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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0344
管理番号 1342141 
審判番号 不服2018-4937 
総通号数 224 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-04-11 
確定日 2018-07-18 
事件の表示 商願2017-28347拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年3月6日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における同30年4月11日付けの手続補正書の提出があった結果、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き」及び第44類「美容,あん摩・マッサージ及び指圧」となった。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4074685号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおりとなり、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2018-07-05 
出願番号 商願2017-28347(T2017-28347) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0344)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 稜白鳥 幹周早川 真規子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 有水 玲子
小松 里美
商標の称呼 プロビイビイラボラトリーズサロンクオリティー、プロ、ピイアアルオオ、ビイビイラボラトリーズサロンクオリティー、ラボラトリーズサロンクオリティー、ビイビイラボラトリーズサロン、ビイビイラボラトリーズ、ラボラトリーズ、サロンクオリティー、サロン、クオリティー 
代理人 安部 聡 
代理人 棚井 澄雄 
代理人 高柴 忠夫 

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