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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W03
管理番号 1347839 
審判番号 不服2017-14114 
総通号数 230 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-09-25 
確定日 2018-12-19 
事件の表示 商願2016-11109拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ミネラル洗顔1分パック」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,口臭用消臭剤,動物用防臭剤」を指定商品として、平成28年2月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標の構成中、『ミネラル洗顔』の文字は、『ミネラルを配合した洗顔用の商品(例えば、洗顔せっけん、洗顔料、洗顔クリーム、洗顔ジェル等)』を容易に想起させ、『1分パック』の文字は、『1分程度パックする』との意味合いで取引上普通に使用されているものであるから、本願商標を、その指定商品中の前記洗顔用商品に使用しても、その商品の品質、原材料、使用の方法等を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて職権で証拠調べをし、その結果を請求人に対して同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、平成30年6月29日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。

4 請求人の意見
請求人は、上記証拠調べ通知に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、上記1のとおり、「ミネラル洗顔1分パック」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ミネラル」の文字は、「鉱物」の意味を、「洗顔」の文字は、「顔を洗うこと。」の意味を、「分」の文字は、「時間の単位。1時間の60分の1。」の意味を、「パック」の文字は、「美容法の一種」の意味を、それぞれ有する語(「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店))である。
そして、本願商標の構成中、「ミネラル」の文字は、別掲1のとおり、せっけん類又は化粧品において商品の品質(ミネラルを配合(含有)したものであること。)を表示する語として、使用されている事実がある。
また、本願商標の構成中、「洗顔」の文字は、別掲2のとおり、せっけん類又は化粧品において、商品の用途(洗顔用の商品であること。)を表示する語として、使用されている事実がある。
さらに、別掲3のとおり、「○○洗顔」の文字は、せっけん類又は化粧品において、商品の品質及び用途(〇〇を配合(含有)した洗顔用のものであること。)を表示するものとして、使用されている事実がある。
加えて、別掲4のとおり、本願商標の構成中の「パック」の文字は、洗顔用の商品において、商品の使用の方法として、「しばらくの間、顔を覆ったままにする」との意味合いで使用され、また、顔を覆ったままにする時間の長さが表示されている事実がある。
そうすると、本願商標を、その指定商品中の「せっけん類,化粧品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、本願商標全体から「ミネラルを配合(含有)した洗顔用の商品」であり、「1分間、顔を覆ったままにする」方法で使用する商品であることを表示したものと認識するにとどまるとみるのが相当であるから、本願商標は、商品の品質、用途及び使用の方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標の構成中の「○〇○洗顔」の語は、他語と結合して一体不可分の造語を構成しやすく、市場において「〇○○洗顔」のような造語商標に接し慣れている取引者や需要者は、その意味を直接的に商品の品質と結び付けて想起することはなく、全体を一体不可分の単なる造語として認識する旨及び本願商標は、請求人のシリーズものの商品ブランドであり、取引者や一般消費者にとって、本願商標は単なる商品の品質・用途表示ではなく、これらの商品群の一つを示す「目印」として十分に機能する言葉である旨主張している。
しかしながら、商標が自他商品識別標識としての機能を有するか否かは、査定時又は審決時における取引の実情を勘案して、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準に判断すべきものであるから、他の登録例に本件の判断が拘束されるものではないし、上記(1)のとおり、「〇〇洗顔」の文字は、「〇〇を配合(含有)した洗顔用のものである」との商品の品質及び用途を表示するものとして、せっけん類又は化粧品に用いられているものであり、さらに、「1分パック」の文字は、「1分間、顔を覆ったままにする」方法で使用する商品であることを表示したものと取引者、需要者が認識するにとどまり、また、本願商標が、請求人の業務に係る商品シリーズの商品ブランドの一つとして、取引者や一般消費者に商品群の一つを示す「目印」として機能する言葉であることを明らかにする証拠は見いだせないから、請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 「ミネラル」の文字が、商品の品質(ミネラルを配合(含有)したものであること。)を表示するものとして、せっけん類又は化粧品に使用されている事実(下線は合議体による。以下同じ。)。
(1)2012年2月24日の朝日新聞において、「ミネラル配合の洗顔料 コーセーコスメポート」の見出しの下、「コーセーコスメポートは天然ミネラルを配合した洗顔料『ソフティモミネラルウォッシュ』を3月1日に発売する。天然ミネラルが顔表面の汚れを吸着し、皮脂や毛穴の汚れを落とす。」の記載がある。
(2)「株式会社パールラボラトリー」のウェブサイトにおいて、「ワンネスナヴィ ミネラルイオンスキンヴェール」に、「天然ミネラルを配合したミネラル石けん」、「ハリ潤い不足を集中ケア、洗うたびに嬉しいが続く洗顔の新発想!」の記載がある。
(http://www.pearl.co.jp/products/detail.php?product_id=10)
(3)「株式会社ピュール」の「自然派clubサスティ」と題するウェブサイトにおいて、「洗顔石鹸」の見出しの下、「タナカ ミネラルソープ」に、「天然ミネラル含有の“ねばり泡”。」、「天然ミネラル(海塩)を配合した石けんです。」「洗顔に適した天然ミネラル含有です。」の記載がある。
(https://www.sastty.com/products/detail/252/)
(4)「YAHOO!JAPANショッピング」における「株式会社水の子」の「水の子ショップ」と題するウェブサイトにおいて、「植物ミネラル洗顔料 モリオナ」に、「ヨモギエキスとミネラルを配合した洗顔料です。」の記載がある。
(https://store.shopping.yahoo.co.jp/mizunokokai/k-moriona.html?sc_e=slga_pla)
(5)「自然派美白化粧品LLP」の「Eco White」と題するウェブサイトにおいて、「【洗顔料】オーシャンマイヤ ミネラルシルト」に、「海泥ミネラル洗顔料!」、「クチャ(海泥)に含まれている天然ミネラル高配合の微細粒子」、「ミネラル成分で汚れ・老廃物を吸着!」の記載がある。また、「ミネラル洗顔」の文字が付された商品パッケージの画像が掲載されている。
(http://hq-white.com/SHOP/mineral_silt.html)

