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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W2528
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W2528
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W2528
管理番号 1347912 
異議申立番号 異議2017-900338 
総通号数 230 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-02-22 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-11-06 
確定日 2018-10-29 
異議申立件数
事件の表示 登録第5970750号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5970750号商標の商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第5970750号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成よりなり,平成28年10月14日に登録出願,第25類「柔道衣」及び第28類「運動用具(スケート靴,スターターピストルを除く。),野球用具,硬式ボール,軟式ボール,テニス用具,卓球用具,剣道用具」を指定商品として,同29年5月2日に登録査定,同年8月10日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第5771976号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成24年6月29日に登録出願,第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」及び第25類「運動用特殊衣服,アノラック,その他の運動用特殊靴」のほか,第18類,第22類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同27年6月19日に設定登録されたものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,登録異議の申立ての理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第21号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は,その欧文字及び片仮名から「ベルガン」の称呼を生じると認めるのが自然であるところ,引用商標からは,「ベルガンス」の称呼を生じること明らかである。両者の称呼を比較すると,その差異は,語尾における「ス」の有無のみであって,前半の「ベルガン」の称呼を共通にする称呼上極めて近似した相紛らわしいものであり,外観においてもその欧文字部分が極めて近似した態様となっている。また,本件商標と引用商標はいずれも,申立人の創設者オーレ・F・ベルガン(Ole F.Bergan)を想起させるものであり,本件商標と引用商標とは,全体として酷似しているものと認められる。さらに,指定商品も互いに抵触するものである。
よって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は,ノルウェー人であり現在のバックパックの原型ともいえるフレームシステムの特許を取得して有名となったオーレ・F・ベルガン(Ole F.Bergan)が創設した,ノルウェー国でいわゆるアウトドア製品を製造・販売する企業であり,その歴史は1908年に設立されて百年を超えるものである。「Bergans」といえばリュックサックのことを指すほどに親しまれており,日本においてもテントなどを販売し,近年のアウトドアブームとあいまってその需要者層も広がっているところである。
申立人が引用商標を長期間にわたり使用をした結果,本件商標が抵触する引用商標の商品以外の分野においても広く知られたものとなっていることから,本件商標をその指定商品について使用した場合には,これに接する需要者が他人である申立人の業務に係る商品と誤認し,その出所について混同を生じさせるおそれがある商標と認められる。
よって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 当審における取消理由
当審において,本件商標権者に対して,「本件商標と引用商標とは,類似する商標であって,かつ,本件商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似する商品であるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の取消理由を平成30年6月13日付けで通知した。

第5 本件商標権者の意見
審判長は,上記第4の取消理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,本件商標権者は,何ら意見を述べていない。

第6 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は,別掲1のとおり,筆記体で表した「Bergan」の欧文字と「ベルガン」の片仮名を二段に併記してなるところ,上段の「Bergan」の欧文字は,辞書等に載録がなく,特定の意味をもって親しまれた外国語を表したものとは認められない一種の造語といえるものであり,また,下段の「ベルガン」の片仮名は,上段の欧文字の読みを表したものと無理なく理解されるものであるから,その構成文字に相応して「ベルガン」の称呼を生じ,特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は,別掲2のとおり,「Bergans」の欧文字を筆記体で表してなるところ,当該欧文字も辞書等に載録がなく,特定の意味をもって親しまれた外国語を表したものとは認められない一種の造語といえるものである。そして,造語と理解される商標にあっては,これに接する取引者,需要者は,ローマ字読みにして称呼する場合,あるいはその発音を知らない場合であっても,馴染みのある英語の発音に倣って英語風に称呼する場合があると考えられるところ,例えばノルウェー南西部の港湾都市「Bergen」[株式会社岩波書店広辞苑第六版]を「ベルゲン」と発音することを鑑みれば,その例に倣い,引用商標は全体を英語風に読んだ「ベルガンス」の称呼を生じ,特定の観念は生じない。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標は,上記(1)のとおりの構成からなるものであり,引用商標は,上記(2)のとおりの構成からなるところ,両商標の外観は,その構成全体としての外観は相違するものの,本件商標の構成中「Bergan」の欧文字部分と,引用商標の「Bergans」の欧文字とを比較すると,両者のつづりは語頭から6文字を共通にして、異なるのは末尾の「s」の文字の有無のみである。さらに,両商標は,文字の態様において,構成中「B」のステム部分,「B」と続く「e」のあいだの間隙,及び「r」の左頂部の丸まった態様を共通にするから,筆記体で表された欧文字全体は,視覚的に近似した印象を与える。
称呼については,本件商標から生ずる「ベルガン」と引用商標から生ずる「ベルガンス」の称呼は,語頭より「ベルガン」の4音を共通にし,異なるのは末尾の「ス」の音の有無であり,その差異音にしても,弱音かつ聴取しがたい語尾に位置することから,それぞれを一連に称呼した場合には,全体の語調,語感が極めて近似したものとなり,互いに聞き誤るおそれがあるというべきである。
また,観念については,両商標とも特定の観念は生じないため,比較することはできない。
そうすると,両商標の外観,称呼及び観念等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両商標は相紛れるおそれのある類似する商標といえる。
(4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品について
本件商標の指定商品は,引用商標の指定商品中,第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用テント」,第25類「運動用特殊衣服,アノラック,その他の運動用特殊靴」と同一又は類似する商品である。
(5)まとめ
以上のとおり,本件商標は,引用商標と類似する商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似する商品に使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 むすび
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから,その他の登録異議の申立ての理由について判断するまでもなく,同法第43条の3第2項の規定により,その登録は取り消すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲1 本件商標



別掲2 引用商標




異議決定日 2018-09-21 
出願番号 商願2016-119471(T2016-119471) 
審決分類 T 1 651・ 262- Z (W2528)
T 1 651・ 261- Z (W2528)
T 1 651・ 264- Z (W2528)
最終処分 取消  
前審関与審査官 山田 啓之 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 平澤 芳行
小出 浩子
登録日 2017-08-10 
登録番号 商標登録第5970750号(T5970750) 
権利者 三共スポーツ株式会社
商標の称呼 ベルガン、バーガン、ベルギャン、バーギャン 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 

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