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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 070942
審判 査定不服 観念類似 登録しない 070942
審判 査定不服 外観類似 登録しない 070942
管理番号 1344078 
審判番号 不服2017-650041 
総通号数 226 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-07-05 
確定日 2018-06-28 
事件の表示 国際商標登録第1293862号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2015年(平成27年)12月16日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成28年12月28日付け手続補正書により、第7類「Electric motors;current generators;linear actuators.」、第9類「Converters,electric;voltage converters;frequency transformers;electronic control systems,electronic data processing equipment.」及び第42類「Consultation services relating to interior design;consultancy in the field of energy-saving;design of mechanical,electromechanical and optoelectronic apparatus and instruments.」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)第2723275号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「MOTION CONTROL」
登録出願日:平成2年7月4日
設定登録日:平成9年10月17日
書換登録日:平成21年6月24日
最新更新登録日:平成29年7月18日
指定商品:後掲(1)
(2)第4103323号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「MOTION CONTROL」
登録出願日:平成3年10月31日(遡及日)
設定登録日:平成10年1月16日
書換登録日:平成21年4月1日
最新更新登録日:平成30年1月9日
指定商品:後掲(2)
(3)登録第4166390号商標(以下、「引用商標3」という。)
商標の構成:「フェイズ」「PHASE」上下二段
登録出願日:平成8年10月31日
設定登録日:平成10年7月10日
最新更新登録日:平成20年7月1日
指定商品:後掲(3)
(4)登録第4267672号商標(以下、「引用商標4」という。)
商標の構成:「phase」「フェイズ」上下二段
登録出願日:平成9年9月17日(遡及日)
設定登録日:平成11年4月30日
最新更新登録日:平成21年5月7日
指定商品:後掲(4)
(5)登録第4301178号商標(以下、「引用商標5」という。)
商標の構成:「PHASE」(標準文字)
登録出願日:平成10年3月2日
設定登録日:平成11年7月30日
最新更新登録日:平成21年4月21日
指定商品:後掲(5)
(6)登録第4770762号商標(以下、「引用商標6」という。)
商標の構成:「PHASE」(標準文字)
登録出願日:平成15年7月3日
設定登録日:平成16年5月14日
最新更新登録日:平成26年1月21日
指定役務:後掲(6)
以下、引用商標3ないし引用商標6をまとめて「引用商標」という。
1 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、「PHASE」の欧文字を最上段に太く大きく横書きし、その下に「MOTION CONTROL」の欧文字を、小さく横書きし、さらにその下には、振れ幅の大きな波線と、振れ幅の小さな波線を結合させ、該波線のほぼ中心を横に貫く線を境にして、波線の内側を交互に、灰色と黒色に塗り潰した図形と、小さな黒色の鋭角の三角形を右端に表した図形(以下「図形部分」という。)を配した構成からなるものである。
そして、本願商標の文字部分については、「PHASE」の文字は、「段階、時期」を意味する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)として一般に使用されているものであり、「MOTION CONTROL」の文字は、「MOTION」が「運動、動作」を、「CONTROL」が「支配、制御」(同参照)を意味する英語であることからすると、「運動制御」ほどの意味合いを理解させるものである。
また、「PHASE」から生じる「段階、時期」の意味合いと、「MOTION CONTROL」から生じる「運動制御」の意味合いからは、相互に自然な関連性を想起することはできず、これらが結合して特定の観念を生じるものとはいえず、さらに、文字部分全体より生じる「フェイズモーションコントロール」の称呼は、13音とやや冗長であるといえることからすると、「PHASE」及び「MOTION CONTROL」の各文字は、これを分離して観察することが、取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえないものである。
加えて、構成中の「PHASE」の文字は、「MOTION CONTROL」の文字に比して、5倍ほど大きく太いゴシック体で表され、両者の大きさは著しく異なって表されており、それぞれのフォントも別異のものであることからすると、両者はそれぞれ視覚上容易に分離して看取されるものである。
そうすると、構成中の「PHASE」及び「MOTION CONTROL」の文字部分は、文字の大きさや表示態様が相違し、また図形部分は、独立した図形として看取されるものであって、それぞれが相互に結合している又は重なりあっている等の事情もないことからすると、これらを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない格別の事情があるとはいえず、各文字部分と図形部分は、それぞれが独立して自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。
