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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W182535
管理番号 1345053 
異議申立番号 異議2018-900094 
総通号数 227 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2018-11-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-04-19 
確定日 2018-10-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第6014461号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第6014461号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、平成29年11月7日に登録出願、第18類、第25類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同30年1月26日に設定登録され、同年2月20日に商標掲載公報が発行されたものであるが、その後、同年4月24日放棄による登録の抹消申請がされた結果、その登録について、抹消がされ、閉鎖商標原簿に移されているものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成30年4月19日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する「同法第56条第1項において準用する特許法第135条」の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2018-09-27 
出願番号 商願2017-146197(T2017-146197) 
審決分類 T 1 651・ 01- X (W182535)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 大島 康浩 
特許庁審判長 富澤 美加
特許庁審判官 小俣 克巳
鈴木 雅也
登録日 2018-01-26 
登録番号 商標登録第6014461号(T6014461) 
権利者 楫間 充
商標の称呼 スタジオニコルソン、スタジオ、ニコルソン 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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