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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W02
審判 査定不服 外観類似 登録しない W02
審判 査定不服 観念類似 登録しない W02
管理番号 1346002 
審判番号 不服2017-19063 
総通号数 228 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-12-22 
確定日 2018-10-19 
事件の表示 商願2016-114049拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「リコーダー互換用」の文字を標準文字で表してなり、第2類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年10月17日に登録出願、その後、本願の指定商品については、同29年4月24日付け手続補正書により、第2類「コンピュータプリンタ用インクカートリッジ」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5754739号商標(以下「引用商標」という。)は、「リコーダー」の文字を横書きしてなり、平成26年11月17日に登録出願、第2類「インクジェットプリンター用インキ,インクジェットプリンター用インクカートリッジ」及び第9類「プリンター,インクジェットプリンター,コンピュータ用プリンター」を指定商品として、同27年4月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記1のとおり、「リコーダー互換用」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「互換用」の文字は、「たがいにとりかえること。また、とりかえがきくこと。」の意味を有する「互換」の語と「(接尾語的に)・・・に使うためのもの」の意味を有する「用」の語(各語の意味については、いずれも「広辞苑第六版」から引用。)とを結合したものであり、本願の指定商品との関係においては、特定の機種の商品と互換性を有するといった商品の品質、用途を表したものと理解、認識されるとみるのが相当である。
他方、本願商標の構成中、「リコーダー」の文字は、「木管楽器」を意味する語として、一般に広く知られており、本願の指定商品との関係においては、自他商品の識別標識として機能し得るものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、その構成中の「リコーダー」の文字が、取引者、需要者に対し、強く支配的な印象を与えるといえるから、該文字を要部として抽出し、これと引用商標とを比較して、商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。
してみれば、本願商標は、その構成中の要部である「リコーダー」の文字に相応して、「リコーダー」の称呼を生じ、「木管楽器」の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「リコーダー」の文字を横書きしてなるものであり、「リコーダー」の称呼を生じ、「木管楽器」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標は、上記(1)のとおり、その構成中の「リコーダー」の文字をもって、引用商標と比較をし、商標そのものの類否を判断することが許されるものであるところ、該文字と引用商標とは、「リコーダー」の文字が同一であり、同一の称呼及び観念を生じるものであるから、本願商標と引用商標とは、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(4)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否
本願の指定商品である第2類「コンピュータプリンタ用インクカートリッジ」は、引用商標の指定商品中、第2類「インクジェットプリンター用インクカートリッジ」及び第9類「プリンター,インクジェットプリンター,コンピュータ用プリンター」と類似するものである。
(5)請求人の主張について
請求人は、本願商標の構成態様は、同じ大きさ、同じ間隔、同じ書体をもって、視覚上、まとまりよく連続一体的に表されており、その構成中の「リコーダー」の文字部分だけが独立して見る者の注意を引くように構成されているものではなく、また、その構成中の「互換用」の文字部分が指定商品との関係において商品の品質を表したものと理解される場合があるとしても、「リコーダー」の文字部分が円筒形若しくは円錐形(または大きさ)の商品の形状を暗示させる場合があることを否定しないから、取引者、需要者に対して、商品の出所標識として強く支配的な印象を与えるものともいえない旨主張する。
しかしながら、本願商標が、標準文字により、「リコーダー互換用」の文字を同じ書体及び大きさで、等間隔に表してなるものであるとしても、本願の指定商品との関係において、その構成中、「互換用」の文字が商品の品質、用途を表したものと理解、認識される一方、「リコーダー」の文字は自他商品の識別標識として機能し得るものであるため、後者が、取引者、需要者に対し、強く支配的な印象を与えるといえることは、上記(1)のとおりであり、また、「リコーダー」の文字が商品の形状を暗示させることがあるとすることにつき、請求人は、何ら立証をしておらず、かつ、その主張を認めるに足る事実も見いだせない。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
(6)まとめ
以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品も引用商標の指定商品と類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2018-07-11 
結審通知日 2018-08-03 
審決日 2018-08-14 
出願番号 商願2016-114049(T2016-114049) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (W02)
T 1 8・ 263- Z (W02)
T 1 8・ 261- Z (W02)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 田中 敬規
石塚 利恵
商標の称呼 リコーダーゴカンヨー、リコーダー、ゴカンヨー 

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