• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
管理番号 1344099 
異議申立番号 異議2018-900104 
総通号数 226 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2018-10-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-04-27 
確定日 2018-09-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第6018205号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6018205号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6018205号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成29年6月1日に登録出願、第3類「化粧品,美容液,まつ毛用美容液,せっけん類,香料,薫料」を指定商品として、同30年1月5日に登録査定され、同年2月9日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は次のとおりであり(以下、それらをまとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5362152号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 別掲2のとおり
指定商品 第3類「つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤」
登録出願日 平成20年10月8日
設定登録日 平成22年10月22日
(2)登録第5848290号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 別掲2のとおり
指定商品及び指定役務
第5類「瞼整形用ストレッチテープ」
第8類「つめはさみ,つめ切り,つめやすり,つめ磨き器(電動式のもの又は電動式でないもの),マニキュアセット,ぺディキュアセット,まつ毛カール器」
第9類「眼鏡,コンタクトレンズ」
第18類「携帯用化粧道具入れ,かばん類,袋物,傘」
第20類「手鏡,その他の鏡,洗面化粧台,うちわ,扇子,懐中鏡,鏡袋」
第21類「化粧用具,化粧品用容器」
第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供」
登録出願日 平成27年12月15日
設定登録日 平成28年5月13日

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標の登録は商標法第4条第1項第11号又は同項第15号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証(枝番号を含む。以下、枝番号の全てを引用するときは、枝番号を省略して記載する。)を提出した。
(1)申立人について
申立人は、衣料品、アパレル製品、アクセサリー、化粧品等のデザイン、企画、製造、卸、販売及び輸出入等を業とする株式会社であり、引用商標に係る商標権を有している。
(2)商標法第4条第1項第11号について(主位的理由)
本件商標は、次のとおり、引用商標と同一又は類似の商標であり、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、本号に違反して登録されたものである。
ア 引用商標と本件商標の類否について
(ア)引用商標
引用商標は、「Diamond」及び「Lash」という単語の間にスペースを配してなる。「Diamond」のうち「i」は、上部の「・」を五稜星に変形した文字によって構成される。
そして、引用商標は「ダイヤモンドラッシュ」の称呼、「ダイヤモンドのまつ毛」の観念を生じる。
(イ)本件商標
本件商標は、「Eye Zone Specialist」及び「Diamond Lash」という文字を上下に配置し、その間にダイヤモンドの図形、最下段に複数の曲線を配してなる。最上段に配された「Eye Zone Specialist」の文字は、中央に配されている「Diamond Lash」に比して極めて小さい文字で構成される。また、中央に配された「Diamond Lash」は、「Diamond」及び「Lash」の間にスペースが設けられ、「Diamond」のうち「i」は、上部の「・」を四稜星に変形した文字によって構成される。
そして、本件商標は、「アイゾーンスペシャリストダイヤモンドラッシュ」の称呼、「ダイヤモンドのまつ毛」及び「目元の専門家」の観念を生じる。
(ウ)引用商標と本件商標の類否
a 外観
引用商標と本件商標の外観は、「Diamond」及び「Lash」という単語の間にスペースを配してなる部分を含んでおり、スペースの左側に配された「Diamond」のうち「i」は、上部の「・」を五稜星又は四稜星に変形した文字によって構成される点で共通する。
他方、本件商標においては、引用商標にはない「Eye Zone Specialist」の文字、ダイヤモンドの図形、下段に複数の曲線が存在するが、該文字は、極めて小さい文字で配置され、ダイヤモンドの図形自体も特徴的ではなく、最下段の複数の曲線も「Diamond Lash」という文字を装飾するためのものにすぎない。
