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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W29
管理番号 1348801 
審判番号 不服2018-8208 
総通号数 231 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-06-14 
確定日 2019-01-30 
事件の表示 商願2017-105022拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「感謝」の文字を標準文字で表してなり、第29類「冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー・ドリア・グラタン・リゾット又はスープのもと,野菜スープ,その他のスープ,お茶漬けのり,ふりかけ」を指定商品として、平成28年12月16日に登録出願された商願2016-141169に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同29年8月10日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品については、同日付け手続補正書により、第29類「冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,サラダ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー・ドリア・グラタン・リゾット又はスープのもと,野菜スープ,その他のスープ,お茶漬けのり,ふりかけ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標と以下の登録第4672633号商標(以下『引用商標』という。)とは、商標が類似し、本願の指定商品中『サラダ』と引用商標の指定商品中『アーモンドペースト』とが類似するから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標は、第30類「食品香料(精油のものを除く。),薬草を加味してなる茶,その他の茶,コーヒー及びココア,氷,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,食用グルテン」を指定商品として、平成15年5月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)商標の類否について
本願商標は「感謝」の文字を標準文字で表してなり、引用商標は、別掲のとおり、「感謝」の文字を縦書きしてなるところ、両商標は、書体において異なるものの、横書きと縦書きとの差異にすぎないといえる程度のものであるから、互いに類似する商標である。
(2)商品の類否について
本願の指定商品中、第29類「サラダ」と引用商標の指定商品中、第30類「アーモンドペースト」とが類似する商品であるか否かについて、以下検討する。
「サラダ」とは、生野菜を主材とした副菜として食されるものである。
一方、「アーモンドペースト」とは、アーモンドを挽いてペースト状にしたものであって、料理用材料として用いられるものである。
そうとすれば、「サラダ」と「アーモンドペースト」とは、需要者の範囲を共通にする場合があるとしても、原材料及び品質を異にし、また、用途が異なることにより販売部門も異なるものといえる。
したがって、両商品に同一又は類似の商標を使用したとしても、その需要者をして、両商品が同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるとは認められず、非類似の商品と判断するのが相当である。
その他、本願の指定商品と引用商標の指定商品とが類似するというべき事情は認められない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは類似するものの、それらの指定商品が同一又は類似するものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲


審決日 2019-01-09 
出願番号 商願2017-105022(T2017-105022) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 上山 達也守屋 友宏 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 大森 健司
林 圭輔
商標の称呼 カンシャ 
代理人 柴田 昭夫 
代理人 酒井 福造 

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