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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W1825
管理番号 1346831 
審判番号 不服2018-3072 
総通号数 229 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-03-02 
確定日 2018-12-10 
事件の表示 商願2016-120518拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「CANY」の欧文字を標準文字で表してなり,第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成28年10月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4402871号商標(以下『引用商標1』という。)及び同第4415367号商標(以下『引用商標2』といい,これらをまとめていうときは『引用商標』という。)と類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標1及び引用商標2の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録がそれぞれ平成30年9月27日にされているものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
してみれば,本願商標と引用商標とは,指定商品において互いに抵触しないものとなったから,本願商標が,商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2018-11-02 
出願番号 商願2016-120518(T2016-120518) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W1825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 啓之 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 平澤 芳行
瀬戸 俊晶
商標の称呼 カニー、キャニー 
代理人 安彦 元 

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