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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X093542
管理番号 1346152 
審判番号 取消2018-300459 
総通号数 228 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-12-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2018-06-22 
確定日 2018-11-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第5309269号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5309269号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電子計算機用プログラム,電子計算機(中央処理装置その他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」、第35類「コンピュータデータベースへの情報構築,コンピュータデータベースへの情報構築に関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報構築の媒介又は取次ぎ,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベースへの情報編集に関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報編集の媒介又は取次ぎ,電子計算機を用いて行う情報の検索代行,電子計算機を用いて行う情報の検索代行に関する情報の提供,電子計算機を用いて行う情報の検索代行の媒介又は取次ぎ,電子計算機用プログラム・その他の電子応用機械器具及びその部品・電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの貸与,電子計算機用プログラムの貸与に関する情報の提供,サーバーコンピュータの記憶装置の記憶領域(エリア)の貸与,サーバーコンピュータの記憶装置の記憶領域(エリア)の貸与に関する情報の提供,その他の電子計算機(中央処理装置及びその他の周辺機器を含む。)の貸与,その他の電子計算機(中央処理装置及びその他の周辺機器を含む。)の貸与に関する情報の提供,情報処理システムの設計・作成・構築・改良・保守,情報処理システムの設計・作成・構築・改良・保守に関する情報の提供,情報処理システムの設計・作成・構築・改良・保守に関する相談・指導又は助言,情報処理システムの設計・作成・構築・改良・保守に関する相談・指導又は助言に関する情報の提供,電子計算機システムの設計・作成・構築・改良・保守,電子計算機システムの設計・作成・構築・改良・保守に関する情報の提供,電子計算機システムの設計・作成・構築・改良・保守に関する相談・指導又は助言,電子計算機システムの設計・作成・構築・改良・保守に関する相談・指導又は助言に関する情報の提供,情報通信ネットワークシステムの設計・作成・構築・改良・保守,情報通信ネットワークシステムの設計・作成・構築・改良・保守に関する情報の提供,情報通信ネットワークシステムの設計・作成・構築・改良・保守に関する相談・指導又は助言,情報通信ネットワークシステムの設計・作成・構築・改良・保守に関する相談・指導又は助言に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成・導入・改良・保守に関する相談・指導又は助言,電子計算機のプログラムの設計・作成・導入・改良・保守に関する相談・指導又は助言に関する情報の提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸に関する情報の提供,インターネットにおける検索エンジンの提供,インターネットにおける検索エンジンの提供に関する情報の提供,イントラネットにおける検索エンジンの提供,イントラネットにおける検索エンジンの提供に関する情報の提供,コンピュータソフトウエアのインストール,コンピュータソフトウエアのインストールに関する情報の提供,コンピュータソフトウェアのバージョンアップ,コンピュータソフトウェアのバージョンアップに関する情報の提供,コンピュータシステムの分析,コンピュータシステムの分析に関する情報の提供,コンピュータデータの回復,コンピュータデータの回復に関する情報の提供,電子計算機などを用いて行う情報処理,電子計算機などを用いて行う情報処理に関する情報の提供,電子計算機などを用いて行う情報処理に関する相談・指導又は助言,インターネットその他の通信ネットワークを利用して行う電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視,インターネットその他の通信ネットワークを利用して行う電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視に関する情報の提供,インターネットその他の通信ネットワークを利用して行う電子計算機用プログラムの遠隔操作,インターネットその他の通信ネットワークを利用して行う電子計算機用プログラムの遠隔操作に関する情報の提供,データ又は文書の電子媒体への変換,コンピュータプログラムの変換及びコンピュータデータの変換(媒体からの変換でないもの),電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明に関する情報の提供,電子計算機その他の機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機その他の機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究に関する情報の提供,受託による研究開発,受託による研究開発に関する情報の提供」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5309269号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品及び指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品及び指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2018-09-06 
結審通知日 2018-09-10 
審決日 2018-09-25 
出願番号 商願2009-77364(T2009-77364) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (X093542)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 鈴木 雅也
小俣 克巳
登録日 2010-03-12 
登録番号 商標登録第5309269号(T5309269) 
商標の称呼 コグニット、コグニト 
代理人 柴田 雅仁 

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