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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W43 審判 全部申立て 登録を維持 W43 審判 全部申立て 登録を維持 W43 |
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管理番号 | 1342194 |
異議申立番号 | 異議2017-900300 |
総通号数 | 224 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2018-08-31 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2017-10-11 |
確定日 | 2018-07-11 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5971085号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5971085号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5971085号商標(以下「本件商標」という。)は,「babymap」の文字を標準文字で表してなり,平成28年12月13日に登録出願,第43類「育児相談及び育児に関する助言・情報の提供,保育所に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育,料理のレシピに関する助言・情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,飲食物の提供,宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」を指定役務として,同29年7月6日に登録査定され,同年8月10日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は,「BabyMap」及び「Baby map」の欧文字からなり(以下,これらをまとめていうときは「引用商標」という。),同人が「オムツ替えや授乳等の保育施設の検索又は登録と,その結果を地図上に表示する機能を有するスマートフォン等の情報端末向けアプリケーションソフトウェア」に使用しているものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第7号,同第10号及び同第15号に該当するものであるから,その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第26号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 商標法第4条第1項第10号について 引用商標は,2013年9月25日にリリースされた,主に,オムツ替えや授乳等の保育施設の検索又は登録と,その結果を地図上に表示する機能を有するスマートフォン等の情報端末向けアプリケーションソフトウェア(以下「アプリ」という。)に使用する商標「BabyMap」を発端とする(甲2)。 合わせて,より直感的かつインパクトある商標を意図し,「BabyMap」の称呼の短縮を意味する商標「ベビ★マ」をアプリの略称として運用を開始した(甲2)。 同アプリに関する事業は,インターリンク株式会社にて開始され,その後株式会社エストコーポレーションに同事業の運営が移った(甲2)。2015年11月からは,株式会社エストコーポレーションの従業員であった申立人が同事業を買い取り,以降申立人が代表取締役を務めるTrim株式会社にて運営されている(甲17)。 対象のアプリは,育児世代向けのいわゆる地図アプリであって,授乳やおむつ替え等のための保育施設,カフェ,食事処,公園等について検索,登録,及び地図上での表示機能,並びにユーザ同士の情報交換機能を有するものである。(甲3,甲17)。 引用商標に係る役務には,「育児相談及び育児に関する助言・情報の提供,保育施設に関する助言・情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供」が含まれ,これは,本件商標における指定役務の一部と同一又は類似するものである。 その育児世代の支援に繋がる引用商標に係る当該役務は,少子化問題も追い風となり,育児世代が中心となる需要者のみならず社会全体から注目を集めてきた。 本件商標出願前においては,内閣府認証NPOキッズデザイン協議会会長賞をはじめ,内閣官房主催日本トイレ大賞,横浜ビジネスグランプリ2016最優秀賞を受賞(甲4?甲6)。申立人の経営する企業は,前事業運営会社からの引継ぎを含め,複数の自治体と連携を図り(甲11,甲12,甲18,甲21),引用商標と商標「ベビ★マ」,及び係る役務を通して子育て支援に務めている。 これらの実績とその注目を浴びる役務は,商標「ベビ★マ」ともに大手新聞社を始めとする各種メディアに掲載された(甲7?甲20)。また,本件商標出願前の2016年3月には,累計7万5千件?8万数千件のアプリのダウンロード数があり(甲14,甲15),出願後も順調に利用者は増加し2017年6月には14万件に達している(甲23)。 以上の事実から,アプリ名称である商標「ベビ★マ」は,本件出願時及び査定時において需要者の間で高い周知性を有していた。 ところで,前述のとおり,商標「ベビ★マ」は引用商標の称呼に由来する。アプリの中核機能が「授乳,オムツ替え施設を表示する地図」であることから,需要者も,商標「ベビ★マ」は,乳児と地図を意味する英文字「baby」と「map」の称呼の略称であると直感することは明らかである。 