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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W051011 |
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管理番号 | 1346007 |
審判番号 | 不服2018-5301 |
総通号数 | 228 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-04-18 |
確定日 | 2018-11-06 |
事件の表示 | 商願2016-121965拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「合格応援」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第10類及び第11類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として、平成28年11月2日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『合格を応援する』程の意味合いを認識させるものである。そして、大学受験や資格試験等の試験合格応援を目的とした商品が一般的に製造、販売され、当該商品の販売促進のため、試験合格応援等を表す宣伝文句が使用されることは広く行われている。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が本願商標を商品の広告、宣伝等に使用される語句の一種と理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり「合格応援」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは、原審説示の意味合いを認識させることがあるとしても、このことのみをもって、本願商標が、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい難い。 そして、当審における職権調査によれば、本願の指定商品については、「合格応援」の文字が取引上一般に用いられているというべき事情は発見できず、さらには「合格応援」の文字が自他商品識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願の指定商品) 第5類「シート状及びその他の患部冷却剤,不織布に薬剤を塗布してなる冷却パップ剤,紙又は不織布に含浸させた薬剤,その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」 第10類「ジェル状の化学物質を充てん又は塗布したシート状の患部用保温保冷具,化学物質を充てん又は塗布した患部用保温保冷具,患部貼付用保温保冷具,保冷材又は保温材の収納部を有しこの収納部に保冷材又は保温材を収納して使用する患部用保温保冷具,その他の患部用保温保冷具,冷却ジェルを使用した氷まくら,その他の氷まくら,おしゃぶり,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),医療用機械器具,医療用手袋,しびん,病人用差込み便器,耳かき」 第11類「ジェル状の化学物質を充てん又は塗布したシート状の保温保冷具,化学物質を充てん又は塗布した保温保冷具,保冷材又は保温材の収納部を有しこの収納部に保冷材又は保温材を収納して使用する保温保冷具,暖冷房装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,あんか,懐炉,懐炉灰,湯たんぽ」 |
審決日 | 2018-10-24 |
出願番号 | 商願2016-121965(T2016-121965) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W051011)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 澤藤 ことは、和田 恵美 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
石塚 利恵 小松 里美 |
商標の称呼 | ゴーカクオーエン |
代理人 | 山田 威一郎 |