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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W104144
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W104144
管理番号 1343154 
審判番号 不服2017-10293 
総通号数 225 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-07-10 
確定日 2018-08-02 
事件の表示 商願2016- 40105拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「美容一本鍼」の文字を標準文字で表してなり、第10類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年4月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月24日受付及び同年12月18日受付の手続補正書により、第10類「美容のためのはり治療用はり」、第41類「通信教育による知識の教授,専門学校における教育,実地教育」及び第44類「美容のためのはり,美容のためのはりに関する情報の提供,美容のためのはりに関する指導及び助言,健康管理に関する指導及び助言,健康相談,美容及びこれに関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『美容』の文字と、『一本鍼』の文字を一連に『美容一本鍼』と標準文字で表してなるところ、指定役務との関係において『美容のための一本の鍼を1ヶ所に刺鍼』程の意味合いを容易に認識させるものである。そして、インターネットの情報によれば、『一本鍼』、『1本鍼』、『美容』の各文字は上記意味合いで使用されているものである。そうすると、これを本願指定役務中、美容のための一本の鍼を1ヶ所に刺鍼する役務に使用しても、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、後掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成30年2月13日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。

4 証拠調べの結果に対する請求人の意見(要点)
請求人は、上記3の証拠調べ通知に対して、以下のとおり意見を述べた。
(1)証拠調べの結果は、本願の指定役務を取り扱う業界において、「美容」のような名詞と「一本鍼」とを組み合わせた「○○一本鍼」の表記により、鍼(はり)の質(内容)を表す事例がないことを示している。
(2)証拠調べの結果は、拒絶査定で認定された「美容のための一本の鍼を1ヶ所に刺鍼する役務」が存在しないことを示しており、一本の鍼を1ヶ所に刺鍼するだけの美容鍼サービスは有り得ない、という取引者や需要者の認識を裏付けているものである。
(3)証拠調べの結果は、「一本鍼」のサービスを「一本の鍼を1ヶ所に刺鍼」するサービスと限定的に解することが誤りであることを示しており、そうした限定的な解釈が取引者や需要者の間で行われていない実情を明確に示している。
(4)これらの点を考慮すれば、本願商標が、「美容のための一本の鍼を1ヶ所に刺鍼」することを認識させるとした認定は誤りである。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「美容一本鍼」の文字からなるところ、その構成中の「美容」の文字は、「容貌・容姿・髪型を美しくすること。」の意味を有する語として一般によく知られているものであり、「一本鍼」の文字は、医歯薬出版株式会社発行「鍼灸医学大辞典」には、「1本(または数本)の刺鍼のみで症状を軽減する方法を一本鍼、あるいは一本鍼法という。」の意味を有する語として掲載されている。
そして、後掲のとおり、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野において、「美容鍼」の文字が、美容を目的とした鍼治療や施術を表す語として、「一本鍼(1本鍼)」の文字が、鍼治療の方法を表す語として、それぞれ使用されている実情があり、また、「小顔になる美容の一本鍼」といった美容を目的とした「一本鍼」の語の使用例もある。
そうすると、本願商標である「美容一本鍼」の構成文字全体からは、「美容を目的とした1本の刺鍼のみで症状を軽減する方法」程の意味合いを容易に理解させるものであるから、本願商標をその指定商品である第10類「美容のためのはり治療用はり」に使用するときは、これに接する需要者は、「美容を目的とした1本の刺鍼のみで症状を軽減する方法」に係る商品であること、すなわち商品の用途を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識として認識し得ないものである。
