象を与えるものであるとはいえない。
次に、称呼においては、共に「セイワ」の称呼を生じるから、称呼上、同一である。
さらに、観念においては、いずれも特定の観念を生じないから、観念上、比較することができないものであるが、特定の観念を有しない文字商標においては、観念において商標を記憶できず、称呼において記憶し、これを頼りに取引にあたることも決して少なくないというのが相当である。
以上によれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、両者の外観の違いから生じる識別力は微弱であって、取引上必要な役割を果たす称呼を共通にするものであるから、その外観及び称呼によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合し、かつ、上記の取引の実情を考慮すると、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
(2)本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否
本願の指定商品中の「塗装機械器具,高圧洗浄機(家庭用高圧洗浄機を除く),化学機械器具,業務用攪はん混合機,かくはん機(化学機械器具)」と、引用商標の指定商品中の「金属製の吹付け塗装用ブース,塗装機械器具,吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),鉱山機械器具,金属製人工魚礁,漁業用機械器具,人工魚礁(金属製のものを除く。),化学機械器具,オゾン発生,電解槽,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,繊維機械器具,組みひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),漁網製作用杼,メリヤス機械用編針,食料加工用又は飲料加工用の機械器,牛乳殺菌機,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機」とは、同一又は類似する商品である。
(3)小活
以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似の商品であるといえるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(4)請求人の主張について
ア 請求人は、請求人と引用商標の権利者とは、その事業内容が異なり、また、請求人は、「塗装機」の分野においては国内有数の企業であって、本願商標は、この分野における取引者、需要者に請求人の商標であると認識されていることから、本願商標と引用商標とは非類似と判断されるべき旨を主張する。
しかしながら、商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、その指定商品全般についての一般的、恒常的な取引の実情を指すものであって、単にその商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的、限定的な取引の実情を指すものではないと解するのが相当である。
そして、本願の指定商品には、「塗装機」に該当する商品以外の商品も含まれるところ、請求人主張の権利者との事業内容の違いや、「塗装機」の分野における取引者、需要者の認識は、本願の指定商品全般についての一般的、恒常的な取引の実情に当たるものではないから、これを考慮することは許されないし、仮に考慮したとしても、本願商標の外観、称呼及び観念については上記したとおりであり、それらが、本願の指定商品全般について本願商標に接する一般の取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
イ 請求人は、「セイワ」の称呼に相当する漢字が多数あり、また、「セイワ」の称呼を生じる商号がありふれている状況であることから、本願商標の外観は、商標の類否判断において他の要素よりも重視されるべき旨を主張する。
しかしながら、仮に、「セイワ」の称呼に相当する漢字が多数あり、「セイワ」の称呼を生じる商号がありふれている状況であるとしても、本願商標と引用商標の類否については、上記(3)のとおりであり、商号又はその一部を表記する場合において、欧文字及び漢字表記が、デザイン化されたものも含めて併用されることが普通に見られる事情を考慮すると、本願商標と引用商標は、同一語をその文字種を変えて表記したにすぎないと理解されるものであって、両者の外観の違いから生じる識別力は微弱であるというのが相当である。
さらに、特定の観念を有しない文字商標においては、観念において商標を記憶できず、称呼において記憶し、これを頼りに取引にあたることも決して少なくないことをも考慮すれば、取引上必要な役割を果たす称呼を共通にする両商標は、類似の商標と判断するのが相当である。
よって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標(色彩については、原本を参照。)


別掲2 引用商標

別掲3 引用商標の指定商品
第6類「金属製養鶏用かご,金属製人工魚礁,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),工業用水槽,液体貯蔵槽,ガス貯蔵槽,液化ガス貯蔵槽,金属製の滑車(機械要素に当たるものを除く。),金属製のばね(機械要素に当たるものを除く。)」
第7類「鉱山機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,製革機械,靴製造機械,たばこ製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,ガラス器製造機械,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」
第8類「くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),組みひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)」
第9類「検卵器,オゾン発生器,電解槽,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,ガス漏れ警報器,保安用ヘルメット,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,電動式扉自動開閉装置」
第11類「飼料乾燥装置,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,ボイラー,蒸気暖房装置,温水暖房装置,温気暖房装置,放熱器,温気炉,窓掛け式空気調和装置,中央式空気調和装置,単位誘引式空気調和装置,路面暖房装置,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,し尿処理槽,汚水浄化槽,塵芥焼却炉」
第16類「印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板(刷込マーク板)」
第19類「養鶏用かご(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)」
第20類「養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪用いす」
第21類「かいばおけ,家禽用リング」
第26類「漁網製作用杼,メリヤス機械用編針」

審理終結日 2018-11-26 
結審通知日 2018-11-27 
審決日 2018-12-10 
出願番号 商願2017-61635(T2017-61635) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W07)
T 1 8・ 262- Z (W07)
T 1 8・ 263- Z (W07)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 赤星 直昭森山 啓 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
渡邉 あおい
商標の称呼 セイワ、セーワ 
代理人 北村 周彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