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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W05
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W05
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W05
管理番号 1347878 
審判番号 不服2018-5742 
総通号数 230 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-04-25 
確定日 2019-01-21 
事件の表示 商願2017-41605拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「発見!」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),サプリメント」を指定商品として、平成29年3月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第568651号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和34年12月12日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同36年3月31日に設定登録され、その後、平成12年12月27日に指定商品を第5類「薬剤(蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。),ばんそうこう,包帯,綿紗,綿撒糸,脱脂綿,医療用海綿,オブラート」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「発見!」の文字を標準文字で表してなり、該文字に相応し「ハッケン」の称呼及び「発見」の観念を生じるものである。
引用商標は、別掲のとおり、「ハツケン」の文字を横書きしてなり、該文字に相応し「ハツケン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否を検討すると、両商標は、文字種、構成文字数及び感嘆符の有無において明らかに相違するものであるから、外観上、相紛れるおそれはない。
次に、本願商標から生じる「ハッケン」の称呼と引用商標から生じる「ハツケン」の称呼を比較すると、両者は、語頭において、つまる音(促音)を伴う「ハッ」の音と、そうではない「ハツ」の音とに差異を有するところ、いずれも4音という短い音構成である両称呼において、この差異が称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼すると語感が相違することから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、本願商標は「発見」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標

審決日 2019-01-07 
出願番号 商願2017-41605(T2017-41605) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W05)
T 1 8・ 262- WY (W05)
T 1 8・ 263- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 昌子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 小松 里美
石塚 利恵
商標の称呼 ハッケン 
代理人 平井 真以子 

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