また、本願の指定役務中、第41類「美容を目的とした1本の刺鍼のみで症状を軽減する方法に関する通信教育による知識の教授,美容を目的とした1本の刺鍼のみで症状を軽減する方法に関する専門学校における教育,美容を目的とした1本の刺鍼のみで症状を軽減する方法に関する実地教育」及び第44類「美容のためのはり,美容のためのはりに関する情報の提供,美容のためのはりに関する指導及び助言,美容及びこれに関する情報の提供」に使用するときは、これに接する需要者は、「美容を目的とした1本の刺鍼のみで症状を軽減する方法」を内容とする役務であることを表示したものと理解するにとどまり、自他役務の識別標識として認識し得ないものである。
してみれば、本願商標は、商品の品質又は役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、本願の指定役務中、第41類「美容を目的とした1本の刺鍼のみで症状を軽減する方法に関する通信教育による知識の教授,美容を目的とした1本の刺鍼のみで症状を軽減する方法に関する専門学校における教育,美容を目的とした1本の刺鍼のみで症状を軽減する方法に関する実地教育」以外の「通信教育による知識の教授,専門学校における教育,実地教育」の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものである。
(2)請求人の主張について
請求人は、審判請求書において、「本願商標の『美容一本鍼』が、本願の指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものに当たらないことは明らかである。・・・出願人が『美容一本鍼』の商標を掲げて実施しようとしている美容鍼は、美容鍼用に好適な一本の鍼を使用し、顔面や顎などの複数個所に順番に刺鍼を施して美容の効果を上げるものである。この施術方法は、拒絶査定でいわれている『美容のための一本の鍼を1ヶ所に刺鍼』するものには該当しない。・・・仮に、拒絶査定でいわれているように、本願商標の『美容一本鍼』が『美容のための一本の鍼を1ヶ所に刺鍼』する役務の質(内容)を表示しているとすると、この標章は『取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するもの』に該当しない。したがって、特定人にその独占使用を認めても公益上の弊害は発生しない。また『一般的に使用される標章』ではないから自他役務の識別力を欠くものにも該当しない。」旨を主張し、当審においてした平成30年2月13日付け証拠調べ通知書に対する同年3月13日受付の意見書において、「今回の証拠調べの結果は、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、『美容』のような名詞(〇〇)と『一本鍼』とを組み合わせた『〇〇一本鍼』の表記により、はり(鍼)の質(内容)を表す事例が皆無であることを示している。・・・拒絶査定で認定された『美容のための一本の鍼を1ヶ所に刺鍼する役務』が存在しないことを示しており、一本の鍼を1ヶ所に刺鍼するだけの美容鍼サービスは有り得ない、と言う取引者や需要者の認識を裏付けているものと思料する。また、今回の証拠調べの結果は、『一本鍼』のサービスを『一本の鍼を1ヶ所に刺鍼』するサービスと限定的に解することが誤りであることを示しており、そうした限定的な解釈が取引者や需要者の間で行われていない実情を明確に示していると思料する。」旨を主張している。
しかしながら、本願商標は、上記(1)のとおり、その構成中の「美容」の文字が、一般によく知られた語であり、また、「美容鍼」の文字が、美容を目的とした鍼治療や施術を表す語として、「一本鍼(1本鍼)」の文字が、鍼治療の方法を表す語として多数使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、「美容を目的とした1本の刺鍼のみで症状を軽減する方法」程の意味合いを容易に理解するものであり、該意味合いは、本願商標の指定商品及び指定役務との関係において、具体的な品質(質)を表すものと判断するのが相当である。
そして、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、本願商標においては、上記認定のとおり、「美容を目的とした1本の刺鍼のみで症状を軽減する方法」の意味合いを理解させる表示態様が、商品の品質又は役務の質(内容)として一般に認識されることをもって足りるというべきであり、請求人の提供する役務に関する施術方法に該当しないとか、必ず使用されているものであるとか、現実に提供されている役務であるか等は、商標法第3条第1項第3号該当性の判断を左右するものではない。