2 「洗顔」の文字が、商品の用途(洗顔用の商品であること。)を表示するものとして、せっけん類又は化粧品に使用されている事実。
(1)「amazon」のウェブサイトにおいて、「アクネスラボ 薬用 洗顔フォーム」に、「洗顔」の文字が付された商品パッケージの画像が掲載されている。
(https://www.amazon.co.jp/dp/B01E6HRAS2)
(2)「amazon」のウェブサイトにおいて、「アズマ商事のコラーゲン洗顔クリーム」に、「洗顔」の文字が付された商品パッケージの画像が掲載されている。
(https://www.amazon.co.jp/dp/B00CIO9MS2)
(3)「amazon」のウェブサイトにおいて、「ワフードメイドとうふ洗顔」の「商品の紹介」に、「濃厚なとうふで洗っているかのような泡立てない洗顔クリーム。」の記載があり、また、「洗顔」の文字が付された商品パッケージの画像が掲載されている。
(https://www.amazon.co.jp/dp/B079BS5ZN3)
(4)「amazon」のウェブサイトにおいて、「洗顔フォーム」の商品カテゴリーの下、「リアルベル黒い炭洗顔」に、「洗顔」の文字が付された商品パッケージの画像が掲載されている。
(https://www.amazon.co.jp/dp/B0026RCE5Y)
(5)「株式会社生活総合サービス」の「ていねい通販」と題するウェブサイトにおいて、「SPクリスタル洗顔」の見出しの下、「これ一本でOK! クレンジング 洗顔 保湿」の記載があり、「ご使用方法」に、「朝は『泡立てて』簡単洗顔、夜は『そのままなじませて』クレンジング&洗顔」の記載がある。
(https://www.teinei.co.jp/item/spcrystal/)

