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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W41
審判 全部申立て  登録を維持 W41
審判 全部申立て  登録を維持 W41
審判 全部申立て  登録を維持 W41
管理番号 1346903 
異議申立番号 異議2018-900192 
総通号数 229 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-01-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-07-23 
確定日 2018-12-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第6036704号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6036704号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6036704号商標(以下「本件商標」という。)は、「ロボットクリエイター」の片仮名を標準文字により表してなり、平成28年7月26日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教材用書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材用ビデオ・DVDの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、同30年3月6日に登録審決、同年4月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきであると申立て、要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第32号証を提出した。
(1)引用商標
申立人が、商標法第4条第1項第8号、同項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当するとして引用する標章は、「ロボットクリエーター」の片仮名からなるものである。以下、これを「引用商標」という場合がある。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
申立人は、1999年に京都大学工学部に入学した時よりロボットの開発を開始し、自作ロボットにより様々なコンテストで賞を獲得してきた。同大学卒業時の2003年4月には株式会社ロボ・ガレージを創業し、以来、ロボットの研究開発・製作・デザインを行うとともに、ロボット教室の監修・展覧会・講演等の活動を行ってきた。
これらの活動の最も初期である2002年頃、申立人は自己の職業を表す言葉として「ロボットクリエイター」なる名称を考案した。「ロボットクリエイター」とは、コンセプト・設計・デザイン・プロトタイピング・プログラミング等、ロボット開発のプロセスを一貫して行う職業を表す名称である。これらプロセスを「一貫して行うこと」が従来の工業デザイナやプログラマ等と異なる部分であると考え、従来から使用されている「設計者」、「デザイナ」等と明確に区別され、その内容を最も適切に表現する言葉としてこの名称を考案したものである。以来、申立人は講演会等の各種活動を行う際には専らこの名称を使用し、「ロボットクリエイター 高橋智隆」として活動を行ってきた。
申立人が製作するロボットは、共通して大きな、丸い目をした、独特の愛らしい顔を持つとともに、独自技術による俊敏かつ巧妙な動き、及び、洗練された音声応答等により、対面する人間との心を通わせる、真にコミュニケーションロボット、また、ヒューマノイドロボットというべき特徴を持つ人型のロボットとなっている。
このような、申立人の新しいジャンルのロボット製作、普及に関する活動、及び、それにより生み出された新時代のロボットは多くのメディアや企業の着目するところとなり、「ロボットクリエイター 高橋智隆」は数多くのメディア、広告により、広く世の中に知られるようになった(甲1?甲30)。
これらのことから、「ロボットクリエイター」=「高橋智隆」という認識は我が国において広く認識されるところとなっている。
このような状況の中で、申立人とは全く関係の無い者が「ロボットクリエイター」なる名称を用いて「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供」等の役務を需要者に提供した場合、特に、それらの中にロボットに関する知識の教授やセミナーの開催、検定試験受験者への情報提供の役務が含まれる場合、需要者は、それらの役務が高橋智隆が提供するものであると誤認するか、少なくとも、高橋智隆が許諾をした者がそれらの役務を提供するものであると誤認することは間違いない。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第19号該当性について
商標権者は、本件商標の他に、「ロボットクリエイター検定試験」及び「ロボットクリエイター認定試験」なる標準文字商標について商標登録を受けている。
商標権者は、そのホームページによると、「個人情報保護士認定試験」等の非国家資格を業として行う団体のようであり、実施する各認定試験に応じて「個人情報保護士」等の商標登録を得ている。
このような商標権者の一連の行動を見ると、本件商標についても、商標権者は「ロボットクリエイター検定試験」あるいは「ロボットクリエイター認定試験」なる検定試験あるいは認定試験を行い、合格者に対して「一級ロボットクリエイター」、「二級ロボットクリエイター」等の資格を称することを許諾することを目的として前記2つの商標の登録を得、本件商標の登録を目指していることは明らかである。
この場合、これらの試験を受験する者は、申立人により周知となり、ロボット製作に関して大きな信用及び価値を有する引用商標を称することができることを期待してのことであり、商標権者は、このことを十分承知の上で、今般の商標登録に及んだものである。すなわち、商標権者は、申立人が長年にわたる活動により築き上げた、引用商標に付加された経済的価値を、自己の営業上の利益のために不正に取得しようとするものである。
したがって、本件商標は、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするもの」であるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第10号該当性について