また、本願商標の図形部分は、我が国において特定の事物を表したもの、又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないから、該図形部分からは、特定の称呼及び観念は生じないものである。
以上からすれば、本願商標は、その構成中、最上段に特に目立つように表された「PHASE」の文字が、看者に強く支配的な印象を与えるものであり、当該文字部分を要部として分離、抽出し、他人の商標(引用商標)と比較して、商標の類否を判断することは、許されるものといえる。
そうすると、本願商標からは、構成文字の全体から「フェイズモーションコントロール」の称呼が生じるほか、その構成中の要部である「PHASE」の文字部分に相応して、「フェイズ」の称呼をも生じ、また、「段階、時期」ほどの観念を生じるというのが相当である。
イ 引用商標について
(ア)引用商標3について
引用商標3は、「フェイズ」及び「PHASE」の文字を二段に横書きしてなるところ、上段の「フェイズ」の文字は、下段の「PHASE」の表音を片仮名表記したものと無理なく理解されるものであり、「PHASE」の文字は、「段階、時期」を意味する英語である。
してみれば、引用商標3は、その構成文字に相応して「フェイズ」の称呼を生じ、「段階、時期」ほどの観念を生じるものである。
(イ)引用商標4について
引用商標4は、「phase」及び「フェイズ」の文字を二段に横書きしてなるところ、下段の「フェイズ」の文字は、上段の「phase」の表音を片仮名表記したものと無理なく理解されるものであり、「phase」の文字は、「段階、時期」を意味する英語である。
してみれば、引用商標4は、その構成文字に相応して「フェイズ」の称呼を生じ、「段階、時期」ほどの観念を生じるものである。
(ウ)引用商標5及び引用商標6について
引用商標5及び引用商標6は、「PHASE」の文字からなるところ、該文字は、「段階、時期」を意味する英語である。
してみれば、引用商標5及び引用商標6は、その構成文字に相応して「フェイズ」の称呼を生じ、「段階、時期」ほどの観念を生じるものである。
ウ 商標の類否について
(ア)引用商標3との類否について
本願商標と引用商標3は、外観については、上記ア及びイ(ア)のとおりの構成からなるところ、両者は、その全体の構成においては、差異を有するものであるが、本願商標の要部である「PHASE」の文字と、引用商標3の構成中の「PHASE」の文字は、共通するものであるから、両者はこれらの文字部分において、近似した印象を与えるものである。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標3からは、共に「フェイズ」の称呼を生じるものであり、両者は、その称呼を同一にするものである。
また、観念においては、本願商標と引用商標3からは、共に「段階、時期」ほどの観念を生じるものであり、両者はその観念を同一にするものである。
そうすると、本願商標と引用商標3は、全体の外観においては相違するものの、要部といえる「PHASE」の文字部分において、近似した印象を与えるものであって、称呼及び観念を同一にするものであるから、これらを総合的に勘案すれば、両者は、類似の商標というべきである。
(イ)引用商標4との類否について
本願商標と引用商標4とは、外観については、上記ア及びイ(イ)のとおりの構成からなるところ、両者は、その全体の構成においては、差異を有するものであるが、本願商標の要部である「PHASE」の文字と、引用商標4の構成中の「phase」の文字は、大文字と小文字の違いはあるものの、同じ綴り字からなるものであるから、両者はこれらの文字部分において、近似した印象を与えるものである。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標4からは、共に「フェイズ」の称呼を生じるものであり、両者は、その称呼を同一にするものである。
また、観念においては、本願商標と引用商標4からは、共に「段階、時期」ほどの観念を生じるものであり、両者はその観念を同一にするものである。
そうすると、本願商標と引用商標4は、全体の外観においては相違するものの、要部といえる「PHASE」と「phase」の文字部分において、近似した印象を与えるものであって、称呼及び観念を同一にするものであるから、これらを総合的に勘案すれば、両者は、類似の商標というべきである。
(ウ)引用商標5及び引用商標6との類否について
本願商標と引用商標5及び引用商標6とは、外観については、上記ア及びイ(ウ)のとおりの構成からなるところ、両者は、その全体の構成においては、差異を有するものであるが、本願商標の要部である「PHASE」の文字と、引用商標5及び引用商標6の「PHASE」の文字は、共通するものであるから、両者はこれらの文字部分において、近似した印象を与えるものである。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標5及び引用商標6からは、共に「フェイズ」の称呼を生じるものであり、両者は、その称呼を同一にするものである。
また、観念においては、本願商標と引用商標5及び引用商標6からは、共に「段階、時期」ほどの観念を生じるものであり、両者はその観念を同一にするものである。
そうすると、本願商標と引用商標5及び引用商標6は、全体の外観においては相違するものの、要部といえる「PHASE」の文字部分において、近似した印象を与えるものであって、称呼及び観念を同一にするものであるから、これらを総合的に勘案すれば、両者は、類似の商標というべきである。
エ 指定商品及び指定役務の類否について
(ア)引用商標3の指定商品との類否について
