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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 W0942
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0942
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0942
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0942
管理番号 1346870 
審判番号 不服2018-7533 
総通号数 229 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-06-01 
確定日 2018-12-21 
事件の表示 商願2016-84211拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DSS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類の原書に記載された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年8月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成29年8月21日付けの手続補正書により第9類「病院・診療所・医療機関および医療用研究室において医療技術を使用するためのコンピュータソフトウェア,病院・診療所・医療機関および医療用研究室において医療技術を使用するためのコンピュータハードウェア,病院・診療所・医療機関および医療用研究室において医療技術を使用するための電子応用機械器具及びその部品,病院・診療所・医療用機関および医療用研究室において医療技術を使用するための電子出版物」及び第42類「病院・診療所・医療機関および医療用研究室において医療技術を使用するためのコンピュータソフトウェアの設計・開発及び使用に関する助言,病院・診療所・医療機関および医療用研究室において医療技術を使用するためのコンピュータシステムの遠隔監視,病院・診療所・医療機関および医療用研究室において医療技術を使用するためのコンピュータソフトウェアの設計・開発・作成又は保守に関する技術支援,病院・診療所・医療機関および医療用研究室において医療技術を使用するためのコンピュータソフトウェア問題のトラブルシューティング(技術支援),病院・診療所・医療機関および医療用研究室において医療技術を使用するためのオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),病院・診療所・医療機関および医療用研究室において医療技術を使用するためのインターネット上のプラットフォームのホスティング,病院・診療所・医療機関および医療用研究室において医療技術を使用するための電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,病院・診療所・医療機関および医療用研究室において医療技術を使用するための電子計算機の貸与,病院・診療所・医療機関および医療用研究室において医療技術を使用するための電子計算機用プログラムの提供,病院・診療所・医療機関および医療用研究室において医療技術を使用するための電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5389879号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成22年8月5日に登録出願され、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成または保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、同23年2月10日に設定登録されたものである。
また、国際登録第915409号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2006年(平成18年)8月11日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)1月22日に国際商標登録出願、第9類「Apparatus, instruments and software for recording, transmitting, processing and reproducing sound or image.」を指定商品として、平成20年2月8日に設定登録されたものである。
なお、引用商標1と引用商標2を合わせて、以下「引用商標」という場合がある。

3 当審の判断
(1)本件商標と引用商標1について
本願商標は、「DSS」の欧文字からなり、その構成文字より、「ディーエスエス」の称呼を生じるものであり、該文字は、辞書類に掲載された成語とは認められないから、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。
したがって、本願商標は、「ディーエスエス」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標1は、別掲1のとおり、「CloudStation」の欧文字の「l」、「d」及び「S」の各文字の上部を始点とし、左方向に弧を描くようにその終点をその各文字の下部になるように楕円の孤で表され、三重の楕円の線として表し(以下「三重の楕円線」という。)、さらに、「Station」の文字の下に「dSS」の文字を上の文字の2倍程度の大きさで表された構成態様からなるところ、三重の楕円線に「CloudStation」の文字が入り込んだ構成となり、「dSS」の文字は、「CloudStation」の文字と書体が同じであることから、これらの文字や三重の楕円線は、一体的に構成されているとみるのが相当である。
そして、これらの構成文字よりは、やや冗長ではあるが「クラウドステーションディーエスエス」の称呼を生じるものであり、「Cloud」の文字は「雲」、「Station」の文字は「駅」の意味を有する平易な英語であるが、「dSS」の文字は、辞書類に掲載された成語とは認められないから、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。
そうすると、引用商標1の全体からは、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。
したがって、引用商標1は、「クラウドステーションディーエスエス」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標1の類否について検討するに、本願商標と引用商標1とは、図形の有無の差異があり、また、「CloudStation」の文字の有無の差異があることから、外観上、判然と区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標は、「ディーエスエス」の称呼を生じ、引用商標1は、「クラウドステーションディーエスエス」の称呼を生じるから、明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標1は、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標1とは、観念においては、比較することができず、外観においては、図形の有無、「CloudStation」の文字の有無があることから十分区別できるものであり、称呼においては「クラウドステーション」の称呼の有無があるから、明瞭に聴別できるものであって、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標1とは、外観が相違し、称呼が異なるから、非類似の商標といわなければならない。
(2)本件商標と引用商標2について
本願商標の指定商品中の第9類「病院・診療所・医療機関および医療用研究室において医療技術を使用するためのコンピュータソフトウェア,病院・診療所・医療機関および医療用研究室において医療技術を使用するためのコンピュータハードウェア,病院・診療所・医療機関および医療用研究室において医療技術を使用するための電子応用機械器具及びその部品,病院・診療所・医療用機関および医療用研究室において医療技術を使用するための電子出版物」は、病院・診療所・医療機関および医療用研究室において医療技術を使用するためのコンピュータソフトウェア、電子応用機械器具及びその部品並びに電子出版物である。
他方、引用商標2の指定商品は、前記2のとおり、第9類「Apparatus, instruments and software for recording, transmitting, processing and reproducing sound or image.(参考和訳:音響又は映像の記録用・送信用・処理用及び再生用の機器)」は、電気通信機械器具の範ちゅうに属する商品である。
そうすると、本願商標の指定商品中の第9類の指定商品と引用商標2の指定商品とは、その生産部門、販売部門、商品の性質、用途、需要者の範囲を踏まえて総合的に考慮したとしても、それらの商品に同一又は類似の商標を使用する場合でも、同一の営業者の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるものではなく、互いに類似する商品とはいえない。
したがって、上記のとおり、本願商標の指定商品中の第9類の指定商品と引用商標2の指定商品は非類似の商品である。
(3)小活
したがって、本願商標は、引用商標1と類似しない商標であり、また、その指定商品は、引用商標2の指定商品と非類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(引用商標1)



別掲2(引用商標2)



審決日 2018-12-06 
出願番号 商願2016-84211(T2016-84211) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W0942)
T 1 8・ 261- WY (W0942)
T 1 8・ 263- WY (W0942)
T 1 8・ 264- WY (W0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 滝口 裕子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
大森 友子
商標の称呼 デイエスエス 
代理人 達野 大輔 

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