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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W02
管理番号 1345998 
審判番号 不服2017-10593 
総通号数 228 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-07-14 
確定日 2018-10-10 
事件の表示 商願2016-53919拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「チョコカラー」の片仮名を標準文字で表してなり,第2類「ビール用色素,リキュール用色素,飲料用色素,麦芽用色素,バター用色素,家庭用食品用色素,食品用色素,着色剤」を指定商品として,平成28年5月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,「チョコカラー」の文字を横書きしてなるところ,その指定商品中「チョコレートの着色料及びそれに関係する商品」に使用したときには,チョコレートの着色に関係する商品の意味を理解させるにとどまり,商品の用途,品質を表示したものといわなければならない。また,本願商標は,チョコレートの着色料及びそれに関係する商品以外の商品に使用したときには,チョコレートの着色料及びそれに関係する商品のように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

3 平成30年4月20日付けで通知した当審における審尋(要旨)
当審において,要旨以下のとおりの審尋を発し,請求人に対し意見を求めた。
別掲1ないし4によれば,本願商標をその指定商品について使用しても,これに接する取引者,需要者は,その商品によって着色される色合いが「チョコレート色」であることを表したものと認識し,理解するにとどまるというのが相当であるから,本願商標は,商品の品質を表示するものと認められる。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

4 審尋に対する請求人の意見(要旨)
審尋において示された色に関する辞書類等にある表現は,「チョコレート」や「チョコレートブラウン」であり,「チョコカラー」ではない。着色という効果を期待する本願商標の指定商品において,その名称は非常に重要であり,「チョコレート」や「チョコレートブラウン」など,特定の色彩を表す語が別途存在し,用いられていることからしても,色彩として特定されていない「チョコカラー」の文字からなる本願商標は,独占適応性を有するものである。
他方,請求人の食用の着色料の商品名である「チョコカラー」は,2003年からの長きにわたり販売を行っており,その結果,これまで取引上特段の混乱もなく商品の識別が行えている。さらに,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,「チョコカラー」の商標が付された商品は請求人の取り扱う商品だけであり,他者の使用例は不知である。
よって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号には該当しない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは,このような商標は,商品の産地,販売地その他の特性を表示記述する標章であって,取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから,特定人によるその独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,一般的に使用される標章であって,多くの場合自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解される(昭和53年(行ツ)第129号,最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事126号507頁)。この趣旨に照らせば,当該商標が指定商品の品質,用途等を表すものとして審決時に取引者,需要者に広く認識されている場合はもとより,将来を含め,取引者,需要者にその商品の品質,用途等を表すものと認識される可能性があって,これを特定人に独占使用させることが公益上適当でないと判断されるときは,その商標は,同号に該当すると解するのが相当である。
(2)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
ア 本願商標は,上記1のとおり,「チョコカラー」の片仮名を標準文字で表してなり,その指定商品は,いずれも物体(食品等)に着色する目的で使用される商品である。
イ 本願商標の指定商品を取り扱う業界においては,別掲1のとおり,商品名中に,例えば,「グレープカラー」,「アメジストカラー」,「ブラックカラー」,「オレンジカラー」,「ブラウンカラー」,「グリーンカラー」及び「レッドカラー」などのように,色名を表す文字(グレープ,アメジスト,ブラック,オレンジ等)と,「色。色彩。」(広辞苑第6版)を意味する「カラー」の文字とを結合して,その商品によって着色される色合いをわかりやすく表示しているというのが実情であるから,本願商標も,たとえ,標準文字で「チョコカラー」と一連に表記されているとしても,「チョコ」の文字と「カラー」の文字とを結合したものであることは容易に認識できる。