本願商標の指定商品中の第7類「Electric motors;current generators;」及び第9類「Converters,electric;voltage converters;frequency transformers;electronic control systems,electronic data processing equipment.」と、引用商標3の指定商品中の第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」とは、同一又は類似するものである。
(イ)引用商標4の指定商品との類否について
本願商標の指定商品中の第7類「linear actuators.」と、引用商標4の指定商品中の第12類「陸上の乗物用の機械要素」は、同一又は類似するものである。
(ウ)引用商標5の指定商品との類否について
本願商標の指定商品中の第7類「Electric motors;current generators;」及び第9類「Converters,electric;voltage converters;frequency transformers;electronic control systems,electronic data processing equipment.」と、引用商標5の指定商品中の第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」とは、同一又は類似するものである。
(エ)引用商標6の指定役務との類否について
本願商標の指定役務中の第42類「Consultation services relating to interior design;design of mechanical,electromechanical and optoelectronic apparatus and instruments.」は、引用商標6の指定役務中の第42類「音声処理装置の設計,デザインの考案」とは、同一又は類似するものである。
オ 小括
したがって、本願商標は、引用商標と類似の商標であり、その指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似するものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標の外観上の特徴として、「構成文字部分『PHASE』及び『MOTION CONTROL』並びに図案部分が非常に近接した態様でまとまりよく配されている。3段目の図案は、正弦波の進行軸が右方上がりの態様で表示されており、右端の縦波の頂点部分は、『MOTION CONTROL』が配された2段目に食い込む態様となっている。かかる表示態様も相まって、本願商標は、全体として非常にまとまりが良く、一体不可分としてのみ認識されるべき態様となっている。」旨を主張している。
しかしながら、上記(1)アのとおり、本願商標の構成中「PHASE」及び「MOTION CONTROL」の各文字部分並びに図形部分は、相互に結合している又は重なりあっている等の事情もないところ、構成中の「PHASE」の文字が、最上段に大きく顕著に表された構成からなるものであることからすると、「PHASE」の文字部分は、他の構成要素に比べて、強く支配的な印象を与えるものであるというのが相当であり、これに接する取引者、需要者は、該文字部分を商標の要部として記憶することも決して少なくないというべきであるから、本願商標は、常に一体不可分のものとしてのみ認識されるということはできないものである。
イ 請求人は、本願商標の観念上の特徴として、「出願人の主たる需要者・取引者が、パワーエレクトロニクス分野の製造業者であり、運動制御の同期等の専門的な技術にかなり精通していることを鑑みると、本願商標に接した需要者・取引者が、構成文字『PHASE MOTION CONTROL』全体から、『(機械などの運動を)同調・同期した運動制御』程のひとまとまりの観念を想起する・・・。また、構成文字『PHASE MOTION CONTROL』は、出願人の名称の主要部と同一であることも鑑みると、・・・一体不可分として認識されるべきものであり、該構成文字全体から『位相運動制御』若しくは『(機械などの運動を)同調・同期した運動制御』程の観念が想起される造語、又は、出願人自体が想起されるものと認識するのが相当である。」旨、及び、称呼上の特徴として、「(i)上段の『PHASE』と中段の『MOTION CONTROL』が上下近接する態様でまとまりよく配されていること、(ii)該構成文字『PHASE MOTION CONTROL』は、出願人の名称の主要部と同一であること、及び、(iii)『PHASE MOTION CONTROL』全体で、『位相運動制御』若しくは『(機械などの運動を)同調・同期した運動制御』という観念上の意味のひとまとまりとなっていること、の3点から、『PHASE MOTION CONTROL』は一体不可分として認識され、該文字列『PHASE MOTION CONTROL』に相応して、『フェイズモーションコントロール』との称呼が生じる。」旨を主張している。
しかしながら、上記(1)アのとおり、本願商標の構成中「MOTION CONTROL」の文字は、「PHASE」の文字に比して極端に小さく表示されているものであり、「PHASE」が要部として認識される本願商標の構成においては、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「PHASE」の文字部分に着目し、これより生じる称呼及び観念をもって取引にあたる場合も決して少なくないというのが相当である。
そして、本願商標の指定商品及び指定役務の分野における主たる需要者、取引者が、専門的知識を持っているとしても、本願の指定商品及び指定役務と関連して、「PHASE MOTION CONTROL」が、「位相運動制御」若しくは「(機械などの運動を)同調・同期した運動制御」を表す技術用語として、これらの者に知られていると認めるに足りる証左の提出はないものである。
また、「PHASE MOTION CONTROL」の一連の文字が、出願人の名称として、我が国において周知である等の事情も認められず、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標より、常に出願人を想起するとはいえないものである。
