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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W09163541
管理番号 1344943 
審判番号 不服2017-14135 
総通号数 227 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-09-25 
確定日 2018-10-01 
事件の表示 商願2016- 12985拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「キトラ」の片仮名及び「KITORA」の欧文字を上下二段に書した構成からなり、第9類、第16類、第35類及び第41類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年2月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、奈良県明日香村に所在する『キトラ古墳』を指す語として広く知られる『キトラ』の文字と、『KITORA』の欧文字からなるものであるから、出願人がそのような商標を採択し、使用することは、文化財の保護及びその活用を図ろうとする行政機関の信頼を損なうおそれがあり、穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第7号について
商標法第4条第1項第7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、(ア)その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、(イ)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合、(ウ)他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、(エ)特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、(オ)当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合、などが含まれると解される(知財高裁 平成17年(行ケ)第10349号判決、同18年9月20日判決参照)。
(2)本願商標の商標法第4条第1項第7号該当性について
本願商標は、上記1のとおり、「キトラ」の片仮名及び「KITORA」の欧文字を上下二段に書した構成からなるところ、構成中の「キトラ」及び「KITORA」の文字は、辞書等に掲載の無い語である。
そして、当審において職権をもって調査するに、「キトラ」及び「KITORA」の文字が、「キトラ古墳」に関連した事項について使用されている例が見受けられるものの、その数はわずかであることからすると、原審において説示したように、「キトラ」及び「KITORA」の文字が、「キトラ古墳」を指す語として広く知られるに至っているとはいい難いものである。
そうすると、「キトラ」及び「KITORA」の文字は、それらの文字のみで、これに接する取引者、需要者に、必ずしも「キトラ古墳」を認識させるものとはいえないものであって、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語というべきものであるから、請求人が、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用することが、原審で説示したような行政機関の信頼を損なうおそれのあるものということもできない。
加えて、該文字が、それらの文字のみで、公益的な事業の遂行に使用されているとか、地域の特産品や土産物に表示して地域の活性化を図るための具体的活動に使用されている等の実情も見当たらない。
してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務について使用することが、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものということはできない。
また、本願商標は、前記のとおりの構成からなるところ、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、かつ、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は国際信義に反するものということもできない。
さらに、本願商標は、他の法律によって、その商標の使用等が禁止されているものではなく、本願商標の登録出願の経緯に、社会的相当性を欠くところがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標の指定商品及び指定役務)
第9類「ダウンロード可能なコンピュータ用ゲームソフトウェア,携帯型電子端末用ゲームソフトウエア,家庭用ビデオゲーム機用ゲームソフトウェア,コンピュータゲームソフトウェア,その他の電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,その他のダウンロード可能な音楽,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,ダウンロード可能なゲームキャラクター画像,その他のダウンロード可能な画像・映像・映画・動画,録画済みDVD・ビデオディスク及びビデオテープ,録音又は録画済み記録媒体,電子出版物,記録済みCD-ROM,電気通信機械器具,携帯電話用ストラップ,眼鏡,眼鏡用ストラップ,業務用テレビゲーム機用プログラム,コンピュータ用マウス,マウスパッド」
第16類「雑誌,新聞,ムック,双書,書籍,定期刊行物,その他の印刷物,紙類,トレーディングカード,文房具類,書画,写真,写真立て,ポートレート,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋」
第35類「広告業,広告に関する情報の提供,商品の見本市又は展示会の企画・運営又は開催,広告用ビデオの制作,インターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供,ゲームソフトの売上又は売上ランキング情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,娯楽イベントに関する役務の提供促進のための企画及び実行の代理,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レコードその他の録音済み記録媒体の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能な音楽又は音声の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD-ROM・DVD及びその他の記録媒体の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能な映像又は画像の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンピュータゲームソフトウェアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第41類「講演会・研修会又はセミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,娯楽イベントの企画・運営又は開催,動画コンテストの企画・運営又は開催,オンラインゲームのコンテストの企画・運営又は開催,ゲームに関するイベントの企画・運営又は開催,その他の興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画の上映・制作又は配給,通信回線を利用した映像・映画・画像・動画の提供,インターネットを利用した動画の提供に関する情報の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,インターネットを利用した音楽の提供に関する情報の提供,通信回線を利用した音楽及び音声の提供,娯楽情報の提供,オンラインによるゲームの提供及びこれに関する情報の提供,書籍の制作,技芸・スポーツ又は知識の教授,放送番組の配給」

審決日 2018-09-06 
出願番号 商願2016-12985(T2016-12985) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W09163541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 真鍋 恵美
鈴木 雅也
商標の称呼 キトラ 
代理人 橘 哲男 
代理人 佐藤 大輔 

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