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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W11 審判 全部申立て 登録を維持 W11 |
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管理番号 | 1347920 |
異議申立番号 | 異議2018-900213 |
総通号数 | 230 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2019-02-22 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2018-08-03 |
確定日 | 2019-01-09 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6041904号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6041904号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第6041904号商標(以下「本件商標」という。)は、「Hybrid」の欧文字を標準文字で表してなり、平成28年2月29日に登録出願、第11類に属する別掲に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年3月29日に登録査定され、同年5月11日に設定登録されたものである。 第2 登録異議の申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第41号証を提出した。 (理由の要点) 本件商標は「Hybrid」の文字を標準文宇で表してなるところ、「Hybrid(ハイブリッド)」の語は、「雑種の、混血の、混成の、混種の」といった意味であり、本件商標の指定商品の分野で、同語が複数(異種)の機能・方式を併せ持った、あるいは複数の材料を混ぜ合わせたものを表す品質表示として使用されている実情がある。 そうすれば、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品が「複数(異種)の機能・方式を併せ持った、あるいは複数の材料を混ぜ合わせたもの」であることを認識するにとどまり、本件商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものと認められる。 また、「Hybrid(ハイブリッド)」ほど一般化した品質表示語は、取引に際し必要適切な表示として、何人もその使用を欲するものであり、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当ではない。 したがって、本件商標は、「複数(異種)の機能・方式を併せ持った、あるいは複数の材料を混ぜ合わせたことを特徴とする商品」については商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあることから同法第4条第1項第16号に該当する。 第3 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本件商標は、「Hybrid」の欧文字からなるところ、該文字は、「雑種の、混血の、混成の混種、異種のものを組み合わせたもの。」等(甲2、甲3)の意味を有する語として一般によく知られている語である。 ところで、申立人が提出した証拠(甲5?甲32)は、いずれも「ハイブリッド」の文字が表示され、例えば「光ハイブリッド浄水器(活性炭フィルターとUV(紫外線)のダブル効果による不純物の除去)」(甲5)、「小型ハイブリッドフィルター(不織布と活性炭、中空糸膜で構成されたフィルター)」(甲6)、「ハイブリッド活性炭フィルター」(甲7)、「高性能ハイブリッドフィルター」(甲10)、「ハイブリッド濾材」(甲13)、「ハイブリッド浄水装置(「光触媒」「オゾン」「紫外線」の3つの力で分解除去・・・)」(甲19)、「ハイブリッド水処理装置(「マイクロバブル」と「凝集」を組み合わせた)」(甲21)、「ハイブリッド処理」(甲28)及び「Hybrid Tap(立水栓とコンセントが一体化)」(甲30)等の表示がみられるが、どれも表示がまちまちで「Hybrid(ハイブリッド)」の文字からは、上記のとおり「異種のものを組み合わせたもの」程の意味合いは看取されるかも知れないが、どのような材料や機能を組み合わせたものか特定することができないから、これらの証拠より「Hybrid」や「ハイブリッド」の文字のみで商品の特定の品質を表示しているものと認めることができないというのが相当である。 そうすれば、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、特定の品質等の意味合いを看取し得ないものと認識し、把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。 そして、本件商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。 したがって、本件商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 2 申立人の主張について (1)申立人は、「『Hybrid(ハイブリッド)』は、もはや一般的な品質表示として使用される語である。このような状況において、例えば、『水道用配管部品』に『Hybrid』の語が使用されれば、これに接した需要者は、『複数(異種)の機能・方式・原料等を混成させたことを特徴とする商品』、例えば、『異種の材料を混成させて製造した水道用配管部品』や『複数の機能を併せ持つ水道用配管部品』であると一般に認識すると考えるのが自然である。このような商標が商標法第3条第1項第3号に該当することは・・・明らかである。」旨を主張している。 しかしながら、上記1のとおり、「Hybrid」や「ハイブリッド」の文字は、「雑種の、混血の、混成の混種」の意味を有する語であり、たとえ、該文字より「異種のものを組み合わせたもの」程の意味合いを理解、認識させることがあるとしても、具体的にどのような異なるものを組み合わせたものであるか特定できないし、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、申立人が主張するような、具体的な商品の品質を表示するものとして使用されている事実もない。 したがって、本件商標は、取引者、需要者が特定の品質を認識するものではない。 (2)申立人は、「『Hybrid(ハイブリッド)』ほど一般化した品質表示語は、取引に際し必要適切な表示として、何人もその使用を欲するものであり、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当ではない。このような商標も商標法第3条第1項第3号に該当することは・・・明らかである。」旨を主張している。 しかしながら、上記1のとおり、本件商標は、具体的な商品の品質を表示するものでないから、本件商標の指定商品の取引に際して必要な独占不適応な表示とはいえないものである。 よって、申立人の上記主張は、いずれも採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきでものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 第11類 