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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W33
管理番号 1345960 
審判番号 不服2017-17432 
総通号数 228 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-11-24 
確定日 2018-10-31 
事件の表示 商願2015-77940拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「金門高粱酒」の文字と「KINMEN KAOLIANG LIQUOR」の文字を二段に書してなり、第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年8月13日に登録出願されたものである。そして、本願の指定商品については、原審における同28年5月6日付け及び同29年5月16日付けの手続補正書をもって、第33類「金門島産のカオリャンチュー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『金門島産の高粱酒』であることを認識させるにすぎず、商品の品質、産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「金門高粱酒」と「KINMEN KAOLIANG LIQUOR」の文字を二段に書してなるものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、原審説示のように、「金門」及び「KINMEN」の文字が「金門島」を認識させるというべき事情は発見できず、また、商品「カオリャンチュー(高粱酒)」について、「金門高粱酒」と「KINMEN KAOLIANG LIQUOR」の文字を二段書きした標章及び「金門高粱酒」の文字が、請求人の製造に係る商品について使用されていることは確認できるものの、それらが請求人以外の者が製造する商品について使用されている事実は確認できなかった。
さらに、本願の指定商品に係る取引者、需要者が本願商標を商品の品質、産地を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
してみれば、本願商標は、商品の品質、産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできず、商標法第3条第1項第3号に該当するものではない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-10-10 
出願番号 商願2015-77940(T2015-77940) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 守屋 友宏小岩井 陽介藤井 彩音 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 小松 里美
石塚 利恵
商標の称呼 キンモンコーリョーシュ、キンメンカオリャンリカー、キンモンコーリョー、キンメン、カオリャンリカー 
代理人 飯田 和彦 
代理人 飯田 伸行 

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