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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W03 審判 全部申立て 登録を維持 W03 |
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管理番号 | 1343233 |
異議申立番号 | 異議2018-900071 |
総通号数 | 225 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2018-09-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2018-03-23 |
確定日 | 2018-08-16 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6012958号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6012958号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第6012958号商標(以下「本件商標」という。)は、「カラーヴェール」の文字を標準文字により表してなり、平成29年10月4日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同29年12月19日に登録査定、同30年1月19日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第25号証を提出した。 (1)商標法第3条第1項第3号について 本件商標は、「色」の意味を有する「カラー」の語及び「覆う」、「隠す」等の意味を有する「ヴェール」の語からなるものである。 そして、本件商標とその指定商品との関連に鑑みると、「カラー」の語は、ヘアカラースプレー、ヘアカラースチック、カラーリンス、フェースカラー、リップカラー、アイカラー、チークカラー、ネイルカラーのように、肌等を着色する商品の用途、品質を表す語として用いられているものであり、「ヴェール」の語は、ファンデーション等にみられるように「肌を覆う機能を有する商品」の用途、品質を表す語として使用されている(甲1?甲9)。 さらに、「カラー」の語と「ヴェール」の語からなる本件商標が、ほお紅、フェイスパウダー、化粧下地等をはじめとした指定商品において「色の微粒子光沢パウダーが色ムラやニキビあと、くすみを隠し、輝きある自然なつや肌に。」(甲16)、「肌の色味を整えるカラーのベールで、透明感のある自然なツヤ肌に。」(甲20)等の例にみられるような、「着色して肌を覆う商品」の用途、品質を表す語として普通に使用されている(甲10?甲25)。 すなわち、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「着色して肌を覆う商品」を直感させ、単に商品の用途、品質を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第16号について 本件商標を、「着色して肌を覆う商品」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「着色して肌を覆う商品」であるかのごとく直感させ、その商品の品質について誤認を生じるおそれのあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本件商標は、前記1のとおり、「カラーヴェール」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中の「カラー」の文字が、「色、色彩」等の意味を有する語であり、また、「ヴェール」の文字が、「おおって見えなくするもの」等の意味を有する語であるとしても、これらの語を結合した構成文字全体からは、特定の意味合いを認識させるとはいい難いものである。 そして、申立人が提出した証拠からは、「カラーヴェール」(カラーベール)の文字が、具体的に如何なる意味合いをもって、使用されているかが明らかとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査したが、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、「カラーヴェール」の文字が、本件商標の登録査定時に、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本件商標の指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質を表したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本件商標は、その構成全体として特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識、理解されるとみるのが相当であるから、本件商標をその指定商品について使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということができず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえ、また、本件商標が商品の品質等を表示するものでない以上、本件商標は、商品の品質の誤認を生じるおそれもないものである。 (2)まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項に基づき、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2018-08-06 |
出願番号 | 商願2017-131892(T2017-131892) |
審決分類 |
T
1
651・
272-
Y
(W03)
T 1 651・ 13- Y (W03) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 大橋 良成 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
中束 としえ 金子 尚人 |
登録日 | 2018-01-19 |
登録番号 | 商標登録第6012958号(T6012958) |
権利者 | 株式会社Raffine Works |
商標の称呼 | カラーベール、ベール |
代理人 | 尾林 章 |
代理人 | 鈴木 壯兵衞 |
代理人 | 田中 秀▲てつ▼ |
代理人 | 田口 健児 |
代理人 | 森 哲也 |