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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W10 |
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管理番号 | 1344926 |
審判番号 | 不服2015-19323 |
総通号数 | 227 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-11-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-10-27 |
確定日 | 2018-10-09 |
事件の表示 | 商願2013- 64901拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「VELA」の欧文字を横書きしてなり,第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年8月21日に登録出願されたものである。 そして,本願の指定商品については,当審における平成29年6月28日付けの手続補正書により,第10類「動脈瘤の治療に用いられる医療用器具,血管系の病気治療用の機械器具」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は,「本願商標は,登録第4623594号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 当審において,平成30年8月15日付けの商標登録出願人名義変更届が提出された結果,本願の請求人(出願人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2018-09-26 |
出願番号 | 商願2013-64901(T2013-64901) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W10)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 平澤 芳行、豊田 純一 |
特許庁審判長 |
薩摩 純一 |
特許庁審判官 |
大森 友子 須田 亮一 |
商標の称呼 | ベラ |
代理人 | 青木 篤 |