さらにアプリダウンロード公式サイトアドレスは,リリース時の2013年9月25日から「http://babymap.jp」にて運用されており(甲2,甲17),2016年4月6日にはテクノロジー系WEBメディアにて引用商標と係る役務について記事としてWEB掲載された(甲26)。また2016年6月1日には,アプリ名称を「ベビ★マ」から「Baby map」に統一を図るべく,変更する発表をした(甲17)。 これらの事情を総合的に勘案すれば,需要者は,引用商標と商標「ベビ★マ」は不離一体であるとの認識を有し,引用商標についても需要者の間で本件商標出願時及び査定時において,商標「ベビ★マ」と同様の周知性を有するものと認められるべきである。 引用商標と本件商標は,称呼がともに「ベビーマップ」又は「ベイビーマップ」で同一,その外観についても大文字小文字の差異,文字間のスペースの有無の差異にすぎないことから類似する。よって両商標は類似する。さらに,本件商標に係る商標権者(以下「商標権者」という。)と,申立人との間には何ら関係がない。 したがって,本件商標は,他人である申立人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標と類似する商標であるから,本件商標は,引用商標に係る役務又はそれに類似する役務である指定役務「育児相談及び育児に関する助言・情報の提供,保育所に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育,料理のレシピに関する助言・情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,飲食物の提供」について,商標法第4条第1項第10号に該当する。 2 商標法第4条第1項第15号について 前述のとおり引用商標は,申立人の商標として,需要者の間で広く知られている。 よって,商標権者が引用商標と類似する本件商標を指定役務に使用する場合,需要者の間において,申立人の業務に係る役務として誤認,混同を生ずるおそれがあるから,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。 3 商標法第4条第1項第7号について 申立人の事業が多くのメディアにて紹介される等の事情から,周知商標「ベビ★マ」のみならず引用商標についても,商標権者は,本件商標の出願前に認識する機会が十分にあったと考えられる。 商標権者は,本件商標のみならず,本件商標と同日に商標「ベビマ」についての商標権(商標登録第5971086号)も取得している(甲22)。商標「ベビマ」は,前述の周知アプリ名「ベビ★マ」と称呼を同一とする等類似することは明らかであり,指定役務についても申立人の役務との関係において,重複する部分を有することは本件商標と同じである。 商標権者が,申立人の商標に酷似する複数の商標について,申立人の役務に重複する役務を指定役務として商標権を取得している事実はもはや偶然とはいえず,申立人の商標を出願前にメディアの掲載等から知り得て,なにかしらの不正の目的をもって剽窃的に出願したものと推認するに十分である。 ちなみに,申立人は引用商標に関連する事業において他に2つの商標「mamaro」,「Make Local」を使用する(甲23)。これらの商標についても,本件とは出願人が異なるものの代理人が本件と同一人である剽窃的出願と推認できる出願がなされている(甲24,甲25)。 申立人は,数年の歳月に渡り子育て世代を支援する事業に尽力し,ようやく事業の展望も開け商標登録出願を検討し始めたところ,先行出願商標の発見に至った。 日々事業活動に忙殺される善良な事業者の隙を狙う剽窃的な出願は,近年メディアにおいても社会的な問題として取り上げられた。 登録主義を基本とする法の弱点を突くこのような出願により,生じる問題の責の全てを事業者の早期出願懈怠に負わせることは酷であって,当事者同士の権利帰属に関する私的問題に留まるものでもない。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第7号に該当するものである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第10号及び同第15号該当性について (1)引用商標の周知性について ア 申立人提出の証拠及び同人の主張によれば,次のとおりである。 (ア)申立人は,2013年9月25日にリリースされた,オムツ替えや授乳等の保育施設の検索又は登録と,その結果を地図上に表示する機能を有するスマートフォン等の情報端末向けアプリケーションソフトウェア(以下「本件アプリ」という。)に商標「BabyMap」及び「Baby map」を使用している(甲2,甲3,甲17,甲26)。 (イ)本件アプリに関する事業は,インターリンク株式会社にて開始され,その後,株式会社エストコーポレーションに同事業の運営が移った(甲2)。2015年11月からは,株式会社エストコーポレーションの従業員であった申立人が同事業を買い取り,以降申立人が代表取締役を務めるTrim株式会社にて運営されている(甲17)。 (ウ)本件商標出願前においては,本件アプリが,内閣府認証NPOキッズデザイン協議会会長賞をはじめ,内閣官房主催日本トイレ大賞,横浜ビジネスグランプリ2016最優秀賞を受賞している(甲4?甲6)。 (エ)申立人の経営する企業は,前事業運営会社からの引継ぎを含め,複数の自治体と連携を図り(甲11,甲12,甲18,甲21),本件アプリの提供を通して子育て支援に務めている。 (オ)本件アプリに関する事業は,大手新聞社を始めとする各種メディアに掲載され(甲7?甲20),出願前の2016年3月には,少なくとも累計7万5千件?8万数千件の本件アプリのダウンロード実績があり(甲14,甲15),2017年6月には14万件に達している(甲23)。 (カ)本件アプリダウンロード公式サイトアドレスは,リリース時の2013年9月25日から「http://babymap.jp」にて運用されており(甲2,甲17),2016年4月6日にはテクノロジー系WEBメディアにて引用商標について記事としてWEB掲載された(甲26)。