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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W26
管理番号 1346185 
異議申立番号 異議2018-900149 
総通号数 228 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2018-12-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-06-11 
確定日 2018-11-11 
異議申立件数
事件の表示 登録第6028674号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6028674号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6028674号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成29年6月23日に登録出願,第26類「被服用はとめ,テープ,リボン,房類,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,ヘアバンド,その他の頭飾品,ボタン類,靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」を指定商品として,同30年2月22日に登録査定され,同年3月16日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第5036704号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成18年10月11日に登録出願,第25類「帽子,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット」を指定商品として,同19年3月30日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は商標法4条1項11号に該当し,その登録は同法43条の2第1号により取り消されるべきであるとして,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲1?5(枝番号を含む。)を提出した。
(1)本件商標と引用商標との類否の検討
本件商標及び引用商標は,別掲のとおりの構成態様からなるところ,外観,称呼及び観念につき詳細な検討を行うまでもなく,同一の商標である。
(2)本件商標と引用商標との指定商品の類否の検討
ア 本件商標の指定商品中「ヘアバンド」と引用商標の指定商品中「帽子」との類否について,以下検討する。
(ア)生産部門が一致するかどうか
両商品の生産に使用する設備(ミシン,編み機)は同一又は同種のもので足り,また,小さな布製品を縫い合わせるという工程は同様の工程である。実際に,小物製品の製作を受注するいわゆるOEM業者では,両商品の製造を受けている実態がある(甲3)。
よって,両商品の生産部門は一致する。
(イ)販売部門が一致するかどうか
両商品は,いずれも衣料品,アクセサリー小物を扱う店舗,スポーツ用品を扱う店舗で販売されている。そして,両商品は,ともに頭部に身につける装飾具であり,後述のとおり,用途及び需要者が一致することから,同一又は近接した売場で販売されることが一般的である。また,昨今では,百貨店やショッピングセンター,アウトレットモールなどに店舗を構える若年層向けのファッション用品店やいわゆるセレクトショップでは,服のみならず,バッグ,靴,帽子,スカーフ,ヘアバンドやヘアアクセサリーなど全てのファッション用品が品揃えされている。これらの店舗はさほど広いものではなく,それぞれの製品は所狭しと陳列されており,当然,販売部門を隔てるような体制ではない。
すなわち,両商品は,同一又は近接した売場で販売されるものであり,販売部門は一致する。
(ウ)原材料及び品質が一致するかどうか
両商品は,いずれも布,ゴム,ニットなどの素材のものが存在する(甲4,5)。
よって,両商品の原材料は一致する。
(エ)用途が一致するかどうか
「ヘアバンド」は装飾,髪の乱れを防ぐ,防寒を主な目的とし(甲4),「帽子」は防暑,防寒,防砂,装飾を主な目的とする(甲5)。
よって,両商品の用途は一致する。
(オ)需要者の範囲が一致するかどうか
「ヘアバンド」の需要者は,若年層の男女が主な需要者である。「帽子」は,老若男女問わず,ほぼ全ての我が国の国民がその需要者である。
後者の需要者には,当然,若年層の男女も含まれることから,両商品の需要者は一致する。
(カ)完成品と部品との関係にあるかどうか
両商品は,一般的に完成品と部品との関係にはない。
イ 以上より,本件商標の指定商品中「ヘアバンド」と引用商標の指定商品中「帽子」とは,両商品に同一の商標が使用された場合には,これに接する取引者,需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずることは明らかである。
よって,両商品は,類似の商品と判断するのが相当である。
(3)むすび
以上のとおり,本件商標と引用商標は同一の商標であり,前者の指定商品「ヘアバンド」は後者の指定商品「帽子」と類似の商品である。
よって,本件商標は,引用商標との関係において商標法4条1項11号に該当する。

4 当審の判断
(1)本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標は,いずれも別掲のとおりの構成態様からなるものであるから,同一の商標である。
(2)本件商標の指定商品中「ヘアバンド」と引用商標の指定商品中「帽子」との類否
ア 「ヘアバンド」について
「ヘアバンド」は,髪の乱れを防ぐため,汗が垂れないようにするため,飾りのため,防寒のためなどに用いられる頭部に巻くベルトであって,素材には布,ゴム及びニットなどが用いられる(甲4,職権調査)。
そして,「ヘアバンド」は,主にアクセサリー小物を取り扱う店舗,スポーツ用品を取り扱う店舗で販売され,また,若年層の男女を主な需要者とするものといえる。
イ 「帽子」について
「帽子」は,防暑,防寒,防砂,装飾のために頭にかぶるものであって,素材には布,皮革,毛皮,ゴム,プラスチックなどが用いられる。そして,「帽子」は,正装としてのもの,制服やユニフォームとしてのものなどの業務の特性に応じるものなど,その用途,種類によって多種多様なものがある。(甲5,職権調査)
ウ 「ヘアバンド」と「帽子」との類否について
上記ア及びイのとおり,両商品は,用途において防寒,装飾が,素材において布,ゴムが一致するものの,「帽子」はそれ以外の用途及び素材が多数あるから,両者の用途,素材(原材料)は一般的に一致するものといえない。
また,「帽子」は,上記イのとおり,多種多様なものがあることから,その生産及び販売もそれに応じた多種多様な事業者が行っているものとみるのが自然であり,需要者もまた,それらの用途,種類などに応じて様々であるといえる。
そうすると,「ヘアバンド」と「帽子」とは,一般的に,両者の生産部門,販売部門,原材料,用途及び需要者のいずれも一致するものといえないから,両者に同一又は類似の商標を使用しても,それら商品が同一営業主の製造,販売に係る商品と誤認混同するおそれのない非類似の商品と判断するのが相当である。
(3)本件商標と引用商標との指定商品の類否について
他に,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが類似するというべき理由は見いだせない。
したがって,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,いずれも非類似の商品といわなければならない。
(4)申立人の主張について
申立人は,「ヘアバンド」と「帽子」とは,生産部門,販売部門,原材料,用途及び需要者が一致するので類似する商品である旨主張し,証拠(甲3?5)を提出している。
しかしながら,かかる証拠によっては,両商品を生産しているOEM業者が2者存在すること,及び両商品の用途,原材料の一部が一致することが確認できるものの,上記(2)ウのとおり,両商品の生産部門等が一般的に一致するものとはいえないから,上記判断を覆すに足りない。
したがって,申立人の上記主張は採用できない。
(5)むすび
以上のとおり,本件商標と引用商標とは同一の商標であるが,両商標の指定商品は非類似の商品であるから,本件商標は,商標法4条1項11号に該当するものといえない。
したがって,本件商標の登録は,商標法4条1項11号に違反してされたものといえず,他に同法43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法43条の3第4項の規定により,維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲(本件商標及び引用商標)




異議決定日 2018-11-02 
出願番号 商願2017-84593(T2017-84593) 
審決分類 T 1 651・ 264- Y (W26)
最終処分 維持  
前審関与審査官 高橋 謙司森 あゆみ 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 田村 正明
平澤 芳行
登録日 2018-03-16 
登録番号 商標登録第6028674号(T6028674) 
権利者 株式会社クラウン・クリエイティブ
商標の称呼 カンゴール 
代理人 伊藤 孝太郎 
代理人 西脇 眞紀子 
代理人 前田 大輔 
代理人 朝倉 美知 
代理人 中村 知公 

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