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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W0935
審判 査定不服 外観類似 登録しない W0935
審判 査定不服 観念類似 登録しない W0935
管理番号 1347840 
審判番号 不服2018-9484 
総通号数 230 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-06-21 
確定日 2018-12-19 
事件の表示 商願2017- 59487拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「サテライト24」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年4月13日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同年12月6日付けの手続補正書により,第9類「建築物及び建築設備の点検・整備・保守管理用のコンピュータソフトウェア」及び第35類「住宅居住者・住宅販売会社・保険代理店三者間の建築物及び建築設備の点検・整備・保守に関する情報共有の最適化」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の3件であり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第526795号商標(以下「引用商標1」という。)は,「SATELLITE」の欧文字を横書きしてなり,昭和32年10月25日に登録出願,第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同33年9月11日に設定登録され,その後,同53年10月2日,同63年9月26日,平成10年4月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ,さらに,商標登録の取り消し審判により,指定商品中「荷役機械器具,荷役機械器具及びその部品及び附属品,動力ジャッキ及びその他の荷役機械器具,高所作業台昇降装置,自走式高所作業装置,昇降機(スキーリフトを除く。),昇降装置,可動床昇降装置,ワゴンリフト,巻上機,積込み用傾斜プラットホーム,天井走行クレーン及びこれらに類似する商品」について取り消すべき旨の審決がされ,同16年7月30日にその確定審決の登録がされ,さらにその後,同20年11月5日に,第7類,第9類,第10類,第11類,第12類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする指定商品の書換登録がなされ,さらにその後,同30年4月17日に,最終的に第9類「回転変流機,整流機,周波数変換機,電信機,電話機,変圧器,開閉器,電流制限器,電流制御器,抵抗器(配電用又は制御用の機械器具),抵抗器(電気通信機械器具),電気炉電極,電鈴,真空管,X線管,電気測定器,電池,蓄電器(配電用又は制御用の機械器具),蓄電器(電気通信機械器具),被覆電線」を指定商品として,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4539597号商標(以下「引用商標2」という。)は,「サテライト」の片仮名及び「Satellite」の欧文字を二段に書してなり,平成12年11月15日に登録出願,第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル」を指定商品として,同14年1月25日に設定登録され,その後,同23年9月6日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4610831号商標(以下「引用商標3」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成12年5月23日に登録出願,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として,同24年9月11日に設定登録されたものである。
以下,これらをまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,「サテライト24」の文字からなるところ,その構成は,片仮名と数字という文字種を異にするものであることから,「サテライト」と「24」の文字から構成されるものと容易に認識,理解されるものである。
ところで,一般に2桁の数字は,商標の構成上,極めて簡単なものであり,かつ,本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界を含む,多くの産業分野において,商品の品番,型番等,又は,役務の種別等を表示するための記号,符号として取引上普通に採択,使用されている実情が認められるものであるから,本願商標の構成中「24」の数字部分は,その一類型と看取され,商品及び役務の品番,種別等を表示するための記号,符号として認識されるものといわざるを得ない。
また,「衛星。」等の意味を有する外来語(「広辞苑 第6版」岩波書店)として広く知られている「サテライト」文字と「24」の数字が観念上,一体不可分のものとしてのみ認識,理解されなければならない特段の事情は,見出し得ない。
そうすると,本願商標の構成中,「24」の数字部分は,商品又は役務の出所識別標識としての機能がないか極めて弱いものであるから,自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得るのは「サテライト」の文字部分であり,本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,その前半の「サテライト」の文字部分を主たる要部と認識し,当該部分に着目して取引に資する場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