そして,「チョコ」の文字は,「『チョコレート』の略」(前掲書)であることは,広く一般に知られており,また,「チョコレート」の文字は,別掲2のとおり,「日本工業規格(JIS)Z8102:2001.(物体色の色名)」の「付表1」に示される慣用色名として使用されているほか,色に関する辞典類においても,見出し語として普通に使用されているから,「チョコカラー」の文字は,基本的に「チョコレートカラー」や「チョコレート色」と同義の語として理解,認識されるものであるといえる。
加えて,本願商標の指定商品を取り扱う業界においては,別掲3のとおり,例えば,食用色素について,茶色系の色調見本とともに商品名中に「チョコレート色」の文字が使用されているし(別掲3(1)),請求人においても,商品名を「チョコカラー610P(粉末)」とする食用の着色料について,その商品の特徴欄には,「赤みのあるチョコレート色を呈します。」と記載しているように,「チョコカラー」の語を「チョコレート色」の意味で使用しているのは明らかである(別掲3(2))。
さらに,本願商標の指定商品以外の業界でも,別掲4のとおり,「チョコカラー」の語は,色合いを表す「チョコレートカラー」や「チョコレート色」と同義の語として一般に使用されているのが実情である。
ウ 以上によれば,本願商標をその指定商品について使用しても,これに接する取引者,需要者は,その商品によって着色される色合いが「チョコレート色」であることを表したものと認識し,理解するにとどまるというのが相当であるから,本願商標は,商品の品質を表示するにとどまり,自他商品の識別力を有しないものと認められる。
また,本願商標は,標準文字で構成されているから,「チョコカラー」の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるということができる。
したがって,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎず,これを特定人に独占させることは公益上適当ではないから,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(3)請求人の主張に対して
請求人は,色に関する辞書類等において,「チョコレート」や「チョコレートブラウン」など,特定の色彩を表す語が別途存在し,用いられていることからしても,色彩として特定されていない「チョコカラー」の文字からなる本願商標は独占適応性を有する旨,また,請求人の食用の着色料の商品名である「チョコカラー」は,2003年からの長きにわたり販売を行っており,その結果,これまで取引上特段の混乱もなく商品の識別が行えていたことに加え,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,「チョコカラー」の商標が付された商品は請求人の取り扱う商品だけであり,他者の使用例は不知である旨主張する。
しかしながら,上記(2)イのとおり,本願商標の指定商品を取り扱う業界における実情からすれば,本願商標「チョコカラー」に接する取引者,需要者は,これを「チョコ」の文字と「カラー」の文字とを結合したものであると容易に認識でき,基本的には「チョコレートカラー」や「チョコレート色」と同義の語として理解,認識するものであるといえる。そして,別掲3のとおり,同業他社も,例えば,食用色素について,茶色系の色調を表示するものとして「チョコレート色」の文字を使用しており,また,請求人が2003年から使用してきたという食用の着色料についても,「チョコカラー」の語を「チョコレート色」との意味を超えて使用してきたわけでもないから,将来において,「チョコカラー」の文字が商品の品質を表示するものとして使用される可能性が存在しないと断定できるものではない。そして,このように指定商品との関係において,当該商品の品質を表示するために,取引に際し必要適切な標章として何人もその使用を欲するものについて,特定人によるその独占使用を認めることは妥当でない。また,他の用語をもって代替できるからといって,商品の品質を表示するものと認識される商標を一私人に独占させることが妥当でないことに変わりはないから,その商標登録を許すことを相当とするための理由にはなり得ない。
したがって,請求人の上記主張は,採用できない。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するから,これを登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標の指定商品を取り扱う業界において,食用色素の商品名に「〇〇(色名を表す文字)+カラー」の語を使用している例(下線は,当合議体が付加。以下同じ)
(1)「ヤエガキ醗酵技研株式会社」のウェブサイトにおいて,「食品用色素(着色料・色素)」の見出しの下,「ブドウ果皮色素,ブドウ色素」の商品名として「グレープカラーH50」及び「グレープカラーP」の記載,「アカネ科クチナシの果実より抽出して得られる色素を主剤とする着色料」の商品名として「アメジストカラーRX-S」の記載及び「クチナシ・タマリンド・カキ色素製剤」の商品名として「ブラックカラーY」の記載がある。
(http://www.yaegaki.co.jp/bio/product/shikiso.html)

(2)「キリヤ化学」のウェブサイトにおける「天然色素一覧」の項目の中に,「食用天然色素の一覧です。・・・」の説明の下,「ブドウ果皮色素」の商品名として「グレープカラーBC-120」の記載,「ブドウ果実色素」の商品名として「グレープカラーGL」の記載,「トウガラシ色素」の商品名として「オレンジカラー75WS」の記載及び「カラメル色素」の商品名として「ブラウンカラーCM-OIL」の記載がある。
(http://www.kiriya-chem.co.jp/tennen/tennen.html)

