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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W2535
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W2535
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W2535
管理番号 1343963 
審判番号 不服2018-6671 
総通号数 226 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-05-16 
確定日 2018-09-07 
事件の表示 商願2016-132007拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として,平成28年11月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の6件であり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第476617号商標(以下,「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,昭和29年11月25日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同31年2月9日に設定登録され,その後,同52年3月7日,同61年11月13日,平成8年6月27日及び同17年10月18日に商標権の存続期間の更新登録がされ,さらに,同18年4月12日に,第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。)」とする指定商品の書換登録がなされ,さらにその後,同28年3月15日に,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第477773号商標(以下,「引用商標2」という。)は,別掲3のとおりの構成からなり,昭和30年7月2日に登録出願,第65類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同31年3月10日に設定登録され,その後,同51年8月9日,同61年5月21日,平成8年7月30日及び同17年10月18日に商標権の存続期間の更新登録がされ,さらに,同18年4月12日に,第20類「スリーピングバッグ」及び第28類「運動用具(体育用器械器具・体操用器械器具・スターターピストル・スケート靴を除く。)」とする指定商品の書換登録がなされ,さらにその後,同28年4月26日に,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第2557589号商標(以下,「引用商標3」という。)は,別掲4のとおりの構成からなり,平成2年5月17日に登録出願,第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同5年7月30日に設定登録され,その後,同15年6月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ,さらに,同年8月20日に,第28類「運動用具」とする指定商品の書換登録がなされ,さらにその後,同25年6月18日に,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(4)登録第4877102号商標(以下「引用商標4」という。)は,「プリマ」の文字を標準文字で表してなり,平成16年7月28日に登録出願,第6類,第9類,第19類及び第20類に属する後掲1のとおりの商品を指定商品として,同17年7月1日に設定登録され,その後,同27年6月23日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(5)登録第4971446号商標(以下,「引用商標5」という。)は,「プリマ」の文字を標準文字で表してなり,平成17年7月20日に登録出願,第4類,第11類,第14類,第21類,第24類,第25類,第26類,第28類,第30類,第31類,第32類,第33類,第41類,第42類,第44類及び第45類に属する後掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同18年7月21日に設定登録され,その後,同28年6月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(6)登録第5276830号商標(以下,「引用商標6」という。)は,別掲5のとおりの構成からなり,平成21年1月9日に登録出願,第1類,第16類,第18類,第29類,第30類,第37類及び第40類に属する後掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同年10月30日に設定登録されたものである。
以下,これら6件の商標をまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり「La prima」の欧文字を筆記体で横書きし,「prima」の文字の下に小さく「de ESPERANZA」を表示してなるところ,本願商標を構成する「La」の文字はスペイン語の定冠詞,「prima」の文字は「報奨金,奨励金」等の意味を有するスペイン語,「de」の文字はスペイン語の前置詞,「ESPERANZA」の文字は「希望」の意味を有するスペイン語(西和辞典(増訂版) 株式会社白水社)であるから,全体として「希望の報奨金」程の意味合いを有するものの,我が国において,スペイン語は親しまれた外国語とはいえないことから,直ちにそのスペイン語で表された本願商標の表す意味を理解するとまでいえないものである。
してみると,本願商標の構成中の「La prima」の文字部分は,「de ESPERANZA」の文字部分に比較して,異なる書体で,大きく目立つように表されており,観念的にも必ず一体のものとして認識しなければならないほどに不可分に結合しているとはいえないものであり,これに接する取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであって,「La prima」の文字部分に着目して取引にあたる場合も少なくないというべきであるから,本願商標は,その構成中の「La prima」の文字部分を要部として抽出することが許されるものである。