申立人は、ヒューマンアカデミー株式会社が全国的に開催している「ヒューマンアカデミー ロボット教室」に、「監修・アドバイザー」として参画している。その際も、もちろん、「ロボットクリエイター 高橋智隆先生」として参画している。この「ヒューマンアカデミー ロボット教室」は、「体験授業開催教室 最新情報」のとおり、全国津々浦々にわたって開催されている。さらに、このような日々運営されているロボット教室を基礎とする「ロボット教室 全国大会」なる大規模な大会が各地区大会を経て、8月25日には東京大学安田講堂にて全国大会が開催される運びとなっている(甲31、甲32)。
このように、本件商標は、「技芸・スポーツ又は知識の教授」に属する役務である「ロボットに関する知識の教授」なる役務に関して、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」であるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(5)商標法第4条第1項第8号該当性について
「ロボットクリエイター」なる名称は、同名称を職業として活動する「高橋智隆」の代名詞となっていることから、申立人の承諾を得ていない本件商標は、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」であるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

3 当審の判断
(1)引用商標の周知著名性について
ア 申立人提出の甲各号証(本件商標の登録審決日前のもの)及びその主張によれば、以下の事実を認めることができる。
(ア)2004年(平成16年)8月17日付け読売新聞(甲1)には、「ロボットクリエイター 高橋 智隆さん」の見出しの下、申立人の紹介記事があり、2007年(平成19年)12月8日付け朝日新聞(甲2)には、「ロボ・ガレージ代表 高橋 智隆さん」の見出しの下、「自らを『ロボットクリエーター』と呼び、人間がロボットと暮らす未来のイメージを世界的な規模で伝えようとしている。」との紹介記事、2008年(平成20年)5月27日付け朝日新聞(甲3)には、「大峡谷なんの 電池ロボ」の見出しの下、「京都大学の学内ベンチャー第1号『ロボ・ガレージ』を創業した、ロボットクリエーターの高橋智隆氏が開発した。」との記載、2010年(平成22年)1月18日付けの朝日新聞【全面広告】(甲4)には、「ロボットクリエーター 高橋 智隆氏」の見出しの下、申立人の紹介記事がある。
(イ)「ENGLISH NOW English CommunicationII」(平成25年1月31日 文部科学省検定済 高等学校外国語科用:甲6)の奥付には、「●写真・資料協力」の中に「ロボットクリエイター・高橋智隆」の記載、「エンジニアtype」(2009年3月1日発行:甲10)には、「【表紙の人物】 ロボットクリエーター 高橋智隆氏」の見出し及び「ロボットクリエーター高橋智隆の『スグレMONO』フェティシズム」の見出しの下、申立人の紹介記事が掲載されている。
(ウ)「日経ビジネスAssocie」(2011.9.20)(甲12)には、「ロボットクリエーター、ロボ・ガレージ社長 高橋 智隆」の見出しの下、「ロボカップ世界大会5年連続優勝。米タイム誌『2004年の発明』、米ポピュラーサイエンス誌『未来を変える33人』に選ばれる。」の記載、「ROBOT LIFE」(2007年3月4日発行)(甲17)には、「ロボガレージ代表 高橋智隆氏」の見出しの下、「ロボットクリエイターとして本誌でも大活躍中の高橋智隆氏が、アメリカのハンソンロボティクスと協力して二足歩行ロボットを開発することを発表。日米のトップクリエイターによって生み出されるロボットは、いったいどんなものに!?」の記載がある。
また、上記のほか、本件商標の登録出願前の雑誌には、「高橋智隆」の文字とともに「ロボットクリエイター」又は「ロボットクリエーター」が併記されている(甲13、甲14、甲19、甲21、甲22、甲25)。
(エ)「ユニクロ」のウェブサイトの「プレスリリース」(2009年1月6日)(甲24)には、「『ヒートテック』の舞台裏?『考える人』2009年冬号?」の見出しの下、2ページの説明文中に「同じキャッチコピーを使って、モデルの知花くららさん、ロボットクリエイターの高橋智隆さん、クリエイティブディレクターのスティーヴン・ガンさん、DJでミュージシャンのハーリーさんなどテレビで放映中のCMに登場する方々のポスター版をつくり・・・」の記載がある。
イ 上記アの事実を総合して判断すれば、申立人は、ロボカップ世界大会において5年連続優勝し、米タイム誌において、「未来を変える33人」にも選ばれており、ロボットの開発者として相当程度知られているといえる。そして、申立人が自らを「ロボットクリエーター」と称しているとする2007年の新聞記事(甲2)がある。
しかしながら、「ロボットクリエイター(ロボットクリエーター)」の文字は、申立人の氏名とともに表示されており、例えば、甲第17号証の「ロボットクリエイターとして本誌でも大活躍中」や「日米のトップクリエイターによって生み出されるロボット」の記載及び甲第24号証のように「モデル」、「クリエイティブディレクター」、「ミュージシャン」等の職業を表す語と並列に表示されていることからすれば、申立人の職業(肩書)を表すものとして認識されるとみるのが相当である。
また、申立人提出の証拠によれば、「ロボットクリエイター(ロボットクリエーター)」の文字は、申立人の氏名とともに表示されていることが認められるものの、これらの証拠を検討しても、引用商標が申立人の取り扱いに係るいかなる商品又は役務について使用されていたか、その具体的な商品又は役務の範囲、宣伝広告の事実等が明らかとはいえず、客観的な使用事実について把握することができない。
さらに、その他、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録審決時に、我が国及び外国において、申立人の業務に係る具体的な商品又は役務を表示するものとして周知著名性を獲得していたと認めるに足りる証拠も見いだすことはできない。
したがって、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録審決時において、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く知られていたと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 引用商標の周知著名性について
上記(1)のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く知られていたと認めることはできない。
イ 本件商標と引用商標との類似性について