なお、本願商標から理解される「美容を目的とした1本の刺鍼のみで症状を軽減する方法」の意味合いには、原査定で説示された「美容のための一本の鍼を1ヶ所に刺鍼」の意味合いをも含むものであるから、原査定における商標法第3条第1項第3号の認定、判断は、当審の判断と実質的に異なるものではない。
また、請求人の主張する「出願人が『美容一本鍼』の商標を掲げて実施しようとしている美容鍼は、美容鍼用に好適な一本の鍼を使用し、顔面や顎などの複数個所に順番に刺鍼を施して美容の効果を上げるものである。」との主張に照らしても、本願商標は、上記のとおり、需要者をして、自他商品、役務の識別標識としては認識し得ないものである。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 後掲(平成30年2月13日付け証拠調べ通知書で示した事実)
1 本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野における「美容鍼」の文字の使用例(下線は審判長が付加。以下同じ。)
(1)「CALISTA」のウェブサイトにおいて、「美容鍼の効果はどの程度?」の見出しの下、「東洋医学の一つで、全身にあるツボを鍼で刺激することで体の不調や痛みを改善する鍼治療。その中で美容を目的としたものが『美容鍼』です。」の記載がある。
(https://www.cali.jp/column/597)
(2)「aoはり治療院」のウェブサイトにおいて、「美容鍼について」の見出しの下、「美容鍼が効果的です!/鍼を刺すことで肌の奥にある細胞や神経を刺激し、体の内側から働きかけることができます。・・・肌がキュッと引き締まり、アンチエイジングや肌トラブル、小顔など様々な効果が期待できます。」の記載がある。
(http://ao-beauty-labo.com/menu/beauty/)
(3)「森ノ宮医療大学」のウェブサイトにおいて、「自然治癒力を高め、肌の悩みを解消」の見出しの下、「美容鍼とは、一般的に顔への鍼治療を指すことが多いですが、首や背中を同時に施術して、血液循環の改善を行います。また、顎関節症や眼精疲労などもケアの対象となります。」の記載がある。
(http://www.morinomiya-u.ac.jp/shinkyu_susume/works_3.php)
(4)「コウ鍼灸治療院」のウェブサイトにおいて、「“痛くないのに,効果の出る鍼灸治療”」の見出しの下、「美容鍼はたるみ、しわ、くすみ、むくみ、歪みなどお悩みに応じて治療を行います。」の記載がある。
(http://www.kouhari.com/)
(5)「エグボック 麻布オリエンタルセラピー」のウェブサイトにおいて、「美容鍼とは」の見出しの下、「Q どんな美容法?」の項に「A 美容鍼は東洋医学の鍼治療(中国で生まれ、その歴史は4千年以上)でお顔にある美容に効果のあるツボに鍼を打っていく美容法です。(鍼治療なので、医療費控除の対象になります。)」の記載がある。
(http://www.egbok-massage.com/beautyacupuncture/the-story)
(6)「ふじおか鍼灸整骨院」のウェブサイトにおいて、「美容鍼について」の見出しの下、「美容鍼は数年前からメディアで取り上げられ話題となり『鍼が美容に効く』と言う見解は、今や一般の人にも広く認知されてきています。『小じわ』『たるみ』『目の周囲のくま』『くすみ』『浮腫』などの改善にいかがでしょうか?」の記載がある。
(https://www.fujioka-seikotsu.com/%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E9%8D%BC%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/)
(7)「一般財団法人 日本美容鍼灸マッサージ協会」のウェブサイトにおいて、「美容鍼って、何がそんなにすごいの?/『顔ツボ』刺激でハリツヤ肌がよみがえる」の見出しの下、「美容鍼は、化粧品やエステのように、肌の表面からアプローチするのではなく、組織や細胞、血管や神経を刺激して体の内側に働きかける美容法です。」の記載がある。
(http://www.j-face.jp/general/acuretch/)
(8)「はり・きゅう整骨院あさひ」のウェブサイトにおいて、「女性に大人気!-5歳肌を実現する効果が高い美容鍼」の見出しの下、「美容鍼とは、髪の毛よりも細い特殊な鍼をお顔に刺して、細胞の活性化を促す施術です。」の記載がある。
(http://www.asahi-shinkyuu.com/beauty/)