そして,「La prima」の文字部分中,「La」の文字は,定冠詞であるとしても,上記のとおり,後に続く「prima」の文字が,我が国において,その意味を直ちに理解するものとはいえない文字であることに加え,「La prima」の欧文字部分は,同書同大でまとまりよく一体に表されており,該文字部分から生ずる「ラプリマ」の称呼も4音と比較的短い音数であって一連に称呼し得るものであることからすると,「La」の部分を,殊更省略して,「prima」の文字部分のみに着目するというよりは,むしろ,「La prima」の文字の全体をもって,一種の造語を表したものと認識し,把握されるとみるのが自然である。
そうすると,本願商標全体からは,その構成文字に相応して「ラプリマデエスペランサ」の称呼を生じるほか,本願商標の要部である「La prima」の文字部分からは,その構成文字に相応して「ラプリマ」の称呼をも生じるものであり,そして,本願商標全体及びその要部のいずれからも特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は,別掲2のとおり,「prima」の欧文字と「プリマ」の片仮名文字を二段に書してなるところ,上段の「prima」の欧文字は,「報奨金,奨励金」等の意味を有するスペイン語,「第一学年」等の意味を有するイタリア語(伊和中辞典 第2版 株式会社小学館),又は「主な,第一の,首位の」の意味を有する英語(ランダムハウス英和大辞典 第2版 株式会社小学館)であるものの,その文字の意味が,直ちに理解されるとはいえないものである。
しかしながら,下段の「プリマ」の文字は「プリマドンナ・プリマバレリーナの略」の意味を有する語(広辞苑 第7版 岩波書店)として,広く知られている文字である。
そうすると,引用商標1は,片仮名文字の意味から「プリマドンナ・プリマバレリーナの略」の観念を生じるものである。
してみれば,引用商標1は,その構成文字に相応して,「プリマ」の称呼及び「プリマドンナ・プリマバレリーナの略」の観念が生じるものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は,別掲3のとおり,「prima」の欧文字と「プリマ」の片仮名文字を二段に書してなるところ,上記アと同様に,「プリマ」の称呼及び「プリマドンナ・プリマバレリーナの略」の観念が生じるものである。
ウ 引用商標3について
引用商標3は,別掲4のとおり,「PRIMA」の欧文字を横書きしてなるところ,該文字は大文字と小文字の差異はあるものの引用商標1及び2の欧文字部分と同じつづりであって,上記アのとおり,その文字の意味が,直ちに理解されるとはいえないものである。
してみれば,引用商標3は,その構成文字に相応して「プリマ」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
エ 引用商標4及び引用商標5について
引用商標4及び引用商標5は,ともに「プリマ」の文字を標準文字で表してなるところ,上記アと同様に,「プリマ」の称呼及び「プリマドンナ・プリマバレリーナの略」の観念を生じるものである。
オ 引用商標6について
引用商標6は,別掲5のとおり,黒地の横長長方形の内部に白抜きで「P」の文字を配し,その「P」の上面に接するように白色の横線を配してなる図形の右側に,「プリマ」の片仮名文字を書してなるものであるところ,これらは視覚上分離して認識,把握されるばかりでなく,全体として特定の観念を生じるものでもない。
そうすると,図形部分と文字部分は,それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部として理解されるものである。
してみれば,本願商標構成中「プリマ」の文字部分からは,上記アと同様に,「プリマ」の称呼を生じ,「プリマドンナ・プリマバレリーナの略」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると,外観においては,両商標は,上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであって,それぞれの構成態様において,両者は明らかに相違するものであるから,外観上,判然と区別し得るものである。また,本願商標の要部である「La prima」と引用商標とを比較しても,同様に,外観上,判然と区別し得るものである。
そして,本願商標全体から生じる「ラプリマデエスペランサ」の称呼と引用商標から生じる「プリマ」の称呼とを比較すると,本願商標の第1音の「ラ」及び第5音から第11音の「デエスペランサ」の音の有無という明白な差があることから,両者は,称呼上明確に聴別できるものである。また,本願商標の要部である「La prima」から生じる「ラプリマ」の称呼と引用商標から生じる「プリマ」の称呼とを比較すると,本願商標の第2音から第4音における「プリマ」の3音が共通するが,語頭における「ラ」の音の有無の差異を有するものであり,ともに4音又は3音という比較的短い音構成であることからすれば,語頭における「ラ」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は少なくないものであるから,両者は,称呼上十分に聴別できるものである。
さらに,観念においては,本願商標及び引用商標3からは,特定の観念を生じないものであり,引用商標1,引用商標2及び引用商標4ないし引用商標6からは「プリマドンナ・プリマバレリーナの略」の観念を生じるものであるから,両者は観念において比較することはできない。
以上からすれば,本件商標と引用商標とは,観念において比較できず,外観,称呼において明らかな差異を有するものであるから,その外観,称呼及び観念によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両商標をそれぞれ同一又は類似の商品について使用しても,両者は,相紛れることのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標とは類似する商標とはいえず,その指定商品が,引用商標の指定商品と同一又は類似するとしても,商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 (別掲1)