(3)「癸巳化成株式会社 株式会社たけとんぼ」のウェブサイトにおいて,「合成食用色素の製剤色素」の見出しの下,名称「製剤プラムカラーT」の色調の説明として「赤味の強い黄赤色」の記載,名称「製剤メロンカラーT」の色調の説明として「黄緑色」の記載及び名称「製剤グリーンカラーT」の色調の説明として「緑色」の記載がある。
(http://www.taketombo.co.jp/foodc.htm)

(4)「手作りお菓子とパンの専門店cuoca」のウェブサイトにおいて,「チョコレート着色料」の見出しの下,「チョコレート用着色料(ブラック)」の商品名の説明として「チョコレートに混ぜて使用するパウダータイプのブラック(黒)カラーの油性着色料。」の記載がある。
(http://www.cuoca.com/products/detail.php?product_id=14791)

(5)「三菱ケミカルフーズ株式会社」のウェブサイトにおける「製品情報」の見出しの下,「着色料 赤色系」の項目に,品名「レッドカラーDC」が紹介されている。
(http://www.mfc.co.jp/product/tyakusyoku/red/index.html)

別掲2 色名を表す語として「チョコレート」の文字が使用されていること
(1)「日本工業規格(JIS)Z8102:2001.(物体色の色名)」23頁
「付表1 慣用色名 色名2」において,「慣用食名『チョコレート』,対応英語『chocolate』に対応する系統色名として「ごく暗い黄赤」の記載がある。」

(2)「色の名前辞典507」109頁(平成29年2月24日 主婦の友社発行 福田邦夫著)
「チョコレート(Chocolate)」の項目に,茶色系の色見本とともに,「メキシコ原住民は,3000年も昔からチョコレートを疲労回復剤として飲んでいたというが,コロンブスがカカオ豆をスペインに持ち帰ったのは1502年のことで,砂糖や香料を加えてヨーロッパ人のし好に合うようになったのは,だいぶあとのことである。・・・現在の板チョコがスイスで初めてつくられたのは,1876年のことだという。ところが,英語の色名は1737年にできているから,これは板チョコ以前の色だろう。1928年にチョコレートブラウンという色名が新しく登場しているところを見ると,これが現在のこれが現在のチョコレートの色の色名に違いない。しかし,この二つの色名で呼ばれる色の違いはほとんどない。」の記載がある。

(3)「色の百科事典」516頁(平成17年9月30日 丸善株式会社発行 財団法人日本色彩研究所編)
「色名編」において,「チョコレート[chocolate]」の項目に,「系統色名:ごく暗い黄赤」の見出しの下,「メキシコ原住民は,チョコレートを疲労回復剤として飲んでいたというが,コロンブスがカカオ豆をスペインに持ち帰ったのは1502年,砂糖や香料を加えてヨーロッパ人のし好に合うようになったのは,17世紀後半,英語の色名になったのは18世紀の前半という。20世紀に入ってから“チョコレートブラウン(chocolate brown)”という色名になった。現在よく食べられているチョコレートがスイスで作られたのは19世紀の終わりの頃なので,その色があらためて色名にとりあげられたに違いない。別名:チョコレートブラウン(chocolate brown)」の記載がある。

別掲3 本願商標の指定商品を取り扱う業界において,チョコレート色を有する食用色素の商品名中に「チョコレート色」や「チョコカラー」の語が使用されている例
(1)ダイワ化成株式会社の食用色素に関するカタログ「CERTIFIED DAIWA FOOD COLOURS」(4頁)の表の「製剤色素商品名」の欄に,「チョコレート色B」,「チョコレート色No.4」,「チョコレート色No.5」の記載とともに,茶色系の色見本がそれぞれ記載されている。

(2)「グリコ栄養食品」のウェブサイトにおいて,「着色料」及び「ストロングカラーシリーズ」の見出しの下,「従来品に比べ,耐酸性,対塩性,乳化安定性が特に優れた色素シリーズです。これまで上手く着色できなかった食品に対しても着色が可能です。」の記載,及び「茶色系色素<カカオ色素>」の項目に,商品名「チョコカラー610P」の説明として「赤みのあるチョコレート色を呈します。・・・用途 菓子類,焼豚,ペースト状食品」の記載がある。
(https://www.glico.com/nutrition/product/ingredient/color/)