以上のことから、引用商標と本件商標のいずれにおいても、主要部分は「Diamond」及び「Lash」という単語の間にスペースを配した構成からなる点であり、両商標は、主要部分が共通であることから、外観上極めて紛らわしく、誤認混同を生じさせるおそれがあること明らかである。
なお、本件商標の主要部分については、本件商標の商標権者が運営する、まつ毛エクステサロン店舗における使用態様(甲3)から、主要部分が「Diamond」及び「Lash」という単語の間にスペースを配した構成からなる点であることを自認しているものである。
b 称呼
引用商標及び本件商標は、いずれも「ダイヤモンドラッシュ」の称呼を生じる点で共通するところ、本件商標においては、「ダイヤモンドラッシュ」の前に「アイゾーンスペシャリスト」の称呼が存在する。
しかしながら、「アイゾーンスペシャリスト」の称呼は、出所を表示する性質の称呼とはいえない。
以上のことから、引用商標及び本件商標のいずれにおいても、主要部分は「ダイヤモンドラッシュ」の称呼であり、両商標は、主要部分が共通であることから、称呼においても極めて紛らわしく、誤認混同を生じさせるおそれがあること明らかである。
c 観念
引用商標及び本件商標は、いずれも「ダイヤモンドのまつ毛」の観念を生じる点で共通するところ、本件商標においては、「目元の専門家」の観念も生じるものであるが、「目元の専門家」の観念は出所を表示する性質の観念とはいえない。
以上のことから、引用商標及び本件商標のいずれにおいても、主要部分は「ダイヤモンドラッシュ」(決定注:「ダイヤモンドのまつ毛」の誤記と認める。)の観念であり、両商標は主要部分が共通であることから、観念においても極めて紛らわしく、誤認混同を生じさせるおそれがあること明らかである。
d 小結
以上のとおり、引用商標と本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても同一又は類似するものである。
イ 引用商標と本件商標の指定商品の類否
引用商標及び本件商標の指定商品は、上記2及び上記1のとおりであり、ともに類似商品・役務審査基準第3類に属するものとして共通であることに加え、いずれも美容に関するものであり、ドラッグストアなどにおいて販売されることが想定されるものであることから、美容に興味を有する一般消費者をその需要者とする点が共通しているところ、商品自体が取引上誤認混同のおそれがあることは明らかである。
付言すれば、本件商標の指定商品に引用商標と同一又は類似の本件商標を使用した場合、同一の営業主の製造又は販売に係る商品と誤認させるおそれがあることも明らかである。
したがって、引用商標と本件商標の指定商品が類似のものであることは明らかである。
(3)商標法第4条第1項第15号について(予備的理由)
申立人は、引用商標を使用した商品を販売し(甲4)、テレビコマーシャルを全国各地において行い、日本最大級のイベントである「TOKYO GIRLS COLLECTION」などのイベントや数多くの雑誌において広告を行っている(甲5、甲6)ところ、本件商標とは、上記(2)イのとおり、需要者が共通しているものであるから、需要者においては、本件商標に係る指定商品についても、申立人がその出所であるとの混同を生じることは明らかである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標と引用商標の類否について
本件商標は、別掲1のとおりの構成からなり、その構成態様から中央やや下部に大きく顕著に表された「Diamond Lash」の文字部分が、取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「Diamond Lash」の文字を別掲2のとおりの態様で表してなるものである。
そうすると、本件商標の構成中、出所識別標識として強く支配的な印象を与える「Diamond Lash」の文字部分と引用商標とは、両者の文字のデザインにやや異なるところがあるものの、「Diamond Lash」の文字を共通にするものであるから、両者は類似するというべきものである。
してみれば、本件商標と引用商標は類似する商標といわなければならない。
イ 本件商標と引用商標の指定商品の類否について
(ア)商品の類否判断は、商品の生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途、需要者の範囲が一致するかどうか、完成品と部品との関係にあるかどうか等を総合的に考慮して判断すべきである(知財高裁 平成27年(行ケ)第10134号。東京高裁 平成7年(行ケ)第161号)。
(イ)本件商標及び引用商標の指定商品は、上記1及び上記2のとおりである。
そこでまず、本件商標の指定商品中の第3類「まつ毛用美容液」と引用商標1の指定商品である第3類「つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤」とを比較すると、両商品はいずれもまつ毛に関連する商品であるものの、前者はまつ毛そのもののケアに用いられるものであり、後者は人工のまつ毛及びそれを付けるためのものであるから、両者の用途は異なるものといえる。
また、両商品の需要者はその一部が共通するとしても、両商品を生産、販売する事業者並びに両商品の原材料及び品質が一致する、さらには完成品と部品との関係にあるというべき事情は見いだせない。
これらの事情を総合的に考慮して判断すれば、両商品は類似しない商品というのが相当である。
さらに、他に、本件商標と引用商標の指定商品とが類似するというべき事情は見いだせない。
