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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y09
管理番号 1347855 
審判番号 取消2017-300745 
総通号数 230 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-02-22 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2017-09-29 
確定日 2018-12-25 
事件の表示 上記当事者間の登録第2362272号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
登録第2362272号商標(以下「本件商標」という。)は、「JEEP」の欧文字を横書してなり、昭和62年3月27日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録され、そして、同16年6月2日に、指定商品を「電気通信機械器具」を含む第9類並びに第7類、第8類、第10類ないし第12類、第16類、第17類及び第21類とする書換登録がされ、その後、同24年3月21日に、第7類ないし第12類の指定商品について、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成29年10月16日にされたものである。
また、本件審判の請求の登録前3年以内の期間である平成26年10月16日から同29年10月15日までの期間を、以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第9類「電気通信機械器具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べた。
本件商標は、その指定商品中、上記の指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
なお、請求人は、被請求人の答弁及び回答に対し、弁駁していない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を、審判事件答弁書及び審尋に対する回答書において要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第14号証を提出した。
1 答弁の理由
本件商標は、要証期間内に商標権者である被請求人によって、当該指定商品について継続的に使用されてきており、取り消されるべき理由は存しない。
2 商標使用の証拠
(1)被請求人が使用している商標の態様について
本件商標は、大文字のローマ字4文字からなる「JEEP」であり、一方、以下に述べる商標使用の証拠に使用されている商標は、大文字と小文字を組み合わせた「Jeep」である。したがって、本件商標と使用商標の態様が完全同一ではない。
しかしながら、商標法第50条に定める不使用取消の判断においては、社会通念上同一と認められる商標を使用している場合にも、登録商標の使用と認められて取消を免れることができるものであり(同条第1項カッコ書き)、また、審判便覧53-01.2.(2).(ア)には、ローマ字の大文字と小文字の相互間の使用は、社会通念上同一と認められる商標の事例として挙げられている。
したがって、使用商標である「Jeep」は、本件商標「JEEP」と社会通念上同一と認められる商標であり、以下に証拠資料に基づいて述べる商標の使用は、本件商標の使用に当たるものである。
(2)第9類「電気通信機械器具」に属する商品の使用状況の1
被請求人は、要証期間内に、本件商標をその指定商品中の「ドライブレコーダー」について継続的に使用している。乙第1号証のパンフレットの写真(17頁)のとおり、カメラ本体の正面部に「Jeep」の商標が付され、アクセサリーパーツとして独立して販売されている。また、純正アクセサリー価格表の表紙にも、「Jeep」の商標が表示されている(乙2、商品は見開き右頁に掲載されている。)。
上記の商品カタログ及び価格表は、商品の種類・仕様及び販売価格の変更に合わせて定期的に改訂されており、乙第1号証及び乙第2号証には、「記載内容は、2017年9月現在のものです。」と記載されていることから、当該商品カタログと価格表は、平成29年9月に使用されていたものであることが確認できる。この様に、本件審判請求日である平成29年9月29日以前から、本件商標は「ドライブレコーダー」について継続的に使用されていたものである。
また、乙第3号証は、「ドライブレコーダー」のオンラインの受注・出荷管理両面である。「Doc.Date」欄に記載されている日付が受注日であり、「Created on」欄に記載されている日付が商品の出荷日となっている。乙第3号証は、2017年4月30日から同年6月8日までの受注・出荷記録である。当該記録からも、本件商標が「ドライブレコーダー」について、平成29年9月29日以前から継続的に使用されていたことが明確に理解される。
