• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W19
管理番号 1346127 
審判番号 不服2018-9568 
総通号数 228 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-07-11 
確定日 2018-11-28 
事件の表示 商願2017-17740拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成29年2月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、横長の長方形を濃淡で縞状に塗り分けてなるところ、その横長の形状は、線に近いものであり、その濃淡の塗り分けも明度の差が大きくなく、はっきりした印象を与えるものでないことから、文字等を強調したり、区切りに用いる線のように見えて、それ自体で格別強い印象を与えるものともいえない。よって、本願商標は、特殊な態様からなるものとはいうことができず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これは、帯状の4本の薄い灰色の部分と3本の濃い灰色の部分を交互に塗り分けてなるものであって、その両端部分は黒色の縦線が書された構成態様からなる図形である。
そして、該図形の帯状部分については、上から1番目と7番目、及び、3番目と5番目の薄い灰色の部分は、それぞれ幅が同一で、また、上から2番目、4番目及び6番目の濃い灰色の部分は、下方に行くにしたがって、その幅が太く表されているものである。
そうすると、該図形は、上記のような構成態様からなるものであって、両端を黒色の縦線が書され、薄い部分と濃い部分を交互に塗り分け、その上、濃い部分は、下に行くにしたがってその幅が太く表されている帯状の図形であることから、一種特有な図形として看取されるものというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該図形が、ありふれた縞状に塗り分けられた横長の図形として、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該図形を極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなると把握、理解すべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 (本願商標)

審決日 2018-11-06 
出願番号 商願2017-17740(T2017-17740) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (W19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 浜岸 愛
榎本 政実
代理人 飯島 紳行 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