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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W29 |
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管理番号 | 1344038 |
審判番号 | 不服2018-3412 |
総通号数 | 226 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-10-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-03-08 |
確定日 | 2018-09-25 |
事件の表示 | 商願2016-138040拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年12月7日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同29年8月9日受付の手続補正書により、第29類「チェダーチーズを使用した食用油脂,チェダーチーズ,チェダーチーズを使用した乳製品,チェダーチーズを使用した加工野菜及び加工果実,チェダーチーズ入り豆腐,チェダーチーズ入り納豆,チェダーチーズを使用したカレー・シチュー又はスープのもと」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標の構成中「大人の」の文字部分を分離抽出し、称呼及び観念を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめていうときは「引用商標」という。)。 (1)登録第2626768号商標は、「おとな」の文字と「大人の」の文字とを上下二段に書してなり、平成2年12月11日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録され、その後、同16年10月27日に、指定商品を第29類及び第30類の商品とする指定商品の書換登録がされたものである。 (2)登録第5852610号商標は、「大人の」の文字を標準文字で表してなり、平成27年12月17日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同28年5月20日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「大人の」の文字と「熟成チェダー」の文字とを上下二段に書してなるところ、上段と下段の文字の大きさは多少異なるものの、同じ書体で外観上まとまりよく表されており、これから生じる「オトナノジュクセイチェダー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の上記構成及び称呼を併せ考慮すれば、これに接する取引者、需要者は、殊更、「大人の」の文字部分のみに着目することはなく、本願商標の構成全体をもって把握するというのが相当である。 したがって、本願商標の構成中「大人の」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2018-09-10 |
出願番号 | 商願2016-138040(T2016-138040) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W29)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 早川 真規子 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
石塚 利恵 小松 里美 |
商標の称呼 | オトナノジュクセーチェダー、オトナノ、オトナ、ジュクセーチェダー |
代理人 | 楠 和也 |
代理人 | 河野 生吾 |
代理人 | 河野 誠 |