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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W29
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W29
管理番号 1345030 
審判番号 不服2018-901 
総通号数 227 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-01-23 
確定日 2018-10-24 
事件の表示 商願2016-84555拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「湯掻きお刺身海苔」の文字を標準文字で表してなり、第29類「真空パックされた冷凍の生のり,冷凍のり,加工海苔,海苔の加工水産物,干しのり,焼きのり,味付のり」を指定商品として、平成28年8月5日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『湯掻きお刺身海苔』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『お刺身海苔』の文字は、その指定商品との関係において、乾燥していない、とれたての『生のり』といった意味合いを理解させるから、本願商標全体としては、『湯がいた生のり』、『湯がくための生のり』といった意味合いを理解させる。そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば『真空パックされた冷凍の生のり』に使用しても、これに接する需要者は、『湯がいた生のり』又は『湯がくための生のり』といったことを認識するにとどまるといえるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであり、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本願商標を上記商品(『湯がいた生のり』、『湯がくための生のり』)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「湯掻きお刺身海苔」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該文字は、「湯掻き」、「お刺身」及び「海苔」の各語を組み合わせてなるものと看取、把握されるものである。
そして、本願商標の構成中、「海苔」の語は、本願の指定商品との関係においては、商品の原材料等を表したものと認識され得るといえるものの、これに「お刺身」の語を組み合わせて「お刺身海苔」としたときに、原審で示した「乾燥していない、とれたての生のり」といった意味合いを理解させるとまではいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「お刺身海苔」及びこれに「湯掻き」を組み合わせてなる「湯掻きお刺身海苔」の文字が、本願の指定商品との関係において、それぞれ、商品の品質を表すものとして一般に使用されている事実は発見できず、また、当該各文字が、取引者、需要者をして、商品の品質を表したものと認識されると認めるに足る事実も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものではなく、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-10-12 
出願番号 商願2016-84555(T2016-84555) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W29)
T 1 8・ 272- WY (W29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 守屋 友宏 
特許庁審判長 田中 敬規
特許庁審判官 有水 玲子
中束 としえ
商標の称呼 ユガキオサシミノリ、ユガキオサシミ 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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