(9)「鍼灸サロン KA・RA・DA cure」のウェブサイトにおいて、「美容鍼とは?」の見出しの下、「美容鍼とは東洋医学の考えに基づき、気の流れや経穴(ツボ)を使い、お顔の悩みや姿勢などをより美しく整えてゆく、鍼による施術のことです。」の記載がある。
(http://www.karadacure.com/)
(10)「藤川鍼灸整骨院」のウェブサイトにおいて、「美容(美容鍼等)」の見出しの下、「美容鍼とは」の項に「鍼(はり)の効果を美容に取り入れたものです。顔に鍼をすることで表情を作る筋肉に直接働きかけて、シワの原因の一つである硬くなった筋肉をやわらかくし、低下した筋肉への血流を向上させて、たるみを解消することが出来ます。また、皮膚にも直接的に働きかけるので、コラーゲンやエラスチンの分泌を促進したり、血液やリンパの循環をよくして、お肌のターンオーバーが円滑になる効果が期待できる施術です。」の記載がある。
(http://fujikawa-seikotsuin.com/treat2.html)

2 本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野における「一本鍼」の文字の使用例
(1)「鍼灸薬師堂理療院」のウェブサイトにおいて、「長尾式新鍼法 『一本鍼』」の見出しの下、「長尾式新鍼法には別に『一本鍼』があります。夫々特定の疾患に対する大変劇的な改善をみる鍼です。」の記載があり、掲載されている表の「小顔になる美容の一本鍼」項目に「顔のむくみがとれ顎がとがって見える,目がパッチリ開く」の記載がある。
(http://www.yakusidou.net/article/14128970.html)
(2)「医療法人愛香会奥山医院」のウェブサイトにおいて、「鍼灸治療」の見出しの下、「当院の刺絡鍼灸治療の特徴」の項に「最も効果が期待できるツボにだけ鍼を刺す『1本鍼』による効果を、是非ご体験頂ければと思います。」の記載、「鍼灸療法のメニュー」の項の「漢方鍼灸ライト」には「・・・『1本鍼』による治療を行います。最も効果が期待できるツボにだけ鍼を刺し、気血を巡らせていきます。初めて鍼灸療法を受けられる方や、手軽に鍼灸療法を受けたい方などにおすすめです。」の記載がある。
(http://www.okuyama-cl.jp/needle/)
(3)「東王はり灸治療院」のウェブサイトにおいて、「■治療内容」の見出しの下、「はり」の項に「●初めて治療を受ける方も、定期的に治療を継続している方も、その時々の体調を考慮し、一本鍼をする毎に体の変化(脈の状態、皮膚の色艷、筋緊張の変化、冷えや熱の改善)を確認した後、次はどこに鍼をするかを決める事で、治療量が過度になるのを未然に防ぎます。」の記載がある。
(http://tououhari.com/)
(4)「一般社団法人・律動法協会 半身症候鍼灸研究会」のウェブサイトにおいて、「新鍼灸法について」の見出しの下、「8.少数穴治療の意義」の項に「・・・個々の症状に対する一カ所への刺鍼『一本鍼』を提唱している。素霊先生の一本鍼は対症療法だから、全身の症状に対処した特効穴では必然的に数多くのツボを使うことになってしまう。」の記載がある。
(http://www.hanshoshin.com/acupuncture-method/)
(5)「森風堂治療院」のウェブサイトにおいて、「日野市整体の森風堂治療院は見極めの一本鍼」の見出しの下、「一人一人のお体の状態、不調の原因を適確に見極めるため一本鍼で鍼灸治療を行っております。熟練された手技で一本ごとに起こる変化を感じ位置をとらえ施術。」の記載がある。
(https://shinpoodoh.com/concept/)

3 「美容」及び「一本鍼」の語の辞書における記載
(1)「広辞苑 第6版」(株式会社岩波書店)の「美容」の項には、「容貌・容姿・髪型を美しくすること。美粧。」の記載がある。
(2)「鍼灸医学大辞典」(医歯薬出版株式会社)の「一本鍼〔法〕」の項には、「1本(または数本)の刺鍼のみで症状を軽減する方法を一本鍼、あるいは一本鍼法という.」の記載がある。


審理終結日 2018-06-01 
結審通知日 2018-06-05 
審決日 2018-06-20 
出願番号 商願2016-40105(T2016-40105) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (W104144)
T 1 8・ 13- Z (W104144)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 旦 克昌大森 友子 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 木住野 勝也
榎本 政実
商標の称呼 ビヨーイッポンハリ、ビヨーイッポン、ビヨー、イッポンハリ、イッポン 
代理人 大橋 公治 

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