してみれば、本願商標は、その構成中の「PHASE」の文字部分及び「MOTION CONTROL」の文字部分を、常に一体不可分のものとして捉え、これより、常に「位相運動制御」若しくは「(機械などの運動を)同調・同期した運動制御」ほどの観念や出願人(請求人)自体を想起し、「フェイズモーションコントロール」の一連の称呼のみを生じるものとはいえない。
ウ 請求人は、「複数段からなる構成文字のうち、一部の段の文字部分のみが独立して認識されることはなく、構成文字全体が一連一体としてのみ認識されるべきであると判断された」審決例をあげ、本願商標についても同様に判断されるべき旨を主張している。
しかしながら、これらの審決例と、本願商標とは、その構成態様を異にし、指定商品及び指定役務も相異するものであるから同一に論ずることは適切ではなく、また、そもそも商標登録出願に係る商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するか否かは、過去の審査例や審決例に拘束されることなく、個々の事案に即して当該出願に係る商標と特定の他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであるから、該事例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは、必ずしも適切ではない。
したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

後掲 引用商標の指定商品及び指定役務
(1)引用商標1の指定商品
第7類「ボールベアリング,ローラーベアリング,金属加工機械器具用XYテーブル,荷役機械器具用XYテーブル,化学機械器具用XYテーブル,プラスチック加工機械器具用XYテーブル,半導体製造装置用XYテーブル,金属加工機械器具及び金属加工機械器具用位置決め装置,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具及び食料加工用又は飲料加工用の機械器具用位置決め装置,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具及び印刷用又は製本用の機械器具用位置決め装置,ミシン,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具及び包装用機械器具用位置決め装置,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具及びプラスチック加工機械器具用位置決め装置,半導体製造装置及び半導体製造装置用位置決め装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,ボールねじ・直動案内軸受・その他の軸受・軸・軸継ぎ手・ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),スピンドル,アクチュエータ」
第12類「ボールベアリング,ローラーベアリング,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),落下傘,乗物用盗難警報器,ボールねじ・直動案内軸受・その他の軸受・軸・軸継ぎ手・ベアリング(陸上の乗物用の機械要素),動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素),緩衝器及びばね(陸上の乗物用の機械要素),制動装置(陸上の乗物用の機械要素),陸上の乗物用のステアリング装置並びにその部品及び附属品」
(2)引用商標2の指定商品
第7類「ユニバーサルジョイント(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」
第12類「自動車用ステアリング・ギア,自動車用ステアリング・コラム,自動車用ステアリング・ジョイント,陸上の乗物用のユニバーサルジョイント」
(3)引用商標3の指定商品
第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」
(4)引用商標4の指定商品
第12類「航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」
(5)引用商標5の指定商品
第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」
(6)引用商標6の指定役務
第42類「音声処理装置の設計,その他の電子応用機器・電気通信機器の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの環境設定及びその機能の拡張・追加,通信ネットワークシステムの設計・企画又は保守,通信ネットワークシステムの運用に関する調査・分析又は助言,ウェブサイトの作成又は保守,電子商取引における利用者の認証,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機を用いて行う情報処理,インターネットにおけるホームページの作成,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネット用サーバの貸与,機械器具に関する試験又は研究,デザインの考案,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」
審理終結日 2017-12-25 
結審通知日 2018-01-09 
審決日 2018-02-09 
国際登録番号 1293862 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (070942)
T 1 8・ 262- Z (070942)
T 1 8・ 261- Z (070942)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 茂木 祐輔佐藤 丈晴 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 中束 としえ
真鍋 恵美
商標の称呼 フェーズモーションコントロール、フェーズ、モーションコントロール 
代理人 杉村 憲司 
代理人 中山 健一 

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