(ウ)なお、申立人は、本件商標と引用商標の指定商品は、いずれも、類似商品・役務審査基準第3類に属するものとして共通であること、美容に関するものであり、ドラッグストアなどにおいて販売されることが想定されるものであることから、美容に興味を有する一般消費者をその需要者とする点が共通しているなどとして、類似のものである旨主張している。
しかしながら、類似商品・役務審査基準第3類(及び政令で定める商品及び役務の区分「第3類」)に属する商品の全てが類似する商品といえないことは、該審査基準の内容(及び商標法第6条第3項)から明らかであるし、一般にドラッグストアにおいては薬、化粧品、菓子など多種の商品を販売しているから、そこで販売される商品の全てが類似する商品といえないことも明らかである。
また、本件商標の指定商品中の第3類「まつ毛用美容液」と引用商標1の指定商品である第3類「つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤」については、いずれも美容に興味を有する一般消費者を需要者とするものであるが、上記(イ)のとおり、両商品の用途が異なることから、需要者の一部が一致するとしても、需要者の多くが一致するとまではいえない。
したがって、申立人のかかる主張は採用できない。
(エ)上記のとおりであるから、本件商標と引用商標の指定商品は、それらに同一又は類似の商標を使用しても、同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認されるおそれのないものであって、類似しない商品というべきものである。
ウ 小括
上記アのとおり、本件商標と引用商標とは類似する商標であるとしても、上記イのとおり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは類似しない商品であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
ア 引用商標の周知性について
(ア)申立人提出の甲各号証、同人の主張及び職権調査によれば、次の事実を認めることができる。
a 申立人は、引用商標1を使用した商品「つけまつ毛」(以下「申立人商品」という。)を販売している(甲4)。
b 申立人商品は、遅くとも2012年(平成24年)頃から、各種雑誌に広告や紹介記事が掲載されたこと、及び複数のイベントや渋谷駅などで広告されたことがうかがえる(甲5、甲6)。
c しかしながら、上記雑誌の広告や紹介記事の掲載回数は、2012年から2018年の7年間で58回であり多いものともいえず、その内容は申立人商品が単独で掲載されたものばかりでなく、また、イベントや駅などの広告についてもその詳細は不明である。さらに、申立人商品の売上高、販売数量などの販売実績、及び引用商標2がその指定商品に使用されている事実は確認できない。
なお、販売数が8000万ペアである旨の記載は認められるが(甲4の1、甲5)、その販売数を裏付ける証拠の提出もなく、比較の対象とする同業他社の販売数も示されていないから数値の多寡について評価することができない。
(イ)上記(ア)によれば、申立人は、つけまつ毛について引用商標1を使用していることが認められ、遅くとも平成24年頃から申立人商品の広告等をしていることがうかがえるものの、本件商標の登録出願の日前及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
また、引用商標2は、その指定商品について使用の事実も確認できないから、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
イ 商標法第4条第1項第15号該当性について
上記(1)のとおり、本件商標と引用商標は類似し、本件商標の指定商品中にまつ毛に関連する商品が含まれるとしても、上記(2)のとおり引用商標はいずれも、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできないものであるから、本件商標は、これに接する取引者、需要者が、引用商標を連想又は想起するものということはできない。
してみれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
1 本件商標(色彩は原本参照。)



2 引用商標1及び2




異議決定日 2018-08-30 
出願番号 商願2017-73781(T2017-73781) 
審決分類 T 1 651・ 264- Y (W03)
T 1 651・ 262- Y (W03)
T 1 651・ 271- Y (W03)
T 1 651・ 263- Y (W03)
T 1 651・ 261- Y (W03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小田 昌子寺澤 鞠子 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 小松 里美
中束 としえ
登録日 2018-02-09 
登録番号 商標登録第6018205号(T6018205) 
権利者 株式会社Max Ability
商標の称呼 アイゾーンスペシャリスト、アイゾーン、スペシャリスト、ダイヤモンドラッシュ、ダイアモンドラッシュ、ダイヤモンド、ダイアモンド 
代理人 田島 正広 
代理人 西川 文彬 
代理人 進藤 亮 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