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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W21
管理番号 1342158 
審判番号 不服2017-10602 
総通号数 224 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-07-14 
確定日 2018-07-05 
事件の表示 商願2015-44835拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「やわらか仕立て」の文字を標準文字で表してなり,第21類「コットン製パフ,化粧用パフ,化粧用綿製パフ,顔用の化粧用パフ,綿製の使い捨て化粧用パフ」を指定商品として,平成27年5月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は,「やわらか仕立て」の文字を表してなるところ,その構成中「やわらか」の文字は「堅くないさま。しなやかなさま。ふっくらしているさま。柔軟。」等の意味を有し,「仕立て」の文字は「工夫してこしらえること。故意に作りあげること,裁(たち)縫うこと。裁縫。」等の意味を有することから,全体として「ふっくらと(柔らかく)作りあげている」程度の意味合いを容易に認識し得る。
また,各種業界において,「やわらか仕立て」の文字は,「柔らかく仕立ててある」程度の意味合いで使用されている。
そうすると,本願商標を,その指定商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者が,その商品を「ふっくらと(柔らかく)作りあげているコットン製パフ・化粧用パフ」等であると容易に認識し得るから,その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審における証拠調べ通知
当審において,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて,職権により証拠調べをした結果,別掲1及び2に掲げる事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,その結果を請求人に通知し(平成30年2月8日付け証拠調べ通知書),意見を求めた。

4 職権証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は,上記3の通知に対して,要旨以下のとおり意見を述べた。
(1)本願商標の構成中「仕立て」の語は,「作りあげる」という意味で使用する場合,衣服,料理又は食品の分野において使用されることが一般的で,その商品「化粧用パフ」についてはそのような意味で使用しないことが一般的である。つまり,通知で掲げる事例は,やわらかく作られている商品例を示すにすぎず,「仕立て」の語が「化粧用パフ」との関係において一般的に使用されていることを示していない。
(2)通知で掲げる事例には,「やわらか仕立て」の文字が,商品「化粧用パフ」について使用されている例はなく,その他に請求人以外の使用例を発見できないから,将来的に第三者に使用される可能性はなく,本願商標の独占適応性はある。
(3)通知で掲げる「やわらか仕立て」の事例は,ウェットティッシュ,ティッシュペーパー,トイレットペーパーの分野で各1例ずつのみで,他の使用例の大部分は料理又は食品の分野におけるものだから,それら以外の分野では一般に使用される言葉ではない。