別掲4 本願商標の指定商品以外の業界において,「チョコカラー」の語が色合いを表す「チョコレートカラー」や「チョコレート色」と同義の語として使用されている例
(1)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて,「表参道レカン 大粒真珠チョコカラーネックレス」の見出しの下,茶色系の商品「ネックレス」の写真の掲載とともに,「パール素材:淡水真珠 真珠の色:チョコレートカラー・・・10mm以上の大粒淡水真珠をつかった人気チョコカラーのネックレス♪イミテーションにはない本物大粒の輝き!」の記載がある。
(https://www.amazon.co.jp/%E8%A1%A8%E5%8F%82%E9%81%93%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%83%B3-%E5%A4%A7%E7%B2%92%E7%9C%9F%E7%8F%A0%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%B3%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B9/dp/B00474LB8A)

(2)「COLORCON LAND since 2003」のウェブサイトにおいて,「アドラ ブラウン 度あり(近視)・度なし」の見出しの下,「濃いダークチョコカラーのフチがスッキリと立体的な瞳に・・・濃くはっきりとしたフチと瞳になじむチョコカラーで,しっかりした目ヂカラをアップ。ドーリーな乙女になれるカラコンです。」の記載とともに,茶色系のコンタクトレンズを装着した人物の写真が掲載されている。
(https://www.colorconland.com/products/detail12081001.html)

(3)「NEWSポストセブン」のウェブサイトにおいて,「流行りの『チョコ色メイク』...OVER35はチョット待って!陥りがちNG2例」の見出しの下,「今年の秋は,いつもの定番ブラウンをチョコレートのような色に変えるだけでとっても新鮮。シックな秋の装いとぴったりなチョコレートメイクは,誰にでも似合う美人カラーです。・・・コーラルピンクやベージュよりも艶っぽい美人色のチョコレートブラウン。ですが,目元や口元の色味と質感に気をつけなければ,マットで老けた顔になってしまいます。(1)透明感のある赤みブラウン色のリップを使おう マットな濃いチョコカラーを唇に塗ってしまうと,唇がしぼんで見えてしまいます。・・・いつものメイクに取り入れやすいチョコレートカラー。顔全体が茶色で暗くならないよう,色味と質感に気をつけてくださいね。」の記載がある。
(http://www.news-postseven.com/archives/20151103_361774.html)

(4)「鞄通販 バッグフリーク」のウェブサイトにおいて,「キャメルとブラウンのビジネスバッグでは印象が違う」の項目において,「『茶色のビジネスバッグ』といっても色合いが何種類もありますし,素材によってイメージも違います。そこでここでは茶色を大きく分けて『チョコ』と『キャメル』に分類し,おすすめポイントを紹介します。▼『チョコ』のビジネスバッグ 少し暗めのチョコカラーは,黒いビジネスバッグよりは少しだけ個性を出したい方,黒には飽きたけどいきなり派手なバッグに変える勇気はない方におすすめ。・・・本革プルアップレザー ビジネスバッグ【チョコ】」の記載とともに,茶色系の商品「バッグ」の写真の掲載がある。
(https://www.laponte.co.jp/blog/archives/319)

(5)「Pet Goods Shop Murol」のウェブサイトにおいて,「フォーマルワンピース(チョコカラー)」の見出しの下,主に茶色系の商品「犬の洋服」の写真が掲載されている。
(http://murol.shop-pro.jp/?pid=79870198)

(6)「セレクトショップYi」のヤフーショッピングのウェブサイトにおいて,「ホットコーヒーを飲むストローが遂に上陸!・・・ホットコーヒー用マドラーストロー/チョコカラーセット(15cm&18cm)計2000本入り」の記載とともに,茶色系の商品「ストロー」の写真が掲載されている。
(https://store.shopping.yahoo.co.jp/yi-shop/1753490.html)

(7)「HOT PEPPER Beauty MAGAZINE」のウェブサイトにおいて,「クリスマスには,チョコレート色のヘアカラーで愛され系に変身しちゃおう 甘い髪色で女子力をアップ◎」の見出しの下,「クリスマスの夜に映える,大人可愛いチョコレートカラー♪ 冬こそ暗髪にと決め込んでいる大人女子も多いはず。だからと言って重たいのはNGだし,女子らしくありたいもの。チョコレートならほんのり香る甘さが特別の日のデートにもぴったりです。クリスマスにオススメのチョコレートカラーの髪型をレングス別にご紹介します♪・・・」の記載があり,さらに,「くしゃくしゃの,ゆるふわマッシュは今どきの愛されスタイルです。ダークチョコカラーにアッシュを加えることで,ボーイッシュな中にも女子らしさがにじみ出ます。」の記載とともに,髪が茶色系の人物の写真が掲載されている。
(https://beauty.hotpepper.jp/magazine/651180/)