「異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用流水浄化用水処理装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用流水浄化用水処理装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用貯水浄化用水処理装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用貯水浄化用水処理装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用水栓の原水浄化用水処理装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用水栓の原水浄化用水処理装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の農業用水処理装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用洗濯機用水処理装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用洗濯機用水処理装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用魚類生鮮保持用水処理装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用魚類生鮮保持用水処理装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の赤潮用水処理装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用トイレタンク用水処理装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用トイレタンク用水処理装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用風呂用フロート式水処理装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用風呂用フロート式水処理装置,水道用栓,給水栓,混合栓,単水型水栓,止水栓,分岐型水栓,キッチン用シャワー付き水栓,水道用蛇口,水道蛇口用節水弁,キッチンシャワー器具用節水弁,水道用バルブ,水道用継手,水道用配管部品,水栓用部品,バスタブ用自動水栓装置,水道用栓の部品,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の工業用浄水装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用上水用浄水装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用上水用浄水装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用浄水器,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用活水器,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用浄活水器,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用整水器,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用浄水器用カートリッジフィルターその他の付属品,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用活水器用カートリッジフィルターその他の付属品,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用浄活水器用カートリッジフィルターその他の付属品,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用浄水器の部品,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用浄水装置の部品,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用電解水生成器の部品,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用水槽用濾過装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用水槽用濾過装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式のプール用殺菌装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用殺菌水生成装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用水殺菌装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用水殺菌装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の海水浄化装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用浴場湯水浄化装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の地下水浄化装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の河川・池等の水を浄化する浄水装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の温泉用水・プール用水のための浄水装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用の風呂水浄化装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の工業用水用濾過装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用の風呂水浄化装置,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用浄水器用のろ過カートリッジ,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭浴槽用温水浄化器,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用濾過式浄水器,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用濾過式浄水器,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用浄水器,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用活水器,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用浄活水器,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用整水器,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用浄水器用カートリッジフィルターその他の付属品,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用活水器用カートリッジフィルターその他の付属品,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用浄活水器用カートリッジフィルターその他の付属品,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用ミネラル水生成器,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用ミネラル水生成器,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用浄水器の部品,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用浄水装置の部品,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用電解水生成器の部品,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の業務用飲料水用ろ過器,異種金属間の電気化学反応を利用した非電気式の家庭用飲料水用ろ過器」 |
異議決定日 | 2018-12-27 |
出願番号 | 商願2016-21462(T2016-21462) |
審決分類 |
T
1
651・
13-
Y
(W11)
T 1 651・ 272- Y (W11) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 高橋 梨理子、小林 裕子、箕輪 秀人、豊田 純一 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
大森 友子 榎本 政実 |
登録日 | 2018-05-11 |
登録番号 | 商標登録第6041904号(T6041904) |
権利者 | 早川 洋二 |
商標の称呼 | ハイブリッド |
代理人 | 萬田 正行 |
代理人 | 竹内 充春 |
代理人 | 工藤 莞司 |
代理人 | 黒川 朋也 |
代理人 | 長谷川 芳樹 |