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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W0309141618202124252830324143
審判 全部申立て  登録を維持 W0309141618202124252830324143
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審判 全部申立て  登録を維持 W0309141618202124252830324143
管理番号 1347915 
異議申立番号 異議2018-900165 
総通号数 230 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-02-22 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-06-25 
確定日 2018-12-20 
異議申立件数
事件の表示 登録第6031236号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6031236号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6031236号商標(以下「本件商標」という。)は,「ペンパイナッポーアッポーペン」の片仮名と「Pen Pineapple Apple Pen」の欧文字を上下2段に横書きしてなり,平成29年2月24日に登録出願,第3類,第9類,第14類,第16類,第18類,第20類,第21類,第24類,第25類,第28類,第30類,第32類,第41類及び第43類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同30年2月23日に登録査定,同年3月30日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は,次の登録商標であり,それらの指定商品又は指定役務,登録出願日及び設定登録日は商標登録原簿又は国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりである。
(1)登録第1758671号商標:APPLE
(2)登録第2511520号商標:APPLE
(3)登録第2555518号商標:APPLE
(4)登録第2676724号商標:APPLE
(5)登録第2719114号商標:APPLE
(6)登録第3309847号商標:APPLE
(7)登録第5054550号商標:APPLE(標準文字)
(8)登録第5165647号商標:APPLE(標準文字)
(9)登録第5167824号商標:APPLE(標準文字)
(10)登録第5218014号商標:APPLE(標準文字)
(11)登録第5256657号商標:アップル(標準文字)
(12)登録第5273195号商標:アップル(標準文字)
(13)登録第5283893号商標:APPLE(標準文字)
(14)登録第5391634号商標:アップル(標準文字)
(15)登録第5563217号商標:アップル(標準文字)
(16)登録第5567569号商標:APPLE(標準文字)
(17)登録第5567572号商標:アップル(標準文字)
(18)登録第5631909号商標:APPLE(標準文字)
(19)登録第5766113号商標:APPLE
(20)登録第5806006号商標:APPLE(標準文字)
(21)登録第5847317号商標:APPLE(標準文字)
(22)登録第5847318号商標:アップル(標準文字)
(23)国際登録第956402号商標:APPLE
(24)国際登録第1323866号商標:APPLE
(25)登録第5799081号商標:APPLE PAY
(26)登録第5819836号商標:APPLE PENCIL
なお,以下,上記(1)ないし(26)を順次「引用商標1」ないし「引用商標26」といい,それらをまとめて「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号,同項第15号及び同項第19号に違反して登録されたものであるから,その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第28号証(なお,甲第29号証は,商標法第43条の4第2項で規定する期間経過後に提出されたものであるため,採用しない。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は,片仮名「ペンパイナッポーアッポーペン」と欧文字「Pen Pineapple Apple Pen」を2段書きしてなるものである。その構成中「Apple」及び「Apple Pen」の部分は,申立人の著名商標「Apple」,「Apple Pay」及び「Apple Pencil」と称呼及び観念において類似する。
引用商標1ないし24は,欧文字「APPLE」又は片仮名「アップル」からなるものであって,「アップル」及び「アッポー」の称呼を,引用商標25は,欧文字「APPLE PAY」からなるものであって,「アップルペイ」及び「アッポーペイ」の称呼を,引用商標26は,欧文字「APPLE PENCIL」からなるものであって,「アップルペンシル」及び「アッポーペンシル」の称呼を生じる。
そうして,本件商標は,引用商標と称呼及び観念において類似するものであり,その指定商品・役務は,引用商標の指定商品及び指定役務と類似する。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人の引用商標1及び登録第3286569号商標「APPLE」は,特許庁において著名商標として認められている(甲3)。これら著名商標「APPLE」は,「アップル」の称呼を生ずるものである。
さらに,引用商標25「APPLE PAY」及び引用商標26「APPLE PENCIL」も,日本国内において周知著名となっている。