3 「○○洗顔」の文字が、商品の品質及び用途(〇〇を配合(含有)した洗顔用のものであること。)を表示するものとして、せっけん類又は化粧品に使用されている事実。
(1)「コーセーコスメポート株式会社」のウェブサイトにおいて、「ソフティモ 洗顔フォーム(ヒアルロン酸)」に、「Wヒアルロン酸洗顔」の文字が付された商品パッケージの画像が掲載されている。また、商品の説明として、「Wヒアルロン酸(保湿)配合」の記載がある。
(http://www.kosecosmeport.co.jp/face/wash/wjte.html)
(2)「ロート製薬株式会社」のウェブサイトにおいて、「極潤 ヒアルロン洗顔フォーム」に、「ヒアルロン洗顔」、「スーパーヒアルロン酸配合」の文字が付された商品パッケージの画像が掲載されている。また、商品の説明として、「スーパーヒアルロン酸(うるおい成分<アセチルヒアルロン酸Na>)や、水で流した後も肌に吸着して残る肌吸着型ヒアルロン酸(うるおい成分<ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム>)、保湿力の高いワセリンを配合。」の記載がある。
(http://jp.rohto.com/hadalabo/gokujun-facewash/)
(3)「ロート製薬株式会社」のウェブサイトにおいて、「肌ラボ 極潤 ハトムギ洗顔フォーム」に、「ハトムギ洗顔」、「ハトムギエキス配合」の文字が付された商品パッケージの画像が掲載されている。また、商品の説明として、「和漢植物由来のハトムギエキス、ドクダミエキス(うるおい成分)を配合。」の記載がある。
(http://jp.rohto.com/hadalabo/gokujun-h-wash/)
(4)「amazon」のウェブサイトにおいて、「ディブ ハチミツ洗顔フォーム」に、「ハチミツ洗顔」の文字が付された商品パッケージの画像が掲載されている。また、「商品の説明」に、「天然保湿成分 ハチミツ配合の洗顔フォームです。」の記載がある。
(https://www.amazon.co.jp/dp/B00JVF7L34)
(5)「amazon」のウェブサイトにおいて、「ディブ 炭洗顔フォーム」に、「炭洗顔」の文字が付された商品パッケージの画像が掲載されている。また、「商品の説明」に、「汚れ吸着成分炭配合の洗顔フォームです。」の記載がある。
(https://www.amazon.co.jp/dp/B00JVF7LNY)
(6)「amazon」のウェブサイトにおいて、「熊野油脂 薬用 柿渋洗顔フォーム」に、「柿渋洗顔」の文字が付された商品パッケージの画像が掲載されている。また、「商品の説明」に、「天然由来成分 柿渋エキス(保湿成分 カキタンニン)とW有効成分(消炎&殺菌)を配合した、薬用洗顔フォームです。」の記載がある。
(https://www.amazon.co.jp/dp/B01KNF2QSA)
(7)「amazon」のウェブサイトにおいて、「薬用ハトムギ洗顔フォーム」に、「ハトムギ洗顔」の文字が付された商品パッケージの画像が掲載されている。また、「商品の説明」に、「和漢植物ハトムギに加え、ヒアルロン酸も配合。」の記載がある。
(https://www.amazon.co.jp/dp/B075874MHF)

4 洗顔用の商品において、「パック」の文字が、「しばらくの間、顔を覆ったままにする」との意味合いで、商品の使用の方法を表示するものとして使用され、また、顔を覆ったままにする時間が表示されている事実。
(1)「株式会社 itten cosme」のウェブサイトにおいて、「洗顔料 泥練洗顔」の商品の説明として、「洗顔だけじゃない!!1本3役、いろいろ使えてコスパ抜群!」の見出しの下、「3.泥パックをする」として、「密着泥パック」、「手のひらに適量(約1.5cm)を取り、顔全体または気になる部分に添布します。」、「しばらくおいてから(60秒程度が目安)、水またはぬるま湯で十分に洗い流します。」の記載がある。
(http://www.itten-cosme.com/item/doroneri/)
(2)「Rakuten」のウェブサイトにおいて、「クリフォート モイスチャーフェイスパックフォーム<洗顔料>」の商品の説明に、「『パック』の使用方法」として、「【全体パック】フォームを泡立てずにお顔を全体にのばす」、「30秒たったら、やさしく滑らすように洗う」の記載がある。
(https://item.rakuten.co.jp/cloverplain/cr-200/)
(3)「KAOLIN」のウェブサイトにおいて、「販売名:キラふわ モイスチャーフェイスウォッシュ」に、「毛穴の汚れを吸着・洗浄してお肌を保湿してくれる洗顔料が登場!」の記載があり、「KALINで潤いしっとり肌の作り方 HOW TO USE」の見出しの下、「パック 顔全体にまんべんなく広げて30秒?1分程待ちます。」の記載がある。
(http://kaolin.jp/moisture-facewash.html)
(4)「YAHOO! JAPAN ショッピング」のウェブサイトにおいて、「RICEKIN ライスキン 美肌爛漫」に、「洗顔とパックがこれ一本!!」、「60秒で驚き!!」の文字が付された商品パッケージの画像が掲載されている。また、「商品説明」に「秋田県の有名酒造・美酒爛漫の発酵技術から独自に開発された米ぬか発酵エキスを配合したクレンジングフォームです。」、「洗顔時に1分間の泡パックでうるおいを与えます。」の記載があり、「使用方法」に、「作った泡を顔全体に広げて約60秒待ちます。」の記載がある。
(https://store.shopping.yahoo.co.jp/behatu/4571351469854.html)

審理終結日 2018-10-24 
結審通知日 2018-10-25 
審決日 2018-11-07 
出願番号 商願2016-11109(T2016-11109) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大橋 良成 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 有水 玲子
小松 里美
商標の称呼 ミネラルセンガンイップンパック、ミネラルセンガンイップン、ミネラルセンガン、センガンイップン、ミネラル、センガン、イップン 
代理人 辻本 一義 

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