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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W053032
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W053032
管理番号 1346138 
審判番号 不服2018-507 
総通号数 228 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-01-15 
確定日 2018-12-03 
事件の表示 商願2016-128560拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「コンディショニング食品」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」、第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,穀物の加工品,即席菓子のもと,食用粉類」及び第32類「スポーツ用清涼飲料,ゼリー状の清涼飲料,粉末のスポーツ用清涼飲料のもと,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール」を指定商品として、平成28年11月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、全体として『体調を整える食品』程の意味合いを容易に理解させるものといえる。そして、飲食物を取り扱う業界において、『体調を整える食品』を表すものとして、『コンディショニング食品』『コンディショニング飲料』の文字が使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中、第5類『薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品』及び第30類(全指定商品)及び第32類(全指定商品)との関係において『体調を整える食品』に使用したときは、これに接する需要者は単に商品の品質を表示したものとして認識するというべきである。したがって、本願商標は、上記指定商品中『体調を整える食品』に使用するときは商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「コンディショニング食品」の文字からなるところ、その構成中、「コンディショニング」の文字は、「体調や環境などをととのえること。」の意味(「大辞林第三版」株式会社三省堂)を有する語であることから、その構成全体から「体調を整える食品」ほどの意味合いを想起させる場合があるとはいえるものの、かかる意味合いが、薬剤、サプリメント等を含む上記2に記載の原審で示された指定商品との関係において、商品の品質を具体的かつ直接的に表したものとして認識されるとまではいい難い。
また、本願商標を構成する「コンディショニング食品」の文字が、薬剤、サプリメント等を含む上記2に記載の原審で示された指定商品を取り扱う業界において使用される場合があるとしても、これらの語が、商品の品質を具体的に表すものとして、取引上、一般に使用されている事実は発見できず、かつ、需要者が商品の品質を表示するものとして認識すると認めるに足る事実も見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、商品の品質を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-11-14 
出願番号 商願2016-128560(T2016-128560) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W053032)
T 1 8・ 272- WY (W053032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 白鳥 幹周早川 真規子小林 稜 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 小松 里美
中束 としえ
商標の称呼 コンディショニングショクヒン、コンディショニング 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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