ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W12 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W12 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W12 |
---|---|
管理番号 | 1346159 |
審判番号 | 不服2018-9322 |
総通号数 | 228 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-07-05 |
確定日 | 2018-11-28 |
事件の表示 | 商願2017-31337拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「リアクト」の片仮名と「REACTO」の欧文字を上下2段に書してなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年3月9日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年11月21日付け手続補正書により、第12類「自転車並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第970151号商標は、「riAct」の欧文字を書してなり、2007年(平成19年)12月5日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)5月28日に国際商標登録出願、第12類「Seats for vehicles, especially for automobiles, for aircraft and for boats; parts of these seats, especially headrests.」を指定商品として、平成22年6月11日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、「リアクト」の片仮名と「REACTO」の欧文字を上下2段に書してなるところ、上段の「リアクト」の片仮名は、下段の「REACTO」の欧文字部分の読みを表したものと認められることから、本願商標は、「リアクト」の称呼を生じるものである。 そして、「リアクト」及び「REACTO」の文字は、辞書類に載録された成語とは認められないから、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。 そうすると、本願商標は、「リアクト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、「riAct」の欧文字を書してなるところ、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められないから、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。 そして、欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるものであるから、引用商標は、英語の読みに倣って「リアクト」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標の構成中の「REACTO」の欧文字と引用商標を構成する「riAct」の欧文字とは、「R(r)」、「A」、「C(c)」、「T(t)」の大文字と小文字という共通性を有するものの、全体の文字数が6文字と5文字とで異なり、そのつづりにおいて語頭に続く2文字目が、「E」と「i」とで異なることに加えて、語尾において「O」の文字の有無の差異を有することから、これらの差異は、全体を構成する文字数が6文字と5文字という、さほど多くない文字数においては、別異の語であるとの印象を強く与えるものである。 また、本願商標を構成する「リアクト」及び「REACTO」の文字は、それぞれ、全て同じ大きさで書してなるのに対して、引用商標を構成する「riAct」の欧文字は、中間の「A」のみを大文字で、それ以外を小文字で書してなり、中間の「A」が大きく目立つ外観上の特徴を備えてなるものであるから、両者は、視覚的な印象が著しく相違し、外観上、判然と区別し得るものである。 次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、共に「リアクト」の称呼を生じるものであるから、称呼上、同一である。 そして、観念においては、本願商標と引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較することができないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、共通の称呼を生じるとしても、外観においては、両者の構成文字及び特徴の有無において目立った差異を有するものであって、その印象が著しく相違し、判然と区別し得るものであるから、その称呼の共通性が外観における差異を凌駕するとはいい難く、また、観念においては、比較することができないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標は、引用商標と商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2018-11-06 |
出願番号 | 商願2017-31337(T2017-31337) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W12)
T 1 8・ 263- WY (W12) T 1 8・ 261- WY (W12) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 齋藤 健太、谷村 浩幸 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
榎本 政実 渡邉 あおい |
商標の称呼 | リアクト |
代理人 | 増田 政義 |