また2016年6月1日には,本件アプリ名称を「ベビ★マ」から「Baby map」に変更する発表をした(甲17)。 イ 判断 (1)引用商標の周知性について 上記アからすれば,引用商標は,2013年から,本件アプリについて使用されていることが認められる。 しかしながら,申立人の提出に係る甲各号証を検討しても,引用商標を確認できる証拠は,「フェイスブックページ」(甲2),「アップル社アプリダウンロードサイトにおけるアプリの修正履歴」(甲3),「産経新聞電子版掲載記事」(甲17)及び「テクノロジー系WEBメディア」の掲載記事(甲26)しかなく,これらの証拠からは,どの程度の需要者が閲覧したのか不明である上,引用商標に関する具体的な顧客数,市場占有率,広告の範囲及び回数等についての使用状況も明らかではない。 してみれば,引用商標は,本件商標の登録出願時及び査定時に,申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることができない。 なお,申立人は「需要者は,引用商標と商標『ベビ★マ』は不離一体であるとの認識を有し,引用商標についても需要者の間で本件商標出願時及び査定時において,商標『ベビ★マ』と同様の周知性を有するものと認められるべきである。」旨主張しているが,引用商標と商標「ベビ★マ」は,その構成文字が明らかに相異するものであるから,需要者が商標「ベビ★マ」から引用商標を想起するとは認められない。したがって,この主張は採用できない。 (2)本件商標と引用商標との類否について 本件商標は,前記第1のとおり,「babymap」の欧文字からなるところ,その構成文字は,同書,同大,等間隔で,まとまりよく一体に表され,これから生じる「ベビーマップ」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。 また,本件商標は,全体として具体的な意味合いを認識させるものとはいい難いことから,これに接する需要者は,本件商標の構成文字全体をもって,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語を表したものと理解するとみるのが相当である。 そうすると,本件商標は,その構成文字に相応して,「ベビーマップ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 他方,引用商標は,前記第2のとおり,「BabyMap」及び「Baby map」の欧文字を表してなるところ,その構成文字は,同じ書体でまとまりよく一体に表され,これから生じる「ベビーマップ」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。 また,引用商標は,全体として具体的な意味合いを認識させるものとはいい難いことから,これに接する需要者は,引用商標の構成文字全体をもって,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語を表したものと理解するとみるのが相当である。 そうすると,引用商標は,その構成文字に相応して,「ベビーマップ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 してみれば,本件商標と引用商標とは,外観において,小文字と大文字の相違等の差異があるものの,同じ綴りの欧文字からなるもので,近似した印象を与えるものであり,称呼においては,「ベビーマップ」の称呼を同一にするものである。 したがって,本件商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,外観上近似し,称呼を同一にするものであるから,これらを総合して考察すれば,両者は類似の商標と判断するのが相当である。 (3)引用商標の使用に係る商品について 申立人提出の証拠(甲2,甲3,甲17,甲26)によれば,申立人は,引用商標を本件アプリに使用しているところ,本件アプリは,顧客がダウンロードすることにより入手できるスマートフォン用アプリケーションソフトウエアであり,これは,商品及び役務の区分第9類に属する商品であると認められる。 なお,申立人は,「引用商標に係る役務には,『育児相談及び育児に関する助言・情報の提供,保育施設に関する助言・情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供』が含まれ,これは,本件商標における指定役務の一部と同一又は類似するものである。」と主張するが,これを認めるに足りる証拠は示しておらず,また,他に,本件商標に係る指定役務と,引用商標の使用に係る商品とを類似とみるべき取引の実情も見当たらない。 (4)本件商標に係る指定役務と,引用商標の使用に係る商品の類否について 本件商標に係る指定役務である第43類「育児相談及び育児に関する助言・情報の提供,保育所に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育,料理のレシピに関する助言・情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,飲食物の提供,宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」と,引用商標の使用に係る商品である第9類に属する「オムツ替えや授乳等の保育施設の検索又は登録と,その結果を地図上に表示する機能を有するスマートフォン等の情報端末向けアプリケーションソフトウェア」とは,役務の提供と商品の製造・販売とが同一事業者によって行われているのが一般的とはいえないし,役務と商品の用途や,役務の提供場所と商品の販売場所が一致するとはいえないものであり,両者は,類似するものということはできない。 (5)小活 上記(2)のとおり,本件商標と引用商標が類似する商標であるとしても,引用商標は申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると認められないものであり,また,上記(4)のとおり,本件商標に係る指定役務と,引用商標の使用に係る商品とは,類似するとはいえないものである。 そうすると,本件商標は,他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって,その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものということはできない。 さらに,引用商標は,申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると認められないものであるから,商標権者が本件商標をその指定役務について使用をしても,取引者,需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく,その役務が,申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように,商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。 その他,本件商標が出所の混同を生ずるおそれがあるというべき特段の事情は見いだせない。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当しない。 2 商標法第4条第1項第7号該当性について 申立人は,商標権者が,本件商標のみならず,本件商標と同日に商標「ベビマ」についての商標権(商標登録第5971086号)を取得していることや,商標「mamaro」及び商標「Make Local」について,本件商標とは出願人が異なるものの代理人が本件商標と同一人である商標登録出願(商願2017-42054及び商願2017-42055)がなされていることを指摘し,「商標権者が,申立人の商標に酷似する複数の商標について,申立人の役務に重複する役務を指定役務として商標権を取得している事実はもはや偶然とはいえず,申立人の商標を出願前にメディアの掲載等から知り得て,なにかしらの不正の目的をもって剽窃的に出願したものと推認するに十分である・・・登録主義を基本とする法の弱点を突くこのような出願により,生じる問題の責の全てを事業者の早期出願懈怠に負わせることは酷であって,当事者同士の権利帰属に関する私的問題に留まるものでもない。」旨主張している。 しかしながら,本件商標の出願人と異なる者による商標登録出願については,本件商標の出願人の不正ということができないし,商標「mamaro」及び商標「Make Local」の出願日(2017年3月28日)は,それらの商標を発表した「ニュースリリース」(甲23)の日付(2017年6月29日)よりも,以前のものであるから,剽窃的に出願したものとは認められない。そして,他に商標権者が,不正の目的をもって出願したことを示す具体的な証拠の提出はなく,引用商標を含む申立人の使用する商標と類似する複数の商標が出願された事実のみをもって,本件商標の登録出願が,引用商標による信用・利益を不正に得る意図で行われた剽窃的なものということはできない。 また,上記1(1)のとおり,引用商標は,申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると認められないものであるから,本件商標は,引用商標の周知性に化体した信用,名声及び顧客吸引力へのただ乗りをするものであるとはいえない。 そして,申立人の主張及び同人の提出に係る甲各号証を総合してみても,商標法の先願登録主義を上回るような,本件商標の登録出願の経緯に社会的妥当性を欠くものがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底認容し得ないような場合に該当すると認めるに足りる具体的事実を見いだすことができない。 さらに,本件商標を,その指定役務について使用することが,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳観念に反するということもできず,他の法律によってその使用が禁止されているものでもなく,本件商標の構成自体が,非道徳的,卑わい,差別的,きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるような構成態様でもない。 その他,本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標と認めるに足る証拠もない。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第7号に該当しない。 3 むすび 以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第10号,同第15号及び同第7号のいずれにも違反してされたものとはいえないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。 よって,結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2018-03-20 |
出願番号 | 商願2016-140017(T2016-140017) |
審決分類 |
T
1
651・
271-
Y
(W43)
T 1 651・ 22- Y (W43) T 1 651・ 25- Y (W43) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 旦 克昌 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
木住野 勝也 鈴木 雅也 |
登録日 | 2017-08-10 |
登録番号 | 商標登録第5971085号(T5971085) |
権利者 | 根本 勇馬 |
商標の称呼 | ベビーマップ |
代理人 | 森戸 啓太郎 |