本件商標「ペンパイナッポーアッポーペン\Pen Pineapple Apple Pen」は,申立人の著名商標「APPLE」を含むため,本件商標を使用した場合,本件商標を使用した商品・役務と申立人との間で何らかの関係があるかのごとく需要者の間で混同を生じるおそれがある。特に,申立人の商品「Apple Pencil」は需要者の間でよく知られているため,本件商標を使用した商品・役務は申立人の商品・役務であるか,あるいは申立人と何らかの関連性がある商品・役務であると認識される可能性が高い。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は,上述のとおり,申立人の著名商標「APPLE」をその構成に含むものである。また,本件商標の構成部分である「Apple Pen」と引用商標26「APPLE PENCIL」とは,称呼及び観念において類似する。
本件商標は,申立人の著名商標「APPLE」を含むことから,本件商標が使用されることによって申立人の著名商標が稀釈化されるおそれがある。また,本件商標は,コミックソングの歌詞の一部であるため,申立人及び同人の著名商標のイメージを毀損する可能性もある。
本件商標権者は,申立人の著名商標について十分に認識しており,その著名性,顧客吸引力に便乗する意図で本件商標を採択した可能性がある。申立人の「Apple Pencil」は2015年(平成27年)9月に発表されたが,本件商標を歌詞とする歌がインターネットを通じて提供され始めたのは2016年(平成28年)である。つまり,本件商標を構成する言葉(コミックソングの歌詞)は,申立人の「Apple Pencil」の発売後に,「Apple Pencil」をもじって作成されたとも考えられる。「アッポーペン」の部分が「Apple Pencil」を思い起こさせ,「Apple Pencil」を面白おかしく笑いのネタにし,「Apple Pencil」及び「APPLE」の著名性にフリーライドしているといえる(甲10,11)。
よって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当する。

4 当審の判断
(1)「APPLE」及び「アップル」の周知性について
証拠及び申立人の主張並びに職権調査によれば,商標「APPLE」及び商標「アップル」は,本件商標の登録出願日(平成29年2月24日)前から登録査定日(同30年2月23日)はもとより現在まで,申立人の業務に係る商品(パソコン,その周辺機器,コンピュータソフト,スマートフォン)を表示するものとして,我が国の需要者の間に広く認識されている商標と認めることができる(甲21?23,ほか)。
しかしながら,商標「APPLE PAY」(引用商標25)は,申立人の業務に係る電子決済サービスの名称として,また,商標「APPLE PENCIL」(引用商標26)は,申立人の業務に係る商品(パソコンの周辺機器)を表示するものとして,いずれも我が国の需要者の間にある程度認識されているものであることがうかがえる(甲6,12,職権調査)ものの,それらを使用した商品又は役務の我が国及び外国における取引額,取引数量など取引の実績を示す証左は見いだせないから,両商標はいずれも,我が国又は外国における需要者の間に広く認識されていた商標と認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は,上記1のとおり,「ペンパイナッポーアッポーペン」と「Pen Pineapple Apple Pen」の文字からなり,いずれの構成文字も同書同大でまとまりよく一体的に表されているものであって,構成各文字から「ペンパイナッポーアッポーペン」又は「ペンパイナップルアップルペン」の称呼を生じるものである。
そして,本件商標は,我が国の需要者の間に広く認識されている「ピコ太郎が動画投稿サイトで発表した曲名」を容易に想起させるものであるから,「ピコ太郎の曲名」の観念が生じるものと判断するのが相当である。
イ 引用商標
(ア)引用商標1ないし24
引用商標1ないし24は,上記2(1)ないし(24)のとおり,「APPLE」又は「アップル」の文字からなり,その構成文字に相応し,いずれも「アップル」の称呼を生じ,「りんご(林檎)」の観念を生じるものである。
そして,上記(1)のとおり,「APPLE」又は「アップル」の文字が申立人の業務に係る商品(パソコン,その周辺機器,コンピュータソフト,スマートフォン)を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものであることから,「APPLE」又は「アップル」の文字からなる引用商標1ないし4,7ないし19,23及び24は,「(申立人のブランドとしての)APPLE(アップル)」の観念も生じるものといえる。
(イ)引用商標25
引用商標25は,上記2(25)のとおり,「APPLE PAY」の文字からなり,該文字に相応して「アップルペイ」の称呼を生じ,特定の意味合いを有しない一種の造語として把握されるものであって,特定の観念は生じないものである。
(ウ)引用商標26
引用商標26は,上記2(26)のとおり,「APPLE PENCIL」の文字からなり,該文字に相応して「アップルペンシル」の称呼を生じ,特定の意味合いを有しない一種の造語として把握されるものであって,特定の観念は生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標は,「ペンパイナッポーアッポーペン」の片仮名と「Pen Pineapple Apple Pen」の欧文字とを上下2段に書してなるものであるのに対し,引用商標は,「APPLE」,「アップル」,「APPLE PAY」及び「APPLE PENCIL」の文字を表してなるものであるから,両商標は,構成文字及び構成態様が異なり,外観上,相紛れるおそれはないものである。
そして,称呼においては,本件商標から生じる「ペンパイナッポーアッポーペン」又は「ペンパイナップルアップルペン」の称呼と引用商標から生じる「アップル」,「アップルペイ」又は「アップルペンシル」の称呼とは,その構成音数,構成音の差異により,明瞭に聴取し得るものである。
また,観念においては,本件商標からは,「ピコ太郎の曲名」の観念が生じるのに対し,引用商標1ないし24からは,「りんご(林檎)」又は「(申立人のブランドとしての)APPLE(アップル)」の観念が生じ,引用商標25及び26からは,特定の観念は生じないものであるから,両商標は,観念上,相紛れるおそれはない。
してみれば,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 小括
