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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W30
審判 査定不服 観念類似 登録しない W30
審判 査定不服 外観類似 登録しない W30
管理番号 1342145 
審判番号 不服2017-14055 
総通号数 224 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-09-22 
確定日 2018-06-28 
事件の表示 商願2015-116779拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「口福餃子」の文字を標準文字で表してなり、第30類「ぎょうざ」を指定商品として、平成27年11月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2187466号商標は、「口福」の文字を縦書きしてなり、昭和62年10月13日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録され、その後、同21年6月24日に指定商品を第29類「加工野菜及び加工果実,魚介類又は魚介類の加工品を主材とした惣菜,肉又は肉の加工品を主材とした惣菜,野菜又は野菜の加工品を主材とした惣菜,果実又は果実の加工品を主材とした惣菜,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「穀物又は穀物の加工品を主材とした惣菜,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1) 商標の類否について
請求人が本件審判の請求の理由において引用する平成19年(行ヒ)第223号では、「複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の各構成部分がそれぞれ分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合において、その構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、原則として許されない。他方、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などには、商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも、許されるものである。」と判示されているところ、これに沿って以下、本願商標と引用商標の類否について検討し、判断する。
ア 本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「口福餃子」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「餃子」の文字は、単に本願の指定商品の普通名称を漢字で表示したものにすぎないから、当該文字部分は、出所識別標識としての機能が無いものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成中の「餃子」の文字部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められるから、本願商標から「口福」の文字を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきである。
イ 「口福」の文字について
本願商標の構成中の「口福」の文字は、横書きしてなり、また、引用商標を構成する「口福」の文字は、縦書きしてなるところ、当該文字は、「おいしい物を食べて感じる満足感」(大辞林第三版 株式会社三省堂発行)の意味を有する語であるから、そのような観念を生じ、「コウフク」の称呼を生じるものといえる。また、当該文字は、特定の観念を生じないものとしても、表意文字である漢字の2文字を同一にするものであるから、「クチフク」又は「コウフク」の称呼を生じ、生じる観念において異なるところはないといえる。
ウ 本願商標と引用商標との類否について
本願商標の構成中の「口福」の文字部分と引用商標とを比較すると、両者は、上記イのとおり、生じる称呼及び観念において異なるところはなく、さらに、漢字から構成される商標について、横書きと縦書きとを相互に変更することは、一般に行われることであり、その差異が強く印象に残ることはないから、両者は、外観において相紛れるおそれがあるものというべきである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛らわしい類似の商標というべきである。
(2)指定商品の類否について
本願の指定商品は、第30類「ぎょうざ」であるところ、引用商標の指定商品中には、第30類「ぎょうざ」のほか、本願の指定商品と類似する商品を含むものである。
(3)小括
上記(1)及び(2)のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(4)請求人の主張について
請求人は、過去の判決例及び登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、いずれも、商標、指定商品などについて、本願とは事案が異なるものであり、また、請求人が引用する上記判決に当てはめれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであることが明らかであるから、請求人の主張は採用することができない。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2018-04-26 
結審通知日 2018-05-01 
審決日 2018-05-15 
出願番号 商願2015-116779(T2015-116779) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (W30)
T 1 8・ 261- Z (W30)
T 1 8・ 262- Z (W30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 守屋 友宏藤井 彩音大島 康浩 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 有水 玲子
小松 里美
商標の称呼 コーフクギョーザ、コーフク、クチフク 
代理人 齊藤 誠一 

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