ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W25 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W25 |
---|---|
管理番号 | 1348824 |
審判番号 | 不服2018-8780 |
総通号数 | 231 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-03-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-06-27 |
確定日 | 2019-02-05 |
事件の表示 | 商願2017-64031拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「WAVESOLE AIR」の欧文字を標準文字で表してなり,第25類「被服,履物,運動用特殊靴」を指定商品として,平成29年5月10日に登録出願されたものである。そして,指定商品については,平成29年11月20日受付の手続補正書により,第25類「女性用靴」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第577467号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲1のとおり,「AIR」の欧文字を横書きしてなり,昭和35年3月12日に登録出願,第61類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同36年7月10日に設定登録され,その後,平成14年9月11日に指定商品を第25類「靴(地下足袋を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴,サンダル靴,げた,草履,スリッパ」及び第28類「スケート靴」とする指定商品の書換登録がされ,その商標権は現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 ア 本願商標は,上記1のとおり,「WAVESOLE AIR」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,「WAVESOLE」及び「AIR」の各欧文字は,両文字の間に1文字分の空白はあるものの,視覚上まとまりよく一体的に表されたものと認識,把握されるものといえる。 そして,本願商標からは,「ウェーブソールエア」の称呼が生じるところ,無理なく一連に称呼し得るものである。 イ 原審説示のとおり,本願の指定商品を取り扱う業界においては,「ウェーブソール(wavesole)の文字が「波形(ウェーブ)の形をした厚底の形状」を表すものとして使用され(別掲2),そのことは,別掲3(1)?(3)においても認めることができるから,本願商標は,その構成中の「WAVESOLE」の文字が,本願の指定商品との関係では,出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとまでは認めることができない。 ウ 本願商標の構成中「AIR」の文字は,「空気」の意味を有する英語として広く親しまれているところ,本願の指定商品を取り扱う業界においては,「衝撃吸収・緩和のためのエアクッションを備えた商品(靴)」に関して,例えば「Super soft AIR」(甲2,5?7),「AIR WALKING Wilson」(甲3?4),「AIR SNEAKERS」(甲8),「OneMix Air」(甲9?10)及び「NIKE AIR」(甲12)などのように,「AIR(Air)」の語が多数用いられていることから,本願の指定商品との関係では,出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとまでは認めることができない。 エ そうすると,本願商標は,その構成中の「AIR」の文字部分だけを引用商標と比較して,本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。 したがって,本願商標について,その構成中の「AIR」の文字部分を要部として取り出し,その上で,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(引用商標) 別掲2 「レディースファッション通販 2008-2015」のウェブサイトにおいて,「ウェーブソール(キャタピラーソール)ブーツ」の見出しの下,「・・・ウェーブソール(WAVESOLE)とは,波(ウェーブ)の形をした厚めのソールのことをいいます。ウェーブソールは,EVAやポリウレタン製の素材が多く,スポーツシューズにも多く取り入れられており,その形状がキャタピラーにも似ていることからキャタピラーソールとも呼ばれています。・・・」との記載がある。 (http://ウェーブソール.ブーツ通販bt.net/) 別掲3 (1)「カタログ通販ベルーナ」のウェブサイトにおいて,靴底が波形の形状の靴の画像とともに,「ウェーブソールマニッシュシューズ」の見出しの下,「着地時の衝撃を軽減するウェーブ型の厚底ソール」との記載がある。 https://belluna.jp/01/010101/d/OCJJ/00342/goods_detail/ (2)「YAHOO!ショッピング」のウェブサイトにおいて,「【送料無料】軽くて疲れにくいと大好評!!ウェーブソール波形ソール 厚底シューズレディース/ライブ/イベント/コンサート/オフィス/仕事/OL/ビジネス」の見出しの下,靴底が波形の形状の靴の画像とともに,「軽くて疲れにくいと大好評の波形厚底ソール」との記載がある。 https://store.shopping.yahoo.co.jp/mi-mi/28525.html (3)「株式会社アットイマジン」のウェブサイトにおいて,靴底が波形の形状の靴の画像とともに,「本革使用ウェーブソールで楽ちんな履き心地♪」及び「靴底はデザイン性あふれるウェーブの形状で,全体的にサラっとしたグリップ力がある素材なので滑りにくくて安心です。」との記載がある。 https://kobeshoes.co.jp/item/foo-ta-62350.html 特許庁は,著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては,著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2019-01-24 |
出願番号 | 商願2017-64031(T2017-64031) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W25)
T 1 8・ 261- WY (W25) T 1 8・ 263- WY (W25) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大渕 敏雄 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
庄司 美和 田村 正明 |
商標の称呼 | ウエーブソールエア、ウエーブソール、ウエーブ、エア、エイアイアアル |
代理人 | 上羽 秀敏 |