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審決分類 審判 一部取消  審決却下 X30
管理番号 1346853 
審判番号 取消2018-300337 
総通号数 229 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-01-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2018-05-28 
確定日 2018-11-19 
事件の表示 上記当事者間の登録第5077124号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第5077124号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消しを求める請求(審判請求日:平成30年5月28日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、平成29年9月14日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が平成30年5月16日にされていることが認められる。
そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の請求日前に消滅したものであるから、本件商標についての登録の一部取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2018-09-25 
結審通知日 2018-09-28 
審決日 2018-10-11 
出願番号 商願2007-6935(T2007-6935) 
審決分類 T 1 32・ 04- X (X30)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 藤田 和美 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 小松 里美
中束 としえ
登録日 2007-09-14 
登録番号 商標登録第5077124号(T5077124) 

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