(8)「DIY Home Life M-ProShop」のヤフーショッピングのウェブサイトにおいて,「建築金物:床金物 光 ジュータン押え(チョコ) 00782610-1 JP4181」の見出しの下,「絨毯などの床材のエッジを押えて保護し,美しく仕上げます。絨毯などのエッジ保護・固定。絨毯やカーペットのカラーに合わせやすいチョコカラーの押えです。・・・■カラー:チョコ」の記載とともに,茶色系の商品「絨毯押さえ」の写真が掲載されている。
(https://store.shopping.yahoo.co.jp/mproshop/00782610-001.html?sc_e=slga_pla)

(9)「FASHION SQUARE」のウェブサイトにおける「staff coordinate」の項目において,「ROPE’♯22514Tシャツを使ったレディースコーデ」の見出しの下,「ビビットピンクはチョコカラーの新しい組み合わせで秋らしく 元気カラーのビビッドピンクはブラウン合わせをチョイス。黒よりもやわらかくグッとスタイリッシュな印象に。」の記載とともに,茶色系の商品「ジャケット」を片方の肩にかけた人物の写真が掲載されている。
(https://www.otonaselect.com/coordinate/show/22514)

(10)「HOT PEPPER Beauty」のウェブサイトにおける「【NAIL STUDIO】LUCINA?ルキナー」の情報として,「Y-20 チョコカラーネイル」の見出しの下,「つや&マットのチョコレートカラーネイル」の記載の記載とともに,茶色系のネイルアートを施した爪の写真が掲載されている。
(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000371411/photo/PG001897655.html)

(11)「いわき市のネイルサロン|sweet nail BiBi(ビビ)」のウェブサイトにおいて,「チョコネイル」の見出しの下,「チョコカラーのグラデーション ハートアートとピーコックで可愛いです」の記載の記載とともに,主に茶色系のネイルアートを施した爪の写真が掲載されている。
(http://www.sweet-bibi.com/detail/newsdetail_1524_317344.html)

(12)「SHOES CONCIERGE」のウェブサイトにおいて,「SHOES&BAG シューズとバッグのアンサンブル」の項目の中,「秋らしいチョコカラーにゴールドが輝く 銀座かねまつらしさをチャームで楽しむ」の見出しの下,「シンプルなブラック&グレーの配色にも合う『チョコ』が秋らしさを演出。チャームのアクセントが効いて,コーディネートがグッと際立ちます。」の記載とともに,茶色系の「靴」を履いて「バッグ」を持った人物の写真が掲載されている。
(https://www.shoesconcierge.jp/shop/contents/shoesbag?strdt=201709200930)

(13)「mInT KOBE」のウェブサイトにおいて,「【BERING】チョコカラーのペアウォッチ*」の見出しの下,「もうすぐバレンタインデーですね* チョコレートと一緒に腕時計のプレゼントはいかがですか? 本日は,BERINGからチョコカラーのペアウォッチをご紹介します。」の記載とともに,茶色系の商品「時計」の写真が掲載されている。
(http://mint-kobe.jp/shopnews/49101/)

(14)「@cosume」のウェブサイトにおいて,「唇までバレンタイン意識!色っぽレディになれるチョコカラーリップ3選」の見出しの下,「チョコカラーリップというとどうしてもブラウン系の色味を想像してしまうことから,男ウケが悪いのではと疑問に感じる女性も少なくないだろう。しかし使い方や合わせ方次第で大人っぽく上品に仕上がるので,実はモテリップとしても使える万能アイテム!」の説明があり,「ブラウン系のリップが好みの女性から絶大な人気を誇っているのが『オーデリップスティック」の9477。」の記載とともに,茶色系の商品「口紅」の写真が掲載されている。
(http://www.cosme.net/matome/I0010510)

審理終結日 2018-08-03 
結審通知日 2018-08-10 
審決日 2018-08-21 
出願番号 商願2016-53919(T2016-53919) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W02)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 庄司 美和
田村 正明
商標の称呼 チョコカラー、チョコ 

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