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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W09
管理番号 1346129 
審判番号 不服2018-11330 
総通号数 228 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-08-21 
確定日 2018-11-28 
事件の表示 商願2015-118097拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「VIVE」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年12月1日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同28年6月8日付けの手続補正書により,第9類「携帯電話機,スマートフォン,デジタルカメラ,携帯型メディアプレーヤー,携帯用コンピュータ,携帯電話機・スマートフォン・タブレット型コンピュータ用の無線ヘッドセット,コンピュータハードウェア,オペレーションシステム用コンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェア,コンピュータ周辺機器,身体に装着可能なコンピュータ,身体に装着可能なコンピュータ周辺機器,バーチャルリアリティ用コンピュータソフトウエア,バーチャルリアリティゲーム用ソフトウエア,バーチャルリアリティ用ヘッドマウントディスプレイ,バーチャルリアリティ用コンピュータソフトウェアに使用される手持ち式コントローラ,コンピュータソフトウェア及びディスプレイ用スクリーンからなる身体に装着可能な携帯型デジタル電子情報端末,動作追跡センサー,データ及び映像を表示するための映像表示装置,遠隔でアクセス及びデータ送信するための携帯型機器用コンピュータ周辺機器,データ及び映像を表示するためのコンピュータ周辺機器,身体に装着可能なハードウェア及び身体に装着可能なコンピュータ周辺機器のセットアップ用・操作用・設定用・制御用ソフトウェアその他のコンピュータソフトウェア,電子装置用キャリングケース及びホルダー,音響・画像及びデータの記録用・送信用又は再生用の装置,電子及び光学式通信用機器及び部品,眼鏡,接眼レンズ,光学製品,光学的効果を生成可能な装置(光学装置),ヘルメットに取り付けるディスプレイ用の接眼レンズその他の光学用機器,光学ガラス,光学レンズ,3D眼鏡,電気通信機械器具及びその部品並びに附属品,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の2件であり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4383051号商標は,「VIBE」の欧文字を標準文字で表してなり,平成11年4月14日に登録出願,第14類「身飾品,記念カップ,記念たて,キーホルダー」,第16類「印刷物,遊戯用カード,文房具類」,第18類「かばん類,袋物」及び第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章」を指定商品として,同12年5月19日に設定登録され,その後,同21年12月1日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4676571号商標は,「VIBE」の欧文字を標準文字で表してなり,平成14年5月21日に登録出願,第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,電子計算機端末による通信を用いてダウンロード可能な音楽,移動体電話による通信を用いてダウンロード可能な音楽」を指定商品として,同15年5月30日に設定登録され,その後,同25年6月4日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
以下,これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,前記1のとおり,「VIVE」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は「・・・万歳」の意味を有するフランス語(「ランダムハウス英和大辞典 小学館」)として,辞書等に掲載されているものの,我が国において一般に知られている語とは認められないものであるから,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
そして,特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字については,我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語の読みに倣って称呼するのが自然であるから,本願商標は,その構成より,「ビベ」又は「バイブ」の称呼を生ずるものであり,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は,それぞれ前記2のとおり,「VIBE」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,「振動」等の意味を有する英語である「vibration」の略語(「ランダムハウス英和大辞典 小学館」)として辞書等に掲載されており,広く一般に知られている文字であるから,引用商標は,それぞれ「バイブ」の称呼及び「振動」程の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と,引用商標を対比すると,外観においては,それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成であって,両商標は,「V」,「I」,「E」の3文字を共通にするものの,3文字目の「V」と「B」において相違するものであるから,4文字という少ない文字構成からなる商標においては,該差異が全体に与える影響は大きく,両商標は,外観上,判然と区別し得るものである。
また,観念については,本願商標は特定の観念を生じないものであり,一方の引用商標は,「振動」程の観念を生じるものであるから,観念において相紛れるおそれはない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,「バイブ」の称呼を共通にする場合があるとしても,外観においては,判然と区別し得るものであり,また,観念においても,相紛れるおそれはないものであるから,その称呼,外観及び観念によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても,その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり,両商標は,非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,両商標は非類似の商標であるから,本願商標に係る指定商品と引用商標に係る指定商品が類似するものであるとしても,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2018-11-06 
出願番号 商願2015-118097(T2015-118097) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W09)
T 1 8・ 263- WY (W09)
T 1 8・ 261- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加藤 百宇豊田 純一 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 須田 亮一
大森 友子
商標の称呼 ビーブ、ビーベ、ビブ、ビベ、バイブ 
代理人 伊東 美穂 
代理人 小谷 武 
代理人 特許業務法人不二商標綜合事務所 

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