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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W44
管理番号 1344940 
審判番号 不服2018-5232 
総通号数 227 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-03-30 
確定日 2018-10-02 
事件の表示 商願2016-139902拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「東京外科クリニック」の文字を書してなり、第44類「鼠径ヘルニアに関する外科医業,小児外科医業,外科医業,その他医業,医療情報の提供,健康診断,調剤,栄養の指導」を指定役務として、平成28年12月1日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『東京外科クリニック』の文字を書してなるところ、その構成中の『東京』、『外科』及び『クリニック』の各文字は、それぞれ『日本国の首都』、『医学の一分科。身体の創傷や内臓諸器官の疾病を手術的方法で治療する。』及び『診療所』の意味を有する語であるから、全体として、『東京に所在する外科診療所』の意味合いを理解させる。そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『東京都所在の外科診療所に関する役務』又は『東京都所在の外科診療所で提供される役務』であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に役務の質又は提供の場所を普通に用いられる方法で表したにすぎず、自他役務の識別標識として機能し得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、出願人が提出した証拠によっては、本願商標がその指定役務において、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至っているとはいえないため、同法第3条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「東京外科クリニック」の文字を書してなるところ、その構成中の「東京」の文字は「日本国の首都」を、「外科」の文字は「医学の一分科」を、「クリニック」の文字は「診療所」を意味するものである。
そして、これらの文字からなる本願商標は、医療機関であることを意味する「クリニック」の文字を語尾に有するものであるから、全体として医療機関の名称として理解されるものである。
ところで、医療機関においては、その名称として、例えば、請求人の提出した証拠によれば、「地名」と、「外科」の文字及び「クリニック」の文字というような組み合わせからなる名称が、多数存在しているところ、これらはいずれも、「クリニック」の前の文字部分が自他役務の識別標識としての機能を果たし得る要部と看取されるものであって、医療機関(クリニック)の名称を表すものとして理解されているものと認められる。
かかる実情を考慮すれば、本願商標は、その構成中の「東京外科」の文字部分が要部として理解されるものであって、全体として、「(医療機関の名称であって、)『東京外科』という診療所(クリニック)」程の意味合いを表すものとして認識し、把握されるとみるのが自然であるから、本願の指定役務の質又は提供の場所を直接的、かつ、具体的に表示するものとして理解されるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「東京外科クリニック」の文字が、役務の質又は提供の場所を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという実情を見いだすことができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、単に役務の質等を表示したものとはいい得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-09-04 
出願番号 商願2016-139902(T2016-139902) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W44)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石塚 文子野口 沙妃 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
渡邉 あおい
商標の称呼 トーキョーゲカクリニック、トーキョーゲカ、ゲカクリニック 

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