してみれば,本願商標は,その構成文字全体から生ずる「サテライトニジュウヨン」の称呼のほか,要部である「サテライト」の文字部分より,単に「サテライト」の称呼をも生じ,かつ,「衛星」の観念を生ずるものと認められる。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は,「SATELLITE」の文字を横書きしてなるところ,該文字は「衛星。」等の意味を有する英語(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」小学館)として広く知られているものである。
したがって,引用商標1はその構成文字に相応して,「サテライト」の称呼及び「衛星」の観念を生じるものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は,「サテライト」及び「Satellite」の文字を二段に書してなるところ,上記(1)及び(2)アと同様に,「サテライト」の称呼及び「衛星」の観念を生じるものである。
ウ 引用商標3について
引用商標3は,別掲のとおり,右側に開口部を有する円弧及び左側に開口部を有する円弧を上下に組み合わせた図形の右側に「atellite」の欧文字と「サテライト」の片仮名を二段に書してなるところ,その構成・態様からみて「サテライト」の片仮名は,引用商標3の読みを表したものと認められる。
そうすると,図形部分は,「S」の欧文字をデザイン化したものと看取されるというべきであり,それに続く欧文字の「atellite」の文字と連結して「Satellite」の文字を表したものとするのが相当である。
したがって,引用商標3も,上記(1)及び(2)アと同様に,「サテライト」の称呼及び「衛星」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標の要部である「サテライト」の文字部分と引用商標とを対比すると,外観については相違するものの,称呼及び観念については,「サテライト」の称呼及び「衛星」の観念を共通にするものである。
したがって,本願商標と引用商標とは,外観において相違するとしても,称呼及び観念を共通にするものであるから,本願商標と引用商標の外観,称呼及び観念等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,これらを同一又は類似の商品に使用した場合,その商品の出所について混同を生ずるおそれがある類似の商標というべきである。
(4)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について
本願商標の指定商品は上記第1のとおりであるところ,引用商標1の指定商品中「真空管,X線管」,引用商標2の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」及び引用商標3の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」とは,同一又は類似の商品である。
(5)小括
以上のとおり,本願商標は,引用商標と類似する商標であり,かつ,その指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(6) 請求人の主張について
請求人は,「本願商標の構成文字全体から生じる『サテライトニジュウヨン』の称呼は,無理なく一連に称呼し得るものである。また,本願商標は,文字部分と数字部分の間に符号はなく,このような構成態様にあっては,数字部分と文字部分を分離して解釈すべきではない。」旨及び「本願商標の構成中『24』の数字部分は,単に商品の企画,型式を表示するための記号,符号ではなく,『24時間』という意味として,需要者に認識されるはずである。そして,本願商標の構成中の『サテライト』の文字部分は,他の文字と結合することによって,『衛星国』『衛星都市』のように,中心のために機能を果たすという意味合いで一般的に使用されている実情が認められる。そうとすれば,『サテライト』と『24』が結合することで,『24時間,顧客のためにサービスを提供する』という特定の意味合いが生じるものといえるから,むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識,把握するとみるのが自然なのである。」旨主張している。
しかしながら,上記(1)で述べたように,2桁の数字は,本願指定商品を取り扱う業界おいて,商品の品番,型番等を表示するための記号,符号として取引上普通に採択,使用されている実情が認められるものであるから,本願商標をその指定商品に使用するときは,本願商標の構成中「24」の数字は,その一例と看取され,また「サテライト」の片仮名と「24」の数字とは,観念上も常に一体不可分のものとしてのみ認識,理解されなければならない特段の事情を見出し得ないものである。
そうすると,本願商標に接する取引者,需要者が,「24」の数字部分から,「24時間」ほどの意味合いを想起するというよりも,商品の品番・型番等を表したものと看取されるとみるのが自然である。
また,「サテライト24」の文字が「24時間,顧客のためにサービスを提供する」旨の意味合いで使用されているという証拠の提出はない。
したがって,請求人の主張は採用することができない。
(7)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標3)


審理終結日 2018-10-12 
結審通知日 2018-10-19 
審決日 2018-10-30 
出願番号 商願2017-59487(T2017-59487) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (W0935)
T 1 8・ 261- Z (W0935)
T 1 8・ 262- Z (W0935)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 大森 友子
須田 亮一
商標の称呼 サテライトニジューヨン、サテライトニジューシ、サテライトニヨン、サテライト 
代理人 池内 康裕 

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