(別掲2)

(別掲3)

(別掲4)

(別掲5)

(後掲1)
第6類「鉄及び鋼,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製貯蔵槽類,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,キー,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,コッタ,かな床,金属製締付け金具,はちの巣,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,つえ用金属製石突き,金属製あぶみ,拍車,金属製セメント製品製造用型枠,金属製自転車用駐輪器具」
第9類「眼鏡,救命用具,オゾン発生器,電解槽,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,検卵器,電動式扉自動開閉装置」
第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,人工魚礁(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,石製郵便受け,セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。)」
第20類「貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,ストロー,盆(金属製のものを除く),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),麦わらさなだ,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),理髪用いす,美容院用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく」
(後掲2)
第4類「工業用油,工業用油脂,燃料,ろう,靴油,保革油,ランプ用灯しん,ろうそく」
第11類「あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,火鉢類,ボイラー,調理台,流し台,加熱器,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,暖冷房装置,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,業務用衣類乾燥機,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」
第14類「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,時計,記念カップ・記念たて,キーホルダー」
第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,サラダボール(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,へら台,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」
第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」
第25類「履物,仮装用衣服」
第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,房類,リボン,針類,メリヤス機械用編針,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花,漁網製作用杼」
第28類「愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス,釣り具,昆虫採集用具」
第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」
第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」
第32類「ビール,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」
第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」
第41類「生涯学習に関する指導・助言,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,防災に関するセミナー・研修会の企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の貸与,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」
第42類「気象情報の提供,地質の調査,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」
第44類「入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,健康管理に関する指導及び情報の提供,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」
第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」
(後掲3)
第1類「たんぱく質の検出・検査用化学試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。),微生物製剤(医療用及び獣医科用のものを除く。),その他の化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),微生物を利用した肥料,その他の肥料,高級脂肪酸,人工甘味料,工業用粉類,培養微生物(医療用及び獣医科用のものを除く。)」
第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て」
第18類「ソーセージ用腸管,その他の食品包装用腸管,その他の皮革製包装用容器,かばん金具,がま口口金,蹄鉄,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」
第29類「羊・山羊・豚・牛の腸,その他の食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,食肉又は肉製品を主材とした惣菜,肉製品,魚介類又は加工水産物を主材とした惣菜,加工水産物,野菜又は加工野菜を主材とした惣菜,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」
第30類「コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと」
第37類「情報通信ネットワークシステムの設置工事,その他の建設工事,情報通信ネットワーク機械設備及び周辺機器の修理又は保守,その他の電子応用機械器具の修理又は保守,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,事務用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守」
第40類「羊・山羊・豚・牛の腸の食品加工処理,その他の食料品の加工,浄水処理,廃棄物の再生,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物の収集・分別及び処分,暖冷房装置の貸与」

審決日 2018-08-28 
出願番号 商願2016-132007(T2016-132007) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W2535)
T 1 8・ 261- WY (W2535)
T 1 8・ 262- WY (W2535)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 悠貴杉本 克治 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 須田 亮一
大森 友子
商標の称呼 ラプリマデエスペランサ、プリマデエスペランサ、ラプリマ、プリマ、エスペランサ、エスペランザ 
代理人 渥美 元幸 

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