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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W30
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30
管理番号 1348825 
審判番号 不服2018-3554 
総通号数 231 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-03-12 
確定日 2019-02-12 
事件の表示 商願2016-98259拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「多穀麹」の文字を標準文字で表してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,茶,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,穀物の加工品,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,食用粉類」を指定商品として、平成28年9月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『多穀麹』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『多穀』の語は、食品を取り扱う分野において、『複数の穀類』ほどの意味で使用されている実情がうかがえ、また、『麹』の文字は、本願の指定商品中の『こうじ』との関係において、商品そのものを指称する語にすぎない。そうすると、本願商標をその指定商品中の『こうじ』に使用しても、これに接する需要者は、『複数の穀類を原料として発酵させた麹(多穀麹)』であることを認識するにすぎないから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。さらに、出願人は、『多穀麹』の文字について、自ら創作した語であり、その使用に係る商品は出願人の業務に係る商品であるとして、自他商品の識別機能を有するほどに周知性を獲得している旨述べ、各種資料を提出しているところ、当該資料によっては、本願商標が使用された商品が出願人に係るものとして需要者に広く知られていると認めるに足る証拠が示されているとはいえない。したがって、本願商標は、これをその指定商品中の『こうじ』に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、これを『複数の穀類を原料として発酵させたこうじ』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「多穀麹」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「多穀」の文字は、当審における職権調査によれば、辞書類に載録されている既成の語ではなく、また、原審が示した「複数の穀類」などといった具体的な意味を表す語として、広く一般に用いられているものとまではいい難い。
さらに、「多穀麹」の文字が、本願の指定商品中の「こうじ」との関係において、取引者、需要者をして、商品の品質を表したものとして認識されると認めるに足る事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを想起させることのない造語からなるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、本願の指定商品中の「こうじ」との関係において、商品の品質を表してなるものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-01-29 
出願番号 商願2016-98259(T2016-98259) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W30)
T 1 8・ 272- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小岩井 陽介藤井 彩音椎名 実守屋 友宏 
特許庁審判長 田中 敬規
特許庁審判官 中束 としえ
有水 玲子
商標の称呼 タコクコージ、タコク 
代理人 鳥巣 実 
代理人 中嶋 慎一 

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