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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W19
管理番号 1346829 
審判番号 不服2018-10002 
総通号数 229 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-07-23 
確定日 2018-12-07 
事件の表示 商願2017-55593拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「プリ窓」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年4月20日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における同30年7月23日受付の手続補正書により、第19類「窓(金属製のものを除く。),内窓(金属製のものを除く。),ガラス製・プラスチック製・合成樹脂製の窓用パネル,装飾の施されたガラス製・プラスチック製・合成樹脂製の窓用パネル,ガラス製・プラスチック製・合成樹脂製の窓用目隠し板,間仕切り壁(金属製のものを除く。),ガラス製・プラスチック製・合成樹脂製の間仕切り材」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定商品中の『装飾の施された窓用パネル』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、指定商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-11-27 
出願番号 商願2017-55593(T2017-55593) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 渡邉 あおい
榎本 政実
商標の称呼 プリマド、プリ 
代理人 金子 宏 

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