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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W07091112
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W07091112
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W07091112
管理番号 1344004 
審判番号 不服2018-4844 
総通号数 226 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-04-09 
確定日 2018-09-18 
事件の表示 商願2016-104177拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「The Core of Comfort“OASIS”」の文字を書してなり、第7類「風水力機械器具,動力機械器具(「水車・風車」を除く。)の部品,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),動力伝導装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,バルブ,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第11類「暖冷房装置,冷凍機械器具,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」及び第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の機械要素」を指定商品として、平成28年9月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第0637393号商標、登録第1661673号の1の1の1商標、登録第1661673号の1の1の2商標、登録第2617594号商標、登録第4537319号商標、登録第5600561号商標及び登録第5668001号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、これらの商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「The Core of Comfort“OASIS”」の文字からなるところ、構成各文字は、いずれも同じ書体、同じ大きさで、等間隔に、視覚上まとまりよく一体的なフレーズとして表されており、これから生ずる「ザコアオブコンフォートオアシス」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標を構成する「Core」、「Comfort」及び「OASIS」の各文字は、それぞれ「中核、中心」、「快適」及び「オアシス」等の意味を有する平易な英語として理解されるものであり、また、「The」及び「of」の各文字は、それぞれ英語の定冠詞及び前置詞として、「“」及び「”」の記号は、引用符を意味する記号としていずれも知られているものであるから、本願商標全体からは、「『オアシス』快適の中心」程の意味合いが理解されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識され把握されるとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して、「ザコアオブコンフォートオアシス」の一連の称呼のみを生じるものであって、「『オアシス』快適の中心」の観念を生じるものである。
したがって、本願商標から「オアシス」の称呼及び「オアシス」の観念を生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが、外観、称呼及び観念において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-09-04 
出願番号 商願2016-104177(T2016-104177) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W07091112)
T 1 8・ 263- WY (W07091112)
T 1 8・ 261- WY (W07091112)
最終処分 成立  
前審関与審査官 森山 啓 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 渡邉 あおい
榎本 政実
商標の称呼 ザコアオブコンフォートオアシス、コアオブコンフォートオアシス、ザコアオブコンフォート、コアオブコンフォート、コア、コンフォート、オアシス 
代理人 青木 篤 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 田島 壽 

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