なお、「ドライブレコーダー」は、第9類「電気通信機械器具」に属する商品である。したがって、上記の使用証明により、本件商標が当該指定商品について取り消されるべき理由は存しない。
(3)第9類「電気通信機械器具」に属する商品についての使用状況の2
被請求人は、要証期間内に、本件商標をその指定商品中の「ETC(自動料金収受システム)車載器」について継続的に使用している。乙第4号証の写真のとおり、アンテナ本体の正面部に「Jeep」の商標が付され、アクセサリーパーツとして独立して販売されている。乙第1号証の商品カタログ(10頁)及び乙第2号証の価格表(見開き右頁)に、「ETC(自動料金収受システム)車載器」が掲載されている。当該カタログ及び価格表に記載されている品番と乙第4号証に記載されている品番が異なるが、これは商品管理上の理由によるもので、商品自体は同じものである。
当該商品はインターネット上でも販売されており、中京・愛知クライスラーの店舗のウェブサイトには、「JeepオリジナルETC」、「Jeepロゴ入ブラケット」の表示がされている(乙5)。
上記(2)で述べたとおり、乙第1号証の商品カタログ及び乙第2号証の価格表は、平成29年9月に使用されていたものであり、本件商標が「ETC(自動料金収受システム)車載器」について、本件審判請求日である平成29年9月29日以前から使用されていたことが確認できる。
また、乙第6号証は、上記カタログ及び価格表に記載されている品番の「ETC(自動料金収受システム)車載器」のオンライン受注・出荷管理画面であり、2016年5月20日から同年6月3日までの受注・出荷記録である。乙第7号証は、乙第4号証の商品の品番の「ETC(自動料金収受システム)車載器」に関するオンライン受注・出荷管理画面であり、2017年5月12日から同年6月5日までの受注・出荷記録である。当該記録からも、本件商標が「ETC(自動料金収受システム)車載器」について、平成29年9月29日以前から継続的に使用されていたことは明らかである。
なお、「ETC(自動料金収受システム)車載器」は、第9類「電気通信機械器具」に属する商品である。したがって、上記の使用証明により、本商標が当該指定商品について取り消されるべき理由は存しない。
(4)第9類「電気通信機械器具」に属する商品についての使用状況の3
被請求人は、要証期間内に、本件商標をその指定商品中の「ナビゲーション装置」について継続的に使用している。その証明として、FCAジャパン株式会社が発行している「NAVIGATION SYSTEM CATALOG」の表紙には、「Jeep」の商標が付されており、巻末には、「Jeep(R)はFCA US LLCの登録商標です。」((R)は「R」の欧文字を丸で囲んだ記号。以下同じ。)と明記されている(乙8)。
上記のカタログは、商品の種類・仕様及び販売価格の変更に合わせて定期的に改訂されている。当該カタログの表紙には、「2017 SUMMER」と記載されており、巻末には、「上記価格は、2017年7月現在の希望小売価格(消費税8%込)です。」と明記されていることから、当該カタログは、平成29年7月に使用されていたものであることが確認できる。したがって、本件審判請求日である平成29年9月29日以前から、本件商標が「ナビゲーション装置」について継続的に使用されていたことは明らかである。
また、本件商標は、「オーディオナビゲーションシステム」についても継続的に使用されている。乙第9号証の商品カタログの表紙には「Jeep」の商標が付されており、「Jeep(R) Compass SOUND PACKAGE」の表示もされている。当該カタログは、巻末に「2013年7月作成」と記載されており、本件審判請求登録前3年以上前のものではあるが、当該登録商標がかなり前から「オーディオナビゲーションシステム」について継続的に使用されていたことを示す資料となるので、参考資料として提出する。
なお、「ナビゲーション装置」及び「オーディオナビゲーションシステム」は、第9類「電気通信機械器具」に属する商品である。したがって、上記の使用証明により、本件商標が当該指定商品について取り消されるべき理由は存しない。
3 審尋に対する被請求人の回答
(1)審尋(平成30年4月23日付け)の要旨
乙第8号証には「ナビゲーション装置」のカタログと認められるが、当該カタログの発行者である「FCAジャパン株式会社」と商標権者との関係が不明である。
(2)被請求人からの回答書(平成30年5月17日付け)
本件商標権者(エフシーエー ユーエス エルエルシー、英語表記:FCA US LLC)と本件商標の使用者(FCAジャパン株式会社、英語表記:FCA JAPAN Ltd.)との関係について、以下のとおり説明する。
ア FCAジャパン株式会社の株式保有関係について
(ア)2016年12月31日現在の状況
FCAグループ会社の2016年度年次報告書(乙10)第267頁によると、FCAジャパン株式会社の株式保有率は以下のとおりであった。
60% CG EU NSC Limited
40% Fiat Group Automobiles Japan K.K.