本件商標及び引用商標は、ともに「ロボットクリエイター」の片仮名よりなるものであるから、同一又は類似の商標というべきであり、類似性の程度は高いものである。
ウ 引用商標の独創性について
引用商標は、「ロボットクリエイター」の文字からなるところ、当該「ロボットクリエイター」の文字は、「人造人間。人間に類似した動きや形態をもち、複雑な動作や作業をコンピューター操作により自動的に行う装置」を意味する「ロボット」の文字と「創始者。創設者。創造的な仕事に携わる人の総称」(ともに大辞林第三版 株式会社小学館)を意味する「クリエイター」の文字を結合したものであるから、全体の文字が辞書等に掲載がなく造語であったとしても、「ロボットのクリエイター」の意味合いを表したものと容易に理解されるものであり、その独創性の程度は、それほど高いとはいえないものである。
エ 本件商標の指定役務と申立人の業務に係る商品又は役務との間の関連性について
本件商標の指定役務は、前記1のとおり、いわゆる教育関連の役務であるのに対し、申立人の業務に係る商品又は役務については、上記(1)イのと
おり、具体的な商品又は役務を表示するものとして周知著名性を獲得していたと認めるに足りる証拠も見いだすことができないから、相互の関連性については、判断できない。
なお、申立人は、引用商標を講演会等の各種活動を行う際に使用している旨主張しているが、引用商標は、申立人の職業(肩書)として認識される使用にとどまるものといえるから、申立人の主張は採用することができない。
オ 出所の混同のおそれについて
上記イのとおり、本件商標と引用商標とは、同一又は類似の商標であるとしても、引用商標は、上記(1)のとおり、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると認められないものである上に、上記ウのとおり、独創性はそれほど高いとはいえない。
なお、上記エのとおり、本件商標の指定役務と申立人の業務に係る商品又は役務との間の関連性については判断することができない。
してみれば、本件商標の商標権者が本件商標をその指定役務について使用した場合には、取引者、需要者をして申立人の業務に係る商標を連想又は想起させることはなく、その役務が、他人の業務と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
また、その他に、本件商標と引用商標とが取引者、需要者において出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第10号該当性について
上記(2)イのとおり、本件商標と引用商標とは、同一又は類似の商標であるとしても、引用商標は、上記(1)のとおり、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると認められないものである上に、上記(2)エのとおり、本件商標の指定役務と申立人の業務に係る商品又は役務との間の関連性は判断できない。
なお、申立人は、「ヒューマンアカデミー ロボット教室」に「監修・アドバイザー」として参画し(甲31)、「ロボット教室全国大会」が開催されている(甲32)ことから、「ロボットに関する知識の教授」の役務に関して広く知られている旨主張しているが、これらの証拠は、登録審決後の2018年4月(甲31)や同年7月23日以降の大会(甲32)に係るものであるから、かかる証拠をもって、本件商標が、その登録出願時及び登録審決時において、我が国及び外国の取引者、需要者の間で、「ロボットに関する知識の教授」の役務に関して、広く認識されていたと認めることはできない。
よって、申立人の主張は採用することはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第19号該当性について
上記(2)イのとおり、本件商標と引用商標とは、同一又は類似の商標であるとしても、本件商標は、その登録出願時及び登録審決時において、我が国及び外国の取引者、需要者の間で、他人の業務に係る商品又は役務を表示する語として、広く認識されていたとは認められないものであるから、商標法第4条第1項第19号を適用するための要件を欠くものといわざるを得ない。
そして、不正の目的についても、申立人は、引用商標が周知著名であることを前提に、引用商標に付加された経済的価値を自己の営業上の利益のために取得しようとする旨主張しているが、上記のとおり引用商標の著名性は認められず、申立人が提出した甲各号証からは、本件商標権者が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用をするものと認めるに足りる具体的事実を見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(5)商標法第4条第1項第8号該当性について
引用商標は、「ロボットクリエイター」の文字からなるところ、該文字は、申立人の氏名とともに表示され、申立人の職業(肩書)を表すものとして認識されるというべきであり、申立人の略称及び別称として需要者の間に広く認識されるに至っていたものとは認めることができないから、本件商標が「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標」とはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しない。
(6)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号、同項第10号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも該当するものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2018-11-27 
出願番号 商願2016-79878(T2016-79878) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (W41)
T 1 651・ 23- Y (W41)
T 1 651・ 255- Y (W41)
T 1 651・ 271- Y (W41)
最終処分 維持  
前審関与審査官 旦 克昌 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 小俣 克巳
真鍋 恵美
登録日 2018-04-20 
登録番号 商標登録第6036704号(T6036704) 
権利者 一般財団法人全日本情報学習振興協会
商標の称呼 ロボットクリエイター、ロボットクリエーター、ロボット、クリエーター 
代理人 特許業務法人京都国際特許事務所 
代理人 岩内 三夫 

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