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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
管理番号 1347923 
異議申立番号 異議2018-900182 
総通号数 230 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-02-22 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-07-17 
確定日 2019-01-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第6034839号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6034839号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6034839号商標(以下「本件商標」という。)は、「デジタルブートキャンプ」の片仮名を標準文字により表してなり、平成29年6月23日に登録出願、第9類「金銭登録機,電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒体,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像・映像・映画ファイル,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)」を指定商品として、同30年3月9日に登録査定、同年4月13日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議申立ての理由として引用する登録商標は、以下の1ないし3であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第4551825号の1商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲のとおり、「BOOT CAMP」の欧文字を横書きしてなり、平成12年12月19日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月15日に設定登録された登録第4551825号商標の商標権の分割に係るものであって、同19年5月25日に商標権の分割移転の登録がされた結果、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD・DVD・CD-ROM・その他の周辺機器を含む。),録画済ビデオディスク及びビデオテープ,レコード但し、電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD・DVD・CD?ROM・その他の周辺機器を含む。)を除く」とされたものである。
2 登録第4551825号の2商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおり、「BOOT CAMP」の欧文字を横書きしてなり、平成12年12月19日に登録出願、同14年3月15日に設定登録された登録第4551825号商標の商標権の分割に係るものであって、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD・DVD・CD?ROM・その他の周辺機器を含む。)」を指定商品として、同19年5月25日に商標権の分割移転の登録がされたものである。
3 登録第5172275号商標(以下「引用商標3」という。)は、「BOOT CAMP」の欧文字を標準文字により表してなり、2006年3月7日にトリニダード・トバゴ共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年7月10日に登録出願、第9類「業務用テレビゲーム機,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,スピーカー,アンプリファイアー,デジタルオーディオプレーヤー,電話機,携帯電話,テレビ電話,デジタルカメラ,テレビジョン受信機,ラジオ受信機,テープレコーダー,モデム,その他の電気通信機械器具,携帯情報端末装置,電子手帳,コンピュータ用の未記録の記録媒体,コンピュータ,ハンドヘルドパーソナルコンピューター,コンピュータソフトウェア,コンピュータ用プリンタ,コンピュータ用モニター,コンピュータ用キーボード,その他のコンピュータ用周辺機器,タイプフェイスのコンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,家庭用テレビゲームおもちゃ用ソフトウェア,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」を指定商品として、同20年10月10日に設定登録され、その後、同30年9月25日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
なお、上記の引用商標1ないし3をまとめていうときは、以下、「引用商標」という。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、商標登録を受けることができないものであるから、本件商標登録は同法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 本件商標は、先願に係る引用商標に類似する商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるので、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 申立人の引用15号商標は、申立人が開発したコンピュータソフトウェアを表すものとして国際的な著名商標であるので、これを包含する本件商標は、申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、「デジタルブートキャンプ」の片仮名を標準文字により表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、全体としてまとまりよく表されているものであって、いずれかの文字部分において強調されているところはない。
そして、本件商標の構成文字全体から生ずる「デジタルブートキャンプ」の称呼は、格別冗長というべきものでもなく、無理なく一連に称呼し得るものであることに加え、その構成中の「デジタル」の文字が、デジタル方式を採用した商品を表す語として、例えば、「デジタル電話(DIGITAL TELEPHONE)」、「デジタルオーディオ(DIGITAL AUDIO)」、「デジタルテレビ(DIGITAL TELEVISION)」、「デジタルカメラ(DIGITAL CAMERA)」等のように、他の語と結合して複合語となることが多い語であることからも、本件商標は、一連一体の商標とみるべきものというのが相当である。
次に、本件商標の構成中「デジタル」の文字は「ある量またはデータを、有限桁の数字列として表現すること。」等(広辞苑第7版 株式会社岩波書店)の意味を有し、「ブートキャンプ」の文字は「新兵訓練所」(甲4)の意味を有する語としても、本件商標の全体からは、特定の意味合いを理解させるとはいい難いものである。
そうすると、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識、理解されるとみるのが自然であって、その構成文字全体に相応する「デジタルブートキャンプ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、いずれも「BOOT CAMP」の欧文字を横書きした構成からなるところ、これよりは「ブートキャンプ」の称呼及び「新兵訓練所」の意味合いを生ずるものである。
してみると、引用商標からは、「ブートキャンプ」の称呼を生じ、「新兵訓練所」の観念を生じるものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両商標は、上記(1)及び(2)のとおり、片仮名と欧文字の文字種の相違及び「デジタル」の文字の有無という明らかな差異を有するものであるから、両者は、外観上、判然と区別し得るものである。
次に、称呼においては、本件商標から生じる「デジタルブートキャンプ」の称呼と引用商標から生じる「ブートキャンプ」の称呼とは、「デジタル」の音の有無の差異により、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、本件商標からは特定の観念を生じず、引用商標からは「新兵訓練所」の観念を生ずるものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないものであるから、両商標は、商品の出所の誤認、混同を生ずるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。
(4)小括
以上のとおり、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、たとえ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが同一又は類似するものであるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)使用商標の周知・著名性について
申立人提出の証拠(甲9)によれば、引用商標2及び引用商標3(以下「使用商標」という。)が、コンピュータソフトウェア(以下「申立人商品」という。)について使用されていることが認められる。
しかし、使用商標を付した申立人商品に関する我が国における売上高、市場シェアなどの販売実績を示す証拠や広告宣伝の費用、方法、回数や期間など、商標の使用の事実を量的に把握することができる証拠は何ら提出されていない。
してみると、申立人の提出に係る甲各号証によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、使用商標が、申立人の業務に係る商品の商標として、我が国の取引者、需要者の間において、広く認識されていたものとは認められないものである。
(2)出所混同の可能性について
本件商標と使用商標は、上記1(3)のとおり、その外観、称呼及び観念のいずれの点についても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標であり、別異の商標というべきものである。
そして、上記2(1)のとおり、使用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認めることができないものである。
以上を踏まえると、本件商標をその指定商品について使用した場合に、これに接する取引者、需要者は使用商標を連想、想起することはなく、該商品が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 引用商標1及び引用商標2


異議決定日 2018-12-26 
出願番号 商願2017-85034(T2017-85034) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W09)
T 1 651・ 261- Y (W09)
T 1 651・ 263- Y (W09)
T 1 651・ 262- Y (W09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 幸一
榎本 政実
登録日 2018-04-13 
登録番号 商標登録第6034839号(T6034839) 
権利者 富士通株式会社
商標の称呼 デジタルブートキャンプ、ブートキャンプ 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 
代理人 向山 直樹 

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