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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W09
管理番号 1345036 
審判番号 不服2018-7013 
総通号数 227 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-05-23 
確定日 2018-10-24 
事件の表示 商願2017-19059拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「振動計,地震計,風速計,騒音計,微粒子計,周波数計,粘度計,多機能計測器,測定機械器具,ダウンロードが可能なゲームプログラム,電気通信機械器具,ダウンロード可能なコンピュータ用のプログラム,クラウドコンピューティング用のコンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェア,アプリケーションソフトウェア,ネットワーキングアプリケーション用のコンピュータソフトウェア,携帯情報端末用タッチパネル,電子応用機械器具及びその部品,録音済みCD,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,ダウンロード可能な画像・文字・図表,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みDVD,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,取り扱い説明書又はマニュアルに関するダウンロード可能な電子出版物,電子出版物」を指定商品として、平成29年2月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『vm』及び『63c』の文字を『-』(ハイフン)で結合させた『vm-63c』の文字を書してなるところ、本願の指定商品を取り扱う業界においては、欧文字2文字と、数字と欧文字1文字をハイフンで結合した組み合わせよりなる表示は、商品の型番等を表示する記号・符号として類型的に普通に使用されている実情がある。そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「vm」の欧文字及び「63c」の数字と欧文字を「-」(ハイフン)の記号を用いて、「vm-63c」と書してなるところ、その構成中の欧文字と数字は、ややデザインが施された同一の書体で表されていると認められるものであって、まとまりよく一体的な印象を与えるものである。
そうすると、本願商標は、商品の型番等を表示するための記号又は符号として理解されるというよりは、小文字と数字と記号で一体的に構成された特徴のある商標として認識されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標のような特徴を有する態様の標章が、取引上、商品の型番等を表示するための記号、符号として、類型的に広く用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2018-10-04 
出願番号 商願2017-19059(T2017-19059) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 渡邉 あおい
榎本 政実
商標の称呼 ブイエムロクジューサンシイ、ブイエムロクサンシイ 
代理人 飯島 紳行 

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