FCAジャパン株式会社の株式の過半数以上である60%を保有しているのはCG EU NSC Limitedである。そして、同号証第268頁に記載のとおり、このCG EU NSC Limitedの株式の100%を保有しているのが、本件商標権者であるエフシーエー ユーエス エルエルシーである。したがって、2016年度において、FCAジャパン株式会社は、本件商標権者であるエフシーエー ユーエス エルエルシーに株式の過半数以上を間接保有されている子会社(孫会社)にあたり、両社は実質的な支配従属関係にあったことが証される。
(イ)2017年12月31日現在の状況
FCAグループ会社の2017年度年次報告書(乙11)第253頁によると、FCAジャパン株式会社の株式保有率は以下のとおりであった。
60% CG EU NSC Limited
40% Fiat Group Automobiles Japan K.K.
そして、FCAジャパン株式会社の株式の過半数以上である60%を保有しているCG EU NSC Limitedは、同号証第254頁に記載のとおり、CNI C.V.の完全子会社であり、更に、同号証同頁に記載のとおり、このCNI C.V.の株式の100%を保有しているのが、本件商標権者であるエフシーエー ユーエス エルエルシーである。
したがって、2017年度において、FCAジャパン株式会社は、エフシーエーユーエス エルエルシーに株式の過半数以上を間接保有されている子会社(ひ孫会社)にあたり、両社は実質的な支配従属関係にあったことが証される。
2016年度及び2017年度の株式保有率を証明することにより、要証期間について証明しているものと考える。
(2)黙示の使用許諾について
上記(1)で述べたとおり、本件商標権者であるエフシーエー ユーエス エルエルシーと本使用者であるFCAジャパン株式会社は親子関係にあることから、本件商標権者は本件商標の使用を本使用者に黙示で許諾し、使用を継続させていた。その黙示の許諾を裏付けるものとして、本件商標権者が本使用権者に配布した「Jeepロゴの使用ガイドライン」を提出する(乙12)。このガイドラインは、FCAジャパン株式会社を含む各国子会社に配布されているもので、Jeep車販売会社には、その和訳版を配布している(乙13)。
当該ガイドラインには、JEEPのブランドマークの意義及び使用方法が詳細に記載されている。このようなガイドラインの配布先は、本件商標の使用を許諾された者に限られるものであり、黙示の使用許諾の存在を裏付けるものと思料する。
(3)本件商標の使用者の正当性について
上記のように、エフシーエー ユーエス エルエルシーがFCAジャパン株式会社の親会社であり、エフシーエー ユーエス エルエルシーがFCAジャパン株式会社に本件商標の使用を黙示で許諾していたことから、FCAジャパン株式会社による「ナビゲーション装置」のカタログ(乙8)の発行は、通常使用権者による使用であると認められるものと思料する。
(4)審決
取消2006-30444(乙14)における下記の認定および判断は、上記主張を裏付けるものと考える。
「被請求人の提出に係る乙第6号証(熊本県経済農業協同組合連合会の事業案内)には、株請求人である熊本県経済農業協同組合連合会(略株『JA熊本経済連』)の子会社の一つとして、『(株)エーコープ熊本』が記載されており、その出資比率が 『95.7%』であることが記載されており、乙第8号証(熊本県経済農業協同組合連合会の『第54年度業務報告書』)にも、同様の記載のあることが認められる。
そして、上記乙号証の記載と『被請求人は子会社である(株)エーコープ熊本に、本件商標の使用を黙示で許諾し使用を継続させていたものである。』旨の被請求人の主張とを併せみれば、被請求人の子会社である(株)エーコープ熊本は、被請求人の通常使用権者であったと認めて差し支えないものということができる。」
(5)結論
エフシーエー ユーエス エルエルシーとFCAジャパン株式会社は商標権者と通常使用権者の関係にあり、本件商標は、通常使用権者であるFCAジャパン株式会社により、要証期間内に日本国内において、取消請求に係る第9類「電気通信機械器具」の範躊に属する「ナビゲーション装置」について継続的に使用されていたものと思料する。

第4 当審の判断
1 被請求人が提出した証拠及びその主張によれば、以下とおりである。
(1)乙第8号証は、FCAジャパン株式会社の発行する「ナビゲーション装置」に関する「商品カタログ」である。
そして、これには、その表紙に「Jeep(R)」(注:(R)は○の中に「R」の文字を配してなる記号。以下同じ。)及び「2017 SUMMER」の文字、最終頁において商品の価格表、「上記価格は、2017年7月現在の希望小売価格(消費税8%込)です。」、「“Jeep(R)”はFCA US LLCの登録商標です。」及び「製造事業者:FCA US LLC 総輸入元:FCAジャパン株式会社」の記載がある。