以上のとおり,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから,その指定商品又は指定役務が引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似であるとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
「APPLE」又は「アップル」の文字は,上記(1)のとおり,申立人の業務に係る商品(パソコン,その周辺機器,コンピュータソフト,スマートフォン)を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものであり,「APPLE PAY」及び「APPLE PENCIL」の文字は,需要者の間に広く認識されている商標と認めることはできないものであるが,仮にこれらの文字からなる引用商標がいずれも申立人の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものであるとしても,本件商標は,上記(2)アのとおり,「ピコ太郎の曲名」の観念を生じるものであること,上記(2)ウのとおり,本件商標と引用商標とは,相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異の商標というべきものであること,及び「APPLE」及び「アップル」が「りんご(林檎)」を意味する我が国で極めて親しまれた成語であることを併せ考慮すれば,本件商標は,これに接する取引者,需要者が,引用商標を連想又は想起するものということはできないと判断するのが相当である。
そうすると,本件商標の登録査定時において,本件商標権者が,本件商標をその指定商品又は指定役務について使用をしても,これに接する取引者,需要者が,引用商標ないしは申立人を連想,想起することはなかったというべきであり,本件商標は,その取引者,需要者をして,当該商品又は役務が申立人又は同人と業務上何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品又は役務であるかのように,商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれがあったものとは認められない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第19号該当性について
上記(2)ウのとおり,本件商標と引用商標とは,相紛れるおそれのない非類似の商標であり,上記(3)のとおり,本件商標は,仮に引用商標がいずれも申立人の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものであるとしても,これに接する取引者,需要者が引用商標を連想又は想起するものということはできないものである。
そうすると,本件商標は,引用商標の名声にただ乗りするなど不正の目的をもって使用をするものと認めることはできない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(5)申立人の主張について
申立人は,本件商標の称呼が冗長である,及び本件商標の構成中「Apple」「Apple Pen」及び「アッポーペン」の各部分が要部となり得るなどとして,本件商標は引用商標と類似し,また出所の混同のおそれがある旨主張する。
確かに,本件商標の称呼はやや冗長といえるものの,本件商標は,上記(2)アのとおり,全体として我が国の需要者の間に広く認識されている「ピコ太郎が動画投稿サイトで発表した曲名」を容易に想起させるものであることからすれば,その構成中「ペンパイナッポーアッポーペン」及び「Pen Pineapple Apple Pen」の各文字部分は一体不可分のものと判断するのが相当であるし,更に「Apple」が「りんご(林檎)」を意味する我が国で極めて親しまれた成語であることを併せみれば,上記のとおり判断するのが相当である。
また,申立人は,上記のピコ太郎の曲(歌詞)は申立人の「Apple Pencil」から発想を得て作成された可能性がある,及びその著名性にあやかるとともに笑いのネタにしているなどとし,本件商標権者は申立人の著名商標の著名性,顧客吸引力に便乗する意図で本件商標を採択した可能性がある旨主張し,証拠(甲6,7,10,11,28)を提出しているが,本件商標者が申立人の著名商標の著名性,顧客吸引力に便乗する意図で本件商標を採択した事実を認めるに足りる証左は見いだせない。
したがって,申立人の上記主張は,いずれも採用することができない。
(6)むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号,同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2018-12-11 
出願番号 商願2017-22965(T2017-22965) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W0309141618202124252830324143)
T 1 651・ 263- Y (W0309141618202124252830324143)
T 1 651・ 222- Y (W0309141618202124252830324143)
T 1 651・ 261- Y (W0309141618202124252830324143)
T 1 651・ 271- Y (W0309141618202124252830324143)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大塚 順子山川 達央 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 平澤 芳行
田村 正明
登録日 2018-03-30 
登録番号 商標登録第6031236号(T6031236) 
権利者 エイベックス株式会社
商標の称呼 ペンパイナッポーアッポーペン、ペンパイナップルアップルペン 
代理人 塚田 美佳子 
代理人 大貫 絵里加 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 山田 薫 

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