5 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性
本願商標は,「やわらか仕立て」の文字を標準文字で表してなるところ,「やわらか」の文字は「堅くないさま。ふっくらしているさま。」の意味を有し,「仕立て」の文字は「工夫してこしらえること。故意に作りあげること。」の意味を有する語である(参照:「広辞苑 第6版」岩波書店発行)。
そして,別掲2のとおり,「やわらか仕立て」の語は,ティッシュペーパーやおむつなどの衛生用品や食料品などを含む広い分野において使用されており,それら商品は,「こだわりのふんわり・やわらか仕立て」,「紙の厚みを約2倍にしつつやわらかく仕立てた」,「パッド全体がやわらか仕立て」,「肌にやさしいやわらか仕立て」,「歯応えをソフトにした『やわらか仕立てのあずきバー』」,「歯が弱くなった高齢犬向け半生タイプ『やわらか仕立て』」,「やわらか仕立てのハンバーグ」,「やわらか仕立てのミニハンバーグ」と紹介されるように,肌触りや歯応えが柔らかくなるように作りあげられたという品質を備えていることが確認できる。
また,別掲1のとおり,化粧用パフを含む商品の取り扱い業界において,肌触りがやわらかく作り上げられている商品は広く流通しており,例えば「やわらかコットンパフ」,「やわらかスポンジパフ」,「やわらかパフ」,「やわらか仕上げ」,「やわらかボディタオル」のように,やわらかく作り上げられているという特徴を備える商品が多くあるという実情もうかがえる。
そうすると,本願商標は,それぞれの構成文字の語義及び上記のような取引の実情も踏まえると,全体として「やわらかく作り上げたこと」程度の意味合いを容易に認識させるものであり,これに接する需要者,取引者は,その指定商品との関係においては,商品の品質を表したものと容易に理解するというべきである。
そうすると,本願商標は,その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであり,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は,本願商標は請求人が創作した一種の造語であり,本願商標の構成中「仕立て」の語は,衣服,料理又は食品の分野において使用されるとしても,本願の指定商品「化粧用パフ」との関係では,「作り上げる」という意味では使用されていない旨を主張する。
しかしながら,本願商標の構成中「仕立て」の語は,特定の分野においてのみ意味の理解が可能で使用される専門用語というわけではなく,上記(1)のとおり,一般需要者を対象とする商品分野において,肌触りや歯応えなどが柔らかくなるように作りあげられた商品の品質を指称する語として,「やわらか仕立て」の語が取引上普通に用いられている実情を踏まえると,本願商標は造語と理解されるとはいえず,需要者,取引者をして,「やわらかく作り上げたこと」程度の意味合いが容易に認識,理解されるというべきである。
イ 請求人は,請求人以外はその指定商品との関係において,「やわらか仕立て」の文字を使用しておらず,将来的にも第三者により使用される可能性はないもので,請求人による本願商標を付した化粧用パフは,2016年度に約2億1千万円,5千7百万パッケージの売上があったこともあり(請求人の主張),本願商標は独占適応性がある旨を主張する。
しかしながら,請求人の主張する本願商標の使用実績は具体的に把握し得ないものであり,上記(1)のとおり,現に「やわらか仕立て」の語が衛生用品や食料品など広い分野において使用されている実情もあることに加えて,化粧用パフを含む商品の取り扱い業界においても,やわらかく作りあげられているという特徴を備える商品が多くあるという実情をも考慮すると,本願商標は商品の品質を表したものと認識,理解されるというべきである。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 やわらかく作り上げられている商品の事例
(1)「帝人フロンティア株式会社」のウェブサイトの「美JIN革命 やわらかコットンパフ」の商品紹介の項において,「しっとりきめ細やかなナノフロント(R)使用シートとふわふわのコットンを貼り合わせた特殊構造。」((R)は「R」を円で囲んでなる。),「柔らかい肌ざわりで,化粧水の拡散性にすぐれた高級コットンを使用。」の記載がある。
http://www2.teijin-frontier.com/bi_jin/products_002/
(2)「無印良品ネットストア」のウェブサイトの「やわらかスポンジパフ (新)2個入」の商品紹介の項において,「天然保湿成分を配合しているため,ふんわりなめらかな肌触りのスポンジです。」の記載がある。
https://www.muji.net/store/cmdty/detail/4549738756422?searchno=7
(3)「Loft」のウェブサイトの「パウダリー クリームパフ 2P やわらか」の商品紹介の項において,「柔らかふわふわパフ」の記載がある。
https://loft.omni7.jp/detail/4977324546490
(4)「バッサオンラインストア」のウェブサイトの「【バッサ】やわらかパフ(ミネラルパウダーサンスクリーン用)」の商品紹介の項において,「肌触りの良い柔らかいパフ」の記載がある。
http://www.wassershop.jp/SHOP/00009_pff.html
(5)「エリエール」のウェブサイトにおいて,「エリエール やわらか仕上げのウェットティシュー 本体」の商品紹介の項がある。
https://www.elleair.jp/products/wet/wet_tissue.php
(6)「@cosme」のウェブサイトの「無印良品 やわらかボディタオル」の商品紹介の項において,「ふくらみのあるパイルで,やわらかく仕上げました。」の記載がある。
http://www.cosme.net/product/product_id/2922157/top
(7)「楽天市場/Tocoとふんわり生活」のウェブサイトの「やわらか仕上げのガーゼタオル」の商品紹介の項において,「ふんわりやわらかな仕上げです。」の記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/tocotoco123/c/0000000247/