(2)乙第10号証は、FCAグループ会社の「2016年度年次報告書」であり、目次3頁に「Appendix-FCA Companies at December 31,2016...(略)...265」の見出しがあり、当該記事中の第267頁の「FCA JAPAN Ltd.」の項における「Intrest held by」及びそれに続く「% interest held」の欄(以下、「Interest held欄」という。)に「CG EU NSC LIMITED 60.000」、「Fiat Group Automobiles Japan K.K. 40.000」の記載、並びに第268頁には、左上に「Appendix-FCA Companies at December 31,2016」の見出し、及び「CG EU NSC LIMITED」の項におけるIntrest held欄に「FCA US LLC 100.000」の記載がある。
(3)乙第11号証は、FCAグループ会社の「2017年度年次報告書」であり、目次3頁に「Appendix-FCA Companies at December 31,2017...(略)...251」の見出しがあり、当該記事中の第253頁の「FCA JAPAN Ltd.」の項におけるIntrest held欄に「CG EU NSC LIMITED 60.000」「Fiat Group Automobiles Japan K.K. 40.000」の記載、並びに第254頁には、左上に「Appendix-FCA Companies at December 31,2017」の見出し、「CG EU NSC LIMITED」の項におけるIntrest held欄に「CNI C.V. 100.000」の記載、及び「CNI C.V.」の項におけるIntrest held欄に「FCA US LLC 100.000」の記載がある。
2 判断
(1)使用商標について
乙第8号証によれば、商品カタログの表紙には、「Jeep」の文字(以下「使用商標」という。)が表示されている。
(2)使用商品について
乙第8号証の商品カタログには、取扱いに係る商品として自動車用のナビゲーション装置である「カーナビゲーション装置」が掲載され、それと共に掲載商品の価格表が記載されている。そして、このカタログは、当該商品についての広告をするために作成されていることから、頒布しているものと推認できる。
そうすると、上記の商品は、本件審判の請求に係る指定商品「電気通信機械器具」の範ちゅうに含まれるものであるから、商品「電気通信機械器具」についての広告を行っているものといえる。
(3)本件商標と使用商標との社会通念上の同一について
本件商標は、前記第1のとおり、「JEEP」の欧文字を横書きしてなるものである。
そして、使用商標は、上記(1)のとおり「Jeep」の文字からなり、本件商標の字体のみに変更を加えた同一の文字からなるものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標と認めることができる。
(4)使用商標の使用時期について
乙第8号証の商品カタログの表紙には、「2017 SUMMER」と記載され、また、同カタログの最終頁には、「上記価格は、2017年7月現在の希望小売価格(消費税8%込)です。」と記載されており、2017年7月頃に使用されていたカタログであると理解され、少なくとも要証期間が終了する2017年(平成29年)10月15日以前に作成、公表されていたと考えるのが自然である。
(5)使用者について
乙第8号証の商品カタログの作成者である「FCAジャパン株式会社」は、同第11号証及び同第12号証によれば、当該カタログの作成時、被請求人の支配下にある子会社であり、日本における被請求人に係る自動車等の販売を行う立場(総輸入元)にあるため,同社による商標の使用は、特段の事情がない限り、被請求人との間における明示又は黙示の使用許諾に基づくものと理解するのが自然であるから,同社は本件商標権の通常使用権者と推認できる。
(6)小括
上記(1)ないし(5)によれば、本件商標の通常使用権者の「FCAジャパン株式会社」は、要証期間内である2017年(平成29年10月15日まで)に、本件審判請求に係る指定商品「電気通信機械器具」の範ちゅうに含まれる「カーナビゲーション装置」の商品カタログ及び価格表に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して、これを頒布したものと推認することができる。
そして、上記の使用行為は、商標法第2条第3項第8号に該当するものである。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が、その請求に係る指定商品中の「電気通信機械器具」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、その請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2018-10-26 
結審通知日 2018-10-30 
審決日 2018-11-14 
出願番号 商願昭62-33101 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Y09)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 薩摩 純一
大森 友子
登録日 1991-12-25 
登録番号 商標登録第2362272号(T2362272) 
商標の称呼 ジープ、ジェイイイイイピイ 
代理人 江藤 聡明 
代理人 伊藤 寛之 
代理人 奥野 彰彦 

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