別掲2 商品の紹介に「やわらか仕立て」の文字が表示されている事例
(1)「Amazon」のウェブサイトの「ビバコットン プラス ウェットティシュ150枚入」の商品紹介の項において,商品の写真が掲載されており,その商品の容器には「やわらか仕立て」の文字が表示されている。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%83%8A-%E3%83%93%E3%83%90%E3%82%B3%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%B3-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9-%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%A5150%E6%9E%9A%E5%85%A5/dp/B000FQSFQA
(2)「楽天市場」のウェブサイトの「安心の送料無料!ブロックみたいでお洒落!こだわりのふんわり・やわらか仕立て 河野 ヤラカミ320枚 (2枚重ね160組)5個パック10入 5個パック445円(税別)」の商品紹介の項において,「まるで絹のようにやさしく生産/こだわりのふんわり・やわらか仕立て」の記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/e-omutsu/10003786/
(3)2016年5月12日付けの朝日新聞東京朝刊8頁において,「(商品ファイル)やわらか仕立て,吸収力5倍 日清紡ペーパープロダクツのトイレットペーパー」の見出しの下,「従来品の『吸収力2倍』に比べ,紙の厚みを約2倍にしつつやわらかく仕立てた。」の記載がある。
(4)「花王ダイレクト販売サービス」のウェブサイトの「リリーフ モレ安心パッド 長時間たよれる」の商品紹介の項において,「テープ式紙おむつやテープ式にもなるパンツと一緒に使う,尿とりパッドです。」,「パッド全体がやわらか仕立て。」の記載がある。
http://kao-direct.kao.co.jp/shopdetail/000000000199/b603100/page1/recommend/
(5)「花王ダイレクト販売サービス」のウェブサイトの「(製造終了品)吸水セーフティ 少量用[44枚入](?20cc)」の商品紹介の項において,「いつもの下着に簡単に装着できる軽失禁専用の〈吸水ナプキン〉」,「『肌にやさしいやわらか仕立て』を採用。」の記載とともに,商品の写真が掲載されており,商品の包装には「肌にやさしい やわらか仕立て」の文字が表示されている。
http://kao-direct.kao.co.jp/shopdetail/000000000163/
(6)「マルエー」のウェブサイトの「なとり やわらか仕立て あたりめ(40g)」の商品紹介の項において,「食感にこだわった,新しいあたりめです。あたりめの味わいはそのままにやわらかな食感をお楽しみいただけます。」の記載とともに,商品の写真が掲載されており,商品の包装には「やわらか仕立て」及び「あたりめ」の文字が表示されている。
https://yelltakuhai.s-marue.co.jp/products/detail.php?product_id=42134
(7)2009年12月16日付けの日刊工業新聞において,「ファイルいい話/井村屋製菓-小豆入りアイスキャンデー」の見出しの下,「07年3月期に宇治金時とミルク金時の2製品が加わり,今年はさらに歯応えをソフトにした『やわらか仕立てのあずきバー』がシリーズに仲間入りした。」の記載がある。
(8)2002年8月16日付けの日本食糧新聞において,「日清ペットフード,『ラン・コミュニケーション』など9品目を9月発売」の見出しの下,「日清製粉グループ(東京都千代田区・・・)の日清ペットフードは,ペットフード『ラン・コミュニケーションやわらか仕立て』など九品目を9月1日から全国発売する。犬用としては,愛犬の健康に配慮して開発した総合栄養食『ラン・コミュニケーション』シリーズに,新たに歯が弱くなった高齢犬向け半生タイプ『やわらか仕立て』を投入し,ラインアップ充実を図る。」の記載がある。
(9)「中身付きWeb冷食図鑑」のウェブサイトの「【日本ハム】シェフの厨房 やわらか仕立てのハンバーグ」の商品紹介の項において,商品の写真が掲載されており,その商品の包装には「やわらか仕立ての」及び「ハンバーグ」の文字が表示されている。
http://test2009.sakura.ne.jp/frozen/NPH-270711.htm
(10)「ヤマダモール」の「Shaburamu」のウェブサイトの「【冷凍】やわらか仕立てミニハンバーグ★300g」の商品紹介の項において,商品の写真が掲載されており,その商品の包装には「やわらか」,「仕立て」及び「ミニハンバーグ」の文字が表示されている。
http://ymall.jp/store/syabumaru/mn-h/



審理終結日 2018-04-25 
結審通知日 2018-05-08 
審決日 2018-05-24 
出願番号 商願2015-44835(T2015-44835) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W21)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小松 里美山田 啓之 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 平澤 芳行
阿曾 裕樹
商標の称呼 ヤワラカジタテ、シタテ 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 
代理